• 株式会社日本政策投資銀行法施行規則
    • 第1条 [金銭債権の証書の範囲]
    • 第2条 [特定社債に準ずる有価証券]
    • 第3条 [社債等の発行等に係る基本方針の認可]
    • 第4条 [社債及び日本政策投資銀行債発行の届出]
    • 第5条 [国外債発行の届出]
    • 第6条 [借入金の借入れに係る届出]
    • 第7条 [事業計画の認可の申請]
    • 第8条 [償還計画の認可の申請]
    • 第9条 [貸金業者から除かれる者の範囲]
    • 第10条 [認可対象子会社の範囲]

株式会社日本政策投資銀行法施行規則

平成21年7月3日 改正
第1条
【金銭債権の証書の範囲】
株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に規定する財務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
コマーシャル・ペーパー
住宅抵当証書
貸付債権信託の受益権証書
抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する商品投資受益権の受益権証書
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
法第3条第1項第11号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
第2条
【特定社債に準ずる有価証券】
法第3条第1項第8号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第3条
【社債等の発行等に係る基本方針の認可】
株式会社日本政策投資銀行(第10条を除き、以下「会社」という。)は、法第13条第1項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。第6条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第13条第1項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨
社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
その他財務大臣が定める事項
会社は、法第13条第1項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第4条
【社債及び日本政策投資銀行債発行の届出】
会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「国外債」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
社債にあっては、会社法第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第6条第4項第1号から第4号まで及び第5項第5号に掲げる事項
社債又は日本政策投資銀行債の募集の方法
社債又は日本政策投資銀行債の利回り
第2号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
その他財務大臣が定める事項
第5条
【国外債発行の届出】
会社は、国外債の発行について法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
国外債の発行により調達した資金の使途
社債にあっては、会社法第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第6条第4項第1号から第4号までに掲げる事項
国外債の種類
国外債の発行の方法
国外債の表示通貨
国外債の発行市場
国外債の利回り
第2号に掲げるもののほか、国外債の記載事項
その他財務大臣が定める事項
参照条文
第6条
【借入金の借入れに係る届出】
会社は、借入金の借入れについて法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入金の表示通貨
借入先
借入金の利率、償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他財務大臣が必要と認める事項
参照条文
第7条
【事業計画の認可の申請】
会社は、法第17条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第17条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第8条
【償還計画の認可の申請】
会社は、法第18条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第17条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
その他必要な事項
会社は、法第18条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【貸金業者から除かれる者の範囲】
法第19条第4号に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業(貸金業法第2条第1項に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。
第10条
【認可対象子会社の範囲】
法第19条第7号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)
信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
会社は、法附則第二条の三第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
附則
平成21年7月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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