栄養士法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条
【免許の申請手続】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4項第2号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第4項第2号において同じ。)
⊟
参照条文
第8条
【養成施設の指定申請手続】
1
法第2条第1項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第20条
【合格証書の再交付】
2
前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。
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参照条文
第21条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
別表第四
【第十一条関係】
教育内容 | 単位数 | ||
講義又は演習 | 実験又は実習 | ||
基礎分野 | 人文科学 社会科学 自然科学 外国語 保健体育 | 四二 | |
専門基礎分野 | 社会・環境と健康 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 食べ物と健康 | 六 一四 八 | 一〇 |
専門分野 | 基礎栄養学 応用栄養学 栄養教育論 臨床栄養学 公衆栄養学 給食経営管理論 総合演習 臨地実習 | 二 六 六 八 四 四 二 | 八 四 |
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
三 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門基礎分野及び専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。
四 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに一単位以上行う。
五 臨地実習の単位数は、給食の運営に係る校外実習の一単位を含むものとする。
附則
昭和38年5月29日
附則
昭和48年4月11日
附則
昭和61年12月10日
3
この省令の施行の際現に存する改正法による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設については、改正後の第八条の二第七号の二の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。
4
この省令の施行の際現に存する旧法第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設及び改正法附則第八条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二、別表第三及び別表第六の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
6
旧法第二条第四項の規定による栄養士試験(改正法附則第五条第二項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)又は旧法第五条の三の規定による管理栄養士試験の合格者については、改正前の第十六条及び別記第十号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第十六条第二項中「千六百円」とあるのは、「二千七百五十円」とする。
附則
平成13年9月5日
第2条
(経過措置)
3
この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(第六項及び第七項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4
この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第九条第三号から第九号まで及び第十一号から第十七号までの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第九条第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。