• 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対する経済産業大臣の確認]
    • 第3条 [経済産業大臣の認定の特例等]
    • 第4条 [合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額]
    • 第5条 [権限の委任]

東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令

平成25年7月1日 改正
第1条
【定義】
この省令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者をいう。
この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第9条第2項に規定する特別贈与認定中小企業者のうち、法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が東日本大震災の発生前であった中小企業者をいう。
この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、規則第9条第3項に規定する特別相続認定中小企業者のうち、法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が、法の施行の日(平成二十年十月一日)からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後六月を経過する日までの間である中小企業者をいう。
この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。)が東日本大震災の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。
この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。)が法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。
この省令において「常時使用する従業員」とは、規則第1条第6項に規定する常時使用する従業員をいう。
この省令において「警戒区域設定指示等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
第2条
【東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対する経済産業大臣の確認】
特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「震災特例中小企業者」と総称する。)は、それぞれ次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる資産(規則第1条第12項第2号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。
東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(イに掲げるものを除く。)
当該震災特例中小企業者の平成二十三年三月十日における常時使用する従業員の数に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる事業所(以下「被災事業所」という。)の常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用する従業員が当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)において、同年三月十日に使用していた常時使用する従業員の数
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(イの事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用する従業員の数
当該震災特例中小企業者(東日本大震災の発生直前において指定地域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第34条第1項に規定する指定地域をいう。)内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)のイに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
前項の確認を受けようとする震災特例中小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者(法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。)にあっては施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が施行日から施行日以後六月を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者にあっては規則第7条第2項又は第3項に規定する提出期限までに、様式第一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該震災特例中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。ただし、当該一年を経過する日又は当該提出期限(以下この項において「期限」と総称する。)までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書が当該期限内に提出されたものとみなす。
前項の確認(同項第1号に係るものに限る。)
当該震災特例中小企業者の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額並びに前項第1号イ及びロに規定する資産の帳簿価額の合計額を証するもの
前項第1号イに規定する資産の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの
前項第1号ロに規定する資産が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第1号に係るものに限る。)の参考となる書類
前項の確認(同項第2号に係るものに限る。)
平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における当該震災特例中小企業者の規則第1条第6項に規定する従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類)
前項第2号イに規定する事業所の常時使用する従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類
前項第2号イに規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの
前項第2号ロに規定する事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第2号に係るものに限る。)の参考となる書類
前項の確認(同項第3号に係るものに限る。)
当該震災特例中小企業者の平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額及び平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額を証する書類
当該震災特例中小企業者の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
前項第3号の建物が東日本大震災により被害を受けたことについて当該建物の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証するもの
イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第3号に係るものに限る。)の参考となる書類
経済産業大臣は、前項の確認の申請を受けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である震災特例中小企業者に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、第1項の確認を受けた震災特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第四により当該確認を受けていた震災特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。
第3条
【経済産業大臣の認定の特例等】
特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における規則第9条第2項第3号(常時使用する従業員の数)、第12号(資産保有型会社)及び第13号(資産運用型会社)の規定の適用については、次に定めるところによる。
前条第1項の確認(同項第1号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第9条第2項第3号第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
前条第1項の確認(同項第2号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第9条第2項第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合又は当該特定贈与認定中小企業者が贈与報告基準日(規則第12条第1項に規定する贈与報告基準日をいう。以下同じ。)若しくは臨時贈与報告基準日(規則第12条第11項に規定する臨時贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における被災事業所の常時使用する従業員の数が法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が規則第9条第2項第3号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該贈与報告基準日又は当該臨時贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
前条第1項の確認(同項第3号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第9条第2項第3号第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。次項において同じ。)における売上金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(規則第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特定基準日」という。)の翌日から一年を経過する日をいう。次項において同じ。)における常時使用する従業員の数の割合をいう。次項において同じ。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、特定基準日の直前の贈与報告基準日(当該特定基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する特定基準日である場合にあっては、平成二十三年三月十一日。次項において同じ。)の翌日から当該特定基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
売上割合が百分の七十未満の場合 零
前条第1項の確認(同項第3号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者は、引き続いて前項第3号の規定の適用を受けようとする場合には、特定基準日(雇用割合に係る報告のうち最後の特定基準日に係るものについては、当該最後の特定基準日から一年を経過する日)の翌日から三月を経過する日までに、売上割合及び雇用割合を、様式第五による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に報告しなければならない。
震災直前事業年度及び売上事業年度における損益計算書
特定基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から当該特定基準日までの期間に到来する雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書
前二号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類
