• 栄養士法施行規則

栄養士法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
免許
第1条
【免許の申請手続】
栄養士法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
住所及び氏名
罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
栄養士法(以下「法」という。)第1条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第2条第1項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第5条第1項に規定する者であることを証する書類
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4項第2号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第4項第2号において同じ。)
令第1条第2項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第1号様式によらなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律附則第3条に規定する者であることを証する書類
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し
第3項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第2条
【名簿の登録事項】
令第2条第1項第4号の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)
栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
令第2条第2項第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【免許証の様式】
法第4条第2項に規定する栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。
法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。
第4条
【名簿の訂正の申請手続】
令第3条第4項の申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第5条
【登録の抹消の申請手続】
令第4条第2項の申請書は、別記第5号様式によらなければならない。
参照条文
第6条
【免許証の書換え交付申請】
令第5条第2項の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第7条
【免許証の再交付申請】
令第6条第2項の申請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。
前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第2章
養成施設
第8条
【養成施設の指定申請手続】
法第2条第1項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
名称、所在地及び指定を受けようとする年度
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
長の氏名及び住所
修業年限及び教育課程
教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
校地及び校舎の配置及び面積
校舎の各室の用途、構造及び面積
機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
設置者の資産状況及び経営の方法
指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)
長の履歴書
教員の履歴書
校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
参照条文
第9条
【養成施設の指定の基準】
令第10条第3号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
教育の内容は、学校(学校教育法第1条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。
長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。
別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第6号から第8号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては九人以上であること。
社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、三人以上であり、そのうち二人以上は管理栄養士であること。
別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した後五年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。
人体の構造と機能を担当する教員のうち一人以上は、医師であること。
栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。
同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね四十人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。
教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。
更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。
施設の配置及び構造は、第12号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。
別表第一に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が備えられていること。
当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。
経営の方法が適切かつ確実であること。
参照条文
第10条
【管理栄養士養成施設の指定申請手続】
法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第8条第1項第1号第2号第4号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条
【管理栄養士養成施設の指定の基準】
令第11条の規定による主務省令で定める基準は、第9条第6号第9号第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。
教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
別表第四に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第四に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号第4号第6号及び第7号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は十人以上であること。
別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。
栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
施設の配置及び構造は、第9号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
別表第六の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。
当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。
第12条
【内容変更の承認】
令第12条第1項の規定による指定養成施設(法第5条の3第4号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第14条において同じ。)の設置者であつて、令第12条第1項の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【変更の届出】
指定養成施設の設置者に係る令第14条の主務省令で定める事項は、第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項とする。
参照条文
第14条
【報告の請求及び指示】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
第3章
試験
第15条
【試験科目】
管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。社会・環境と健康人体の構造と機能及び疾病の成り立ち食べ物と健康基礎栄養学応用栄養学栄養教育論臨床栄養学公衆栄養学給食経営管理論
第16条
【施設の指定】
法第5条の3第1号から第3号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
第17条
【試験施行期日等の公告】
管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第18条
【受験の申請】
管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第5条の3各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第4項に該当する者であることを証する書類
写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)
前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。
第1項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第19条
【合格証書の交付】
管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第8号様式による合格証書を交付する。
第20条
【合格証書の再交付】
合格証書を失い、又はき損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。
前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。
第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第4章
雑則
第20条の2
【権限の委任】
法第6条の4第1項及び令第21条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第2条第1項に規定する権限
法第5条の3第4号に規定する権限
令第12条第1項に規定する権限
令第13条から第15条までに規定する権限
令第16条に規定する権限
法第6条の4第2項及び令第21条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第14条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第21条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項に規定する申請書
第1条第3項に規定する別記第1号様式による申請書
第4条第1項に規定する別記第4号様式による申請書
第5条に規定する別記第5号様式による申請書
第6条第1項に規定する別記第4号様式による申請書
第7条第1項に規定する別記第6号様式による申請書
第8条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類
第12条に規定する申請書
第20条第1項に規定する別記第9号様式による申請書
令第3条第1項第4条第1項第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。
当該申請に係る事項を記録したフレキシブルディスク
申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類
令第3条第1項申請の原因たる事実を証する書類
令第4条第1項栄養士免許証
令第5条第1項栄養士免許証
令第6条第1項破り、又は汚した栄養士免許証
参照条文
第22条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第23条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第21条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第24条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第21条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者又は届出者の氏名
申請年月日又は届出年月日
別表第一
【第九条関係】
教育内容単位数
講義又は演習実験又は実習
社会生活と健康 
人体の構造と機能
食品と衛生 
栄養と健康 
栄養の指導一〇
給食の運営 


  備考
   一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ一単位以上行う。
   三 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ一単位以上行う。
別表第二
【第九条関係】
教育内容単位数
講義又は演習実験又は実習
基礎分野人文科学
社会科学
自然科学
外国語
保健体育


一二
 
専門分野社会生活と健康
人体の構造と機能
食品と衛生
栄養と健康
栄養の指導
給食の運営









一〇


  備考
   一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
   三 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。
   四 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ一単位以上行う。
   五 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ一単位以上行う。
別表第三
【第九条関係】
加熱調理機器
給食計画及び実務のためのコンピュータ
食器洗浄及び消毒用機器
食器戸棚
調理機器
調理台
調理用具
電気冷蔵庫
流し
配膳及び配食用機器
別表第四
【第十一条関係】
教育内容単位数
講義又は演習実験又は実習
基礎分野人文科学
社会科学
自然科学
外国語
保健体育


