• 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令
    • 第1条 [国債の名称]
    • 第2条 [国債の発行等]
    • 第3条 [適用除外]
    • 第4条 [額面金額]
    • 第5条 [償還の手続]
    • 第6条 [一部の償還の請求を受けた場合の措置]

株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令

平成21年7月3日 制定
第1条
【国債の名称】
株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の3第1項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。
第2条
【国債の発行等】
政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
第3条
【適用除外】
国債規則第7条及び第34条の規定は、国債については適用しない。
第4条
【額面金額】
株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
第5条
【償還の手続】
政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。
第6条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則附則第2項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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