東日本大震災復興特別会計事務取扱規則
平成24年3月31日 制定
第1条
【総括部局長の指定の通知】
復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第223条第1項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
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参照条文
第7条
【情報開示に関する書類】
所管部局長は、令第34条第1項及び第3項に規定する書類に記載すべき事項並びに令第36条第1項第1号から第3号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第四に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
別表第二
【第三条第二項及び第三項関係】
会計全体の計算に関する書類 | 送付期限 |
一 財政法第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月十五日 |
二 令第九条第一項に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
五 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第三十五条第二項に規定する調書 | 予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
六 予備費をもって支弁した金額についての財政法第三十六条第一項に規定する調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日、一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第一項に規定する繰越計算書 | 当該年度の三月十五日 |
八 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の四月三十日 |
九 法第九条第二項第一号に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
十 物品管理法第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十一 国の債権の管理等に関する法律第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 翌年度の七月二十日 |
別表第四
【第七条関係】
情報開示に関する書類 | 送付期限 |
一 令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類 | 翌年度の十月十五日 |
二 令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の翌日(令第三十六条第一項第一号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日) |
三 令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 予算を国会に提出した日の翌日 |
四 令第三十六条第一項第三号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 | 決算を国会に提出した日の翌日 |
別紙第3号書式 (第8条第1項関係)
別紙第4号書式 (第8条第2項及び第3項関係)
別紙第5号書式 (第8条第4項及び第5項関係)