検察審査会法施行令
平成20年7月4日 改正
第1条
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検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
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参照条文
第2条
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
第3条
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検察審査会事務局長が検察審査会法(以下「法」という。)第9条の規定により候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。
①
第一群から第四群までの候補者の総員数四百人のうち、まず一人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、一人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が四百人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを一人に切り上げるものとする。
②
前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して、これを第一群から第四群までに分別すること。この場合において、一の市町村の割当総数が四人に満たないとき、及び四分して四人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする。
第4条
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第10条第1項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
第8条の4
検察審査会事務局長は、候補者が法第12条の3各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
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参照条文
第9条
検察審査会事務局長が法第12条の7の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第12条の2第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第11条第2項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
第17条
検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第1項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第18条
1
法第31条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
第28条
法第40条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。