沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成23年6月24日 改正
第1条
【切手類の交換等】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第51条第1項の政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日(当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年八月三十一日)とする。
2
法第51条第1項の規定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡については沖縄県の区域内に所在する郵便局において、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう。
3
沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて法第51条第1項の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第3条
3
法の施行の際沖縄の郵便法第22条の規定により定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更についてされている認可の申請につき法の施行後に認可を受けた場合に納付すべき当該認可に係る料金については、なお従前の例による。
4
法の施行の際沖縄の郵便法第29条第4項(同立法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により料金又は手数料を後納する場合の担保を免除されている者については、法の施行の日から起算して六月間は、郵便法第32条第3項又は第32条の2第3項の担保を免除する。
第6条
【郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係】
1
法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第54号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている当該業務の委託に関する契約は、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務の委託に関する契約とみなす。
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参照条文
第7条
【郵便物運送委託法関係】
3
沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵便物を運送する場合における運送料金については、郵便物運送委託法第5条第2項及び第3項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
4
沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運送する場合における補償金についての郵便物運送委託法第15条の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月間は、同条第2項中「この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については、第5条第2項の規定により定める基準に基いて」とあるのは、「この場合において」とする。
第8条
【郵便貯金法関係】
第9条
【郵便為替法関係】
3
南西諸島為替又は琉日為替に係る請求で法の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準として郵政省令で定める料金を納付しなければならない。ただし、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請求書の記載事項の訂正及び払渡済であるかどうかの調査の請求以外の請求については、この限りでない。
第11条
【有線電気通信法関係】
1
法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、有線電気通信設備令第2条に規定する設備を除くものとする。)についての有線電気通信法第5条第1項(同法第11条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「政令で定める技術基準」とあるのは、「政令で定める技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法(千九百五十九年立法第22号)第11条第1項の規則で定める技術基準)」とする。
2
法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含む。)についての有線電気通信法第7条第1項(同法第11条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第7条第1項中「第5条の技術基準」とあるのは、「第5条の技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法第11条第1項の技術基準)」とする。
第13条
1
法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第23号。以下この章において「沖縄公衆法」という。)の規定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)が行なつた委託とみなす。
第14条
1
法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している次の表の上欄に掲げる契約は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が締結した同表の下欄に掲げる契約とみなす。
加入電話加入契約 | 加入電話加入契約 |
地域団体加入契約 | 地域団体加入契約 |
電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものを除く。) | 電信加入契約 |
専用契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものを除く。) | 専用契約 |
2
法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。)については、それぞれ公衆法の規定に基づき同日において会社が当該契約に相当する電信加入契約又は専用契約を締結したものとみなす。
6
法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止とみなす。
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参照条文
第15条
1
法の施行の際沖縄公衆法第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(第3項及び第25条第1項において「旧暫定措置法」という。)第23条第1項の規定により公衆法第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第148号。第3項及び第25条第1項において「沖縄特例措置立法」という。)第12条第1項の規定により沖縄公衆法第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けたものとみなす。
第16条
2
法の施行の際沖縄公衆法第81条第1項第3号、第8号の2若しくは第9号又は第111条第1項第3号、第5号の2若しくは第6号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後公衆法第78条第1項第4号、第9号の2若しくは第10号又は第109条第1項第3号、第5号の2若しくは第6号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。
4
沖縄公衆法の規定に基づき設置された同立法第109条第1項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第2項に規定する専用設備の端末機器又は同条第3項に規定する専用設備の線路は、公衆法の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第107条の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第60条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第62条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第6項中「第105条第1項第1号、第2号又は第4号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第107条第1項第1号、第2号又は第4号」とする。
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参照条文
第17条
1
沖縄県の区域内にある度数料金局で公社が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。
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参照条文
第19条
【有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係】
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第9条及び第13条の規定は、旧電話規則により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
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参照条文
第20条
【有線放送電話に関する法律関係】
2
前項の規定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第7条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日を経過する日まで」とする。
第21条
【電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係】
1
