株式会社日本政策投資銀行法施行規則
平成21年7月3日 改正
第2条
【特定社債に準ずる有価証券】
法第3条第1項第8号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第4条
【社債及び日本政策投資銀行債発行の届出】
第6条
【借入金の借入れに係る届出】
会社は、借入金の借入れについて法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文