四二
 
専門基礎分野社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康

一四

一〇
専門分野基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
総合演習
臨地実習















  備考
   一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
   三 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門基礎分野及び専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。
   四 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに一単位以上行う。
   五 臨地実習の単位数は、給食の運営に係る校外実習の一単位を含むものとする。
別表第五
【第十一条関係】
入学定員百人二百人三百人
専任教員数十七人二十二人二十五人


  備考
    一 入学定員が百人未満の場合には、入学定員百人の場合の専任教員数から一人を減じた数とする。
   二 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、この表に定める専任教員数に、その超える入学定員に応じて相当数を加えた数とする。
別表第六
【第十一条関係】
栄養教育実習室視聴覚機器及び栄養教育用食品模型
臨床栄養実習室計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型
給食経営管理実習室食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備


附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年10月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附則
昭和34年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした指定の申請は、この省令による改正後の第七条の規定によつてしたものとみなす。
この省令施行の際、引き続き五箇月以上、現に存する指定を受けた養成施設において栄養学、食品学、調理又は栄養指導を教授している教員は、この省令による改正後の第八条の二第六号の規定に該当しない者であつても、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したときは、当分の間、この省令施行の際教授している科目の教員となる資格を有するものとみなす。
附則
昭和38年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は合格証書は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は合格証書とみなす。
この省令の施行の際現に存する法第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設については、この省令による改正後の第八条の二第十三号(食品加工実習室の面積に関する部分に限る。)の規定は昭和四十年三月三十一日までは、栄養士法施行規則の一部を改正する省令による改正後の第八条の二第三号(専任の教員の数に関する部分に限る。)、第四号(一般教育科目及び外国語科目についての専任の教員に関する部分に限る。)、第五号及び第八号の規定は昭和六十三年三月三十一日までは、同条第十号ル及びヲの規定は当分の間、適用しない。
栄養士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項及び第三項の規定による厚生省令で定める施設は、第十二条の四第四号に掲げる施設のほか、次のとおりとする。
改正法附則第二項の規定により免除する科目は、食品学、食品衛生学及び調理とする。
10
次の各号に掲げる者であつて、厚生大臣が管理栄養士としての適格性を有すると認めるものについては、改正法附則第四項の規定により管理栄養士試験を免除するものとする。
附則
昭和41年3月2日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月26日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和46年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項第二号及び第十四条第二項の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に、法第二条第一項第一号又は第五条の二第二号若しくは第五条の四第三号の規定による指定を受けた養成施設(学校を除く。)に入所中の学生又は生徒及び昭和四十八年度に新たに入所した学生又は生徒の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一又は別表第四若しくは別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証とみなす。
附則
昭和51年3月16日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月10日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和56年2月26日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年2月24日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月7日
この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則
昭和61年12月10日
この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
改正後の第六条の二の規定は、改正法附則第六条第二項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士の登録を受けようとする場合について準用する。
この省令の施行の際現に存する改正法による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設については、改正後の第八条の二第七号の二の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。
この省令の施行の際現に存する旧法第二条第一項第一号の規定による指定を受けた養成施設及び改正法附則第八条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二、別表第三及び別表第六の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
改正法附則第五条第二項に規定する栄養士試験を受けようとする者は、手数料として七千九百円を納付しなければならない。
旧法第二条第四項の規定による栄養士試験(改正法附則第五条第二項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)又は旧法第五条の三の規定による管理栄養士試験の合格者については、改正前の第十六条及び別記第十号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第十六条第二項中「千六百円」とあるのは、「二千七百五十円」とする。
改正後の第十三条の規定は、改正法附則第七条第一項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士国家試験を受けようとする場合について準用する。
改正法附則第七条第三項の規定により免除する試験科目は、食品学、食品加工学及び食品衛生学とする。
栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第三項第二号の規定による厚生省令で定める基準は、改正後の第八条の二第六号から第九号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、改正後の第八条の二第七号の二の規定は昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しないものとし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第十号の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は改正前の別表第二及び第八条の七第十号に規定する基準によることができる。
10
栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定に基づく学科試験の試験科目は、改正後の第十三条の二第一項各号に掲げる科目とし、同令附則第四項の規定に基づく実地試験の試験科目は、栄養指導論とする。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年2月7日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年2月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四号様式の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
平成五年四月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式による管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による管理栄養士登録証とみなす。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月14日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
(栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定の施行の際限に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)による改正前の栄養士法施行令第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の栄養士法施行規則第九条第三項の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成9年2月3日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月16日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月28日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月14日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。
この省令の施行の際現に法第二条第一項に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(第六項及び第七項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第九条第三号から第九号まで及び第十一号から第十七号までの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第九条第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。
改正法附則第四条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第十一条第二号から第十三号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
改正法附則第五条第二項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の第十八条及び第十九条の規定を適用せず、従前の規定を適用する。
附則
平成14年12月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア