株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令
平成21年7月3日 制定
第6条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則附則第2項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
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