栄養士法施行令
平成13年9月5日 改正
第8条
【免許証の返納】
1
栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第4条第3項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2
管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第3項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
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参照条文
第11条
【管理栄養士養成施設の指定の基準】
法第5条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。
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参照条文
第14条
【指定養成施設の名称等の変更の届出】
指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第15条
【廃止等の届出】
指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
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参照条文
附則
昭和61年7月22日
附則
平成2年12月27日
2
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
附則
平成13年9月5日