母子保健法施行令
平成23年12月21日 改正
第1条
【医療に関する審査機関】
母子保健法(以下「法」という。)第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第2条
【国又は都道府県の費用の負担】
法第20条第1項の規定による措置に要する費用についての法第21条の2又は第21条の3の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第3条
【大都市等の特例】
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地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第26条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の3に定めるところによる。