特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における規則第10条(合併)及び規則第11条(株式交換又は株式移転)の規定の適用については、規則第10条第1項及び規則第11条第1項中「次に掲げる」とあるのは「次(第5号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第1項の確認(同項第3号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第3号の規定の適用がないときは、この限りでない。
特定贈与認定中小企業者が第2条第1項の確認を受けた場合における規則第12条(報告)の適用については、同条中「一通」とあるのは、「一通、東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第2条第3項の確認書の写し」とする。
前四項の規定は、前条第1項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第1項中「第9条第2項」とあるのは「第9条第3項」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「規則第12条第1項」とあるのは「規則第12条第3項」と、「若しくは臨時贈与報告基準日(規則第12条第11項に規定する臨時贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における」とあるのは「における」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該臨時贈与報告基準日における」とあるのは「における」と、「贈与報告基準事業年度」とあるのは「相続報告基準事業年度」と、第2項中「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、第3項中「第10条第1項及び規則第11条第1項」とあるのは「第10条第2項及び規則第11条第2項」と読み替えるものとする。
贈与認定前中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における規則第6条第1項第7号(贈与税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。
相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日前の相続に係る法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認を受けた場合における規則第6条第1項第8号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。
相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日から施行日以後六月を経過する日までの間の相続に係る法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認を受けた場合における規則第6条第1項第8号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
規則第13条第1項(経営承継贈与者の相続が開始した場合の経済産業大臣の確認)に規定する特別贈与認定中小企業者等が前条第1項の確認を受けた場合における規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(平成二十三年三月十一日以後最初に到来する贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第3号及び第4号に掲げる事由を除く。)」とする。ただし、当該特別贈与認定中小企業者等が、前条第1項の確認(同項第3号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第3号の規定の適用がないときは、この限りでない。
第4条
【合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額】
第2条第1項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等(規則第6条第1項第7号ト(5)に規定する吸収合併存続会社等をいう。)が規則第10条第1項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前条第1項第2号当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(規則第10条第4項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(規則第10条第4項に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数
前条第1項第3号震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。次項において同じ。)における売上金額震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。次項において同じ。)における売上金額に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額を、それぞれ加えた金額
売上事業年度(規則第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額売上事業年度(規則第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額(吸収合併の場合にあっては当該売上事業年度が吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(規則第10条第1項ただし書の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者を含む。)の当該売上事業年度における売上金額、新設合併の場合にあっては当該売上事業年度が新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び新設合併消滅会社の当該売上事業年度における売上金額)
贈与の時における常時使用する従業員の数贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数
第2条第1項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等(規則第6条第1項第7号ト(5)に規定する株式交換完全子会社等をいう。)となった場合において、株式交換完全親会社等(同号ト(5)に規定する株式交換完全親会社等をいう。)が規則第11条第1項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前条第1項第2号当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数株式交換完全子会社等(規則第11条第1項の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者に限る。以下同じ。)の当該事業所及び当該特定贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の当該事業所の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
前条第1項第3号当該特定贈与認定中小企業者の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。次項において同じ。)における売上金額株式交換完全子会社等の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。次項において同じ。)における売上金額に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額を加えた金額
当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(規則第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の売上事業年度(規則第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額
当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特定基準日」という。)の翌日から一年を経過する日をいう。次項において同じ。)における常時使用する従業員の数法第12条第1項の認定(規則第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特定基準日」という。)の翌日から一年を経過する日をいう。次項において同じ。)における常時使用する従業員の数
前二項の規定は、第2条第1項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第1項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第2項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第10条第4項」とあるのは「第10条第5項」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第12条第3項第6号に規定する相続報告基準事業年度」と、「第10条第1項」とあるのは「第10条第2項」と、前項中「第11条第1項」とあるのは「第11条第2項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第11条第1項」とあるのは「第11条第2項」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第12条第3項第6号に規定する相続報告基準事業年度」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と読み替えるものとする。
第5条
【権限の委任】
第2条及び第3条の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
この省令による改正前の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「旧震災省令」という。)第二条第一項の確認に係る旧震災省令の規定の適用については、なお従前の例による。
第5条
附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより法第十二条第一項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。
前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第二条第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。
第一項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成二十七年一月一日以後最初に到来する新規則第十二条第一項又は第三項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。
前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。
経済産業大臣は、第三項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。
第三項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。
第6条
新法認定会社に対する新規則第九条第二項第三号又は第三項第三号の規定の適用については、同条第二項第三号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同条第三項第三号中「相続報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する相続報告基準日(」とする。
第7条
新法認定会社に対する新震災省令第三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同項第三号中「平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。」とあるのは「平成二十七年一月一日以後最初に到来する贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日が属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度をいう。」とする。
第8条
(権限の委任)
附則第五条第三項及び第五項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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