法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律第2条第1号に規定する電話取扱局をいう。以下この条において同じ。)について自動化(同法第2条第2号に規定する自動化をいう。以下この条において同じ。)が実施される場合についての同法第3条第1項の規定の適用については、同項中「その自動化の実施の日として郵政大臣又は公社の総裁が定める日の三十日前まで」とあるのは「昭和四十七年五月二十九日まで」と、「その実施の日から七日以内」とあるのは、法の施行の日から昭和四十七年六月一日までに自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から昭和四十七年六月八日まで」と、昭和四十七年六月二日以後に自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から起算して七日を経過する日まで」とする。
第22条
【琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等】
4
法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての電波法第16条第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条第1項から第4項までに規定する」とする。
5
法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第52条から第54条までの規定の適用については、同法第52条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第53条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条第5項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第133条第2項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第54条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第133条第2項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
6
法第132条第1項から第4項までに規定する無線局についての電波法第55条の規定の適用については、同条中「第8条第1項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第2項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
第24条
1
第25条
1
法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、旧暫定措置法第22条第1項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第129号)による改正前の沖縄の電波法附則第8項又は沖縄特例措置立法第11条第1項の規定により沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第5項において「本土資格者」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
第一級無線通信士 | 第一級無線通信士 |
第二級無線通信士 | 第二級無線通信士 |
第三級無線通信士 | 第三級無線通信士 |
航空級無線通信士 | 航空級無線通信士 |
電話級無線通信士 | 電話級無線通信士 |
第一級無線技術士 | 第一級無線技術士 |
第二級無線技術士 | 第二級無線技術士 |
特殊無線技士(レーダー) | 特殊無線技士(レーダー) |
特殊無線技士(無線電話甲) | 特殊無線技士(無線電話甲) |
特殊無線技士(中短波海上無線電話) | 特殊無線技士(無線電話甲) |
特殊無線技士(無線電話乙) | 特殊無線技士(無線電話乙) |
特殊無線技士(超短波陸上無線電話) | 特殊無線技士(無線電話乙) |
特殊無線技士(中短波固定無線電信) | 特殊無線技士(無線電話乙) |
特殊無線技士(中短波陸上無線電話) | 特殊無線技士(無線電話乙) |
特殊無線技士(多重無線設備) | 特殊無線技士(多重無線設備) |
特殊無線技士(国内無線電信) | 特殊無線技士(国内無線電信) |
特殊無線技士(国内無線電信甲) | 特殊無線技士(国内無線電信) |
特殊無線技士(国内無線電信乙) | 特殊無線技士(国内無線電信) |
第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチユア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 | 第二級アマチユア無線技士 |
電信級アマチユア無線技士 | 電信級アマチユア無線技士 |
電話級アマチユア無線技士 | 電話級アマチユア無線技士 |
6
法の施行の際沖縄の電波法第51条第1項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で電波法第50条第1項に規定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第50条第1項に規定する第二種局乙又は第三種局甲(前条第1項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第50条第1項の規定を適用する。
第27条
2
沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条、第30条及び第39条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。
3
第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第100条第5項において準用する同法第72条の規定の適用については、同条中「第28条の郵政省令」とあるのは、「第28条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条第2項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条の規則)」とする。
4
第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第2項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条、第30条又は第39条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第100条第5項において準用する同法第76条第1項の規定を適用する。
第31条
【琉球電信電話公社関係】
1
日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)は、琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
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公社は、琉球公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第34条
【沖縄放送協会関係】
1
日本放送協会(以下この章において「協会」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
2
協会は、沖縄放送協会の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
第36条
協会が法第38条第1項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
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参照条文
第37条
【沖縄法令による処分等の効力の承継等】
2
この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。
第38条
【日本円表示の額への換算】
次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。
法第38条第2項の規定により日本放送協会が国に納付しなければならない額 | 同項に規定する残額(当該残額が法の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額 |
第3条第1項の規定により従前の例によるものとされる郵便物に係る料金の額又は損害賠償の額 | 沖縄の郵便法の規定に基づく当該料金の額又は当該損害賠償の額 |
第3条第3項の規定により従前の例によるものとされる定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更の認可に係る料金の額 | 沖縄の郵便法の規定に基づく当該認可に係る料金の額 |
第7条第2項の規定により従前の例によるものとされる料金の額 | 同条第1項に規定する沖縄の契約に係る料金の額 |
第16条第1項の規定により従前の例によるものとされる延滞金で法の施行後支払うべき事由が生じたものの額又は返還すべき負担金で法の施行後返還すべき事由が生じたものの額 | 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該延滞金の額又は当該返還すべき負担金の額 |
第16条第2項の規定により従前の例によるものとされる返還すべき料金の額又は損害賠償の額 | 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該返還すべき料金の額又は当該損害賠償の額 |
第17条第1項の規定により従前の例によるものとされる通話の料金の合計額 | 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該通話の料金の合計額 |
第17条第3項後段の規定により従前の例によるものとされる返還すべき通話の料金の額又は電報の料金の額 | 沖縄の公衆電気通信法の規定に基づく当該返還すべき通話の料金の額又は当該返還すべき電報の料金の額 |
第19条第2項の規定により沖縄の公衆電気通信法第30条第4項の規定の例によるものとされる返還すべき負担金の額 | 同項の規定による当該返還すべき負担金の額 |
第40条
【沖縄法令の技術的読替え等に関する措置】
前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。