東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令
平成23年6月10日 制定
第1条
【国共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例】
1
国家公務員共済組合法施行規則(以下「国共済規則」という。)第97条の規定により行う支払未済の給付の請求は、国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第97条第2項第2号に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
2
国共済規則第108条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第108条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
3
国共済規則第112条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第112条に規定する市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
4
国共済規則第114条の26の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の26第2項第1号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
5
国共済規則第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により行う遺族共済年金の転給の申請は、遺族共済年金の受給権者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する事実を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
第2条
【退職による改定の請求の特例】
平成二十三年三月一日から法第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に退職した者であって、かつ、同条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有するものに係る国共済法第77条第4項の規定による退職共済年金の額の改定の請求については、国共済規則第114条の5の規定にかかわらず、同条第1項に規定する請求書を提出することを要しないものとすることができる。
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参照条文
第3条
【継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例】
公庫等職員(国共済法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災(法第2条に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同一の公庫等(国共済法第124条の2第1項に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、国共済規則第128条の3の規定中「六月」とあるのは、「一月」とする。