民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則
平成23年7月22日 改正
第1条
【指定の申請】
第5条
【余裕金の運用方法】
法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。
第7条
【事業用地適正化計画の認定の申請】
1
法第14条の2第1項又は第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物並びに事業用地の区域 |
事業用地の区域内の土地及び建築物の配置図 | 縮尺、方位、事業用地の区域、申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地及び隣接土地の境界線並びに事業用地の区域内の建築物の位置 |
民間都市開発事業に係る計画図 | 縮尺、方位、事業用地の区域、事業用地の区域内の建築物のおおむねの位置及び公共施設のおおむねの配置 |
同意証書 | 法第14条の2第3項に規定する同意を得たことを証する書類 |
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参照条文
第9条
【法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準】
法第14条の3第1号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
第11条
【独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例】
1
独立行政法人都市再生機構は、法第14条の13第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第7条第1項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
法第14条の13第2項の規定により法第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなされた法第14条の13第1項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第8条及び第10条の規定の適用については、第8条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法第16条第1項本文の規定による整備敷地等(第10条第2号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第10条第1号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第2号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の一年以内」とする。
附則
4
法附則第十四条第五項の建設省令で定める基準のうち、同条第二項第一号に掲げる業務に係るものは第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、同項第四号に掲げる業務に係るものは第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げるものとする。
5
法附則第十四条第九項の国土交通省令で定める公共的団体は、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、地方道路公社、日本下水道事業団、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社とする。
6
機構は、法附則第十四条第十一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
7
法附則第十四条第十二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法附則第十四条第十一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに事業見込地の譲渡の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「事業見込地の譲渡の予定時期の一年以内」とする。