• 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [指定の申請]
    • 第2条 [協定の記載事項]
    • 第3条 [事業計画等の認可等]
    • 第4条 [事業計画等の変更の認可の申請]
    • 第5条 [余裕金の運用方法]
    • 第6条
    • 第7条 [事業用地適正化計画の認定の申請]
    • 第8条 [計画の記載事項]
    • 第9条 [法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準]
    • 第10条 [法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更]
    • 第11条 [独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例]
    • 第12条 [権限の委任]

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則

平成23年7月22日 改正
第1条
【指定の申請】
民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
第2条
【協定の記載事項】
法第4条第2項第4号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項
法第4条第2項第1号の寄託の手続きに関する事項
法第4条第2項第2号の推薦の手続きに関する事項
法第4条第2項第2号の貸付けの状況の報告その他必要な事項
第3条
【事業計画等の認可等】
機構は、法第6条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
事業計画書
収支予算書
資金計画書その他の参考となる書類
前項第1号の事業計画書には、業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
第1項第2号の収支予算書は、法第7条及び都市再生特別措置法第79条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
参照条文
第4条
【事業計画等の変更の認可の申請】
機構は、法第6条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第5条
【余裕金の運用方法】
法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。
第6条
削除
第7条
【事業用地適正化計画の認定の申請】
法第14条の2第1項又は第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物並びに事業用地の区域
事業用地の区域内の土地及び建築物の配置図縮尺、方位、事業用地の区域、申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地及び隣接土地の境界線並びに事業用地の区域内の建築物の位置
民間都市開発事業に係る計画図縮尺、方位、事業用地の区域、事業用地の区域内の建築物のおおむねの位置及び公共施設のおおむねの配置
同意証書法第14条の2第3項に規定する同意を得たことを証する書類
法第14条の2第1項又は第2項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
参照条文
第8条
【計画の記載事項】
法第14条の2第5項第7号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
参照条文
第9条
【法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準】
法第14条の3第1号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
第10条
【法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一年以内の変更
隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更
参照条文
第11条
【独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例】
独立行政法人都市再生機構は、法第14条の13第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第7条第1項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条第2項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
法第14条の13第2項の規定により法第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなされた法第14条の13第1項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第8条及び第10条の規定の適用については、第8条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法第16条第1項本文の規定による整備敷地等(第10条第2号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第10条第1号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第2号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の一年以内」とする。
法第14条の13第3項の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生機構に関する省令第25条の規定の適用については、同条第2項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
第12条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法第14条の3の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。
法第14条の5第1項の規定による認定計画の変更の認定をすること。
法第14条の6の規定により認定事業者に対し報告を求めること。
法第14条の7の規定による承認をすること。
法第14条の10の規定により必要な措置を命ずること。
法第14条の11第1項の規定により認定を取り消すこと。
法第14条の12の規定により必要な措置を勧告すること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第十四条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
法附則第十四条第五項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第二号から第四号までに掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
法附則第十四条第五項の建設省令で定める基準のうち、同条第二項第一号に掲げる業務に係るものは第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、同項第四号に掲げる業務に係るものは第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げるものとする。
法附則第十四条第九項の国土交通省令で定める公共的団体は、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、地方道路公社、日本下水道事業団、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社とする。
機構は、法附則第十四条第十一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
法附則第十四条第十二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法附則第十四条第十一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに事業見込地の譲渡の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「事業見込地の譲渡の予定時期の一年以内」とする。
単独計画事業見込地についての附則第四項の規定の適用については、同項第三号及び第六号中「民間都市開発事業」とあるのは「法附則第十四条第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
法附則第十六条第四項において準用する法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への金銭信託とする。
10
法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡する場合にあつては、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第六条に規定する三者間の契約において、同条に規定する事項のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項を定めるものとする。
附則
昭和63年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月22日
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年2月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等については、この省令による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「社債等登録法施行規則」とあるのは、「社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる社債等登録法施行規則」とする。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

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