栄養士法
平成19年6月27日 改正
第1条
第5条
4
厚生労働大臣は、第2項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
附則
昭和37年9月13日
2
第一条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
附則
昭和60年6月25日
第2条
(旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)
第4条
(旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)
第5条
(栄養士の免許の特例)
第6条
(管理栄養士の登録の特例)