林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令
平成16年3月29日 改正
第2条
【届出の手続】
1
法第13条第1項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、
厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
第3条
【林業労働者募集報告】
法第13条第1項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に
前条第1項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第5条
【法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数】
第6条
【雇用管理者の選任】
事業主は、
法第30条第1項に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。
第7条
【法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項】
法第30条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。
第8条
【法第三十一条の厚生労働省令で定める事項】
法第31条の厚生労働省令で定める事項は、雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関することとする。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
3
この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。