• 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令
    • 第1条 [必要な予算を一括して要求し、確保する事業]
    • 第2条 [実施に関する計画を定める事業]

復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令

平成25年3月13日 改正
第1条
【必要な予算を一括して要求し、確保する事業】
復興庁設置法(以下「法」という。)第4条第2項第3号イの政令で定める事業は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第2号及び次条第25号において同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策に係る事業(次に掲げるものに係るものを除く。)とする。
全国的に実施する防災に関する施策に係る事業
前号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
参照条文
第2条
【実施に関する計画を定める事業】
法第4条第2項第3号ロの政令で定める事業は、前条に規定する事業のうち次に掲げるものに係るものとする。
東日本大震災復興特別区域法第78条第1項に規定する復興交付金事業等
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第7条に規定する消防の用に供する施設の復旧(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
文化財保護法第35条第1項同法第83条第118条第120条第172条第5項及び第174条第3項において準用する場合を含む。)、第74条第1項第77条第1項同法第91条において準用する場合を含む。)、第87条第1項第99条第4項第141条第3項第146条及び第152条の規定による国の補助
私立学校振興助成法第7条の規定による国の補助
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業
漁港漁場整備法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業
森林法第193条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設及び改良
森林法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業(第8号又は第11号に掲げる事業であるものを除く。)
道路法第2条第1項に規定する道路の管理(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
特別会計に関する法律第198条第2項各号に掲げる事業(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
21号
特別会計に関する法律第198条第4項に規定する港湾整備事業及び同項第1号に規定する港湾施設の建設等であって、港湾管理者が施行するもの
22号
特別会計に関する法律第198条第5項に規定する空港整備事業
23号
自然公園法第2条第6号に規定する公園事業
25号
前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
附則
平成25年2月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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