独立行政法人都市再生機構法
平成25年6月21日 改正
第3条
【機構の目的】
第11条
1
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
③
既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
④
既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第73条第1項第14号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第205条第1項第18号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第6号の業務を併せて行うものに限る。)。
⑤
特定建築者(都市再開発法第99条の2第2項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)又は防災特定建築者(密集市街地整備法第235条第2項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(都市再開発法第99条の2第3項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)又は特定防災施設建築物(密集市街地整備法第235条第3項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建築者となろうとする者(都市再開発法第99条の3第2項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)又は防災特定建築者となろうとする者(密集市街地整備法第236条第2項の規定により防災特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
⑨
⑩
土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第16条第1項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
⑫
附則第4条第1項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第12条第1項第2号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
⊟
参照条文
第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第26条 第33条 第34条 第37条 第44条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条 司法書士法施行令第4条 大規模災害からの復興に関する法律第37条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15 地方税法第73条の4 地方税法施行令第37条の2の4 地方独立行政法人法施行令第13条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 土地家屋調査士法施行令第4条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第2条 第11条 独立行政法人都市再生機構法施行令第2条 第3条 第19条 東日本大震災復興特別区域法第74条 被災市街地復興特別措置法第22条 福島復興再生特別措置法第32条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条 第30条の2 民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の13
第12条
【民間事業者との協力等】
1
機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
第13条
【国土交通大臣の要求】
1
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
⊟
参照条文
第14条
【関係地方公共団体からの要請等】
1
機構は、第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業(国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。)に係るもの(これらに附帯する業務を含み、前条第1項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第15条第1項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。
2
地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
3
地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第11条第1項第16号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
5
機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第2項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。
6
機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係る業務を実施しようとするときは、第3項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7
機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
第15条
【都市計画の決定等の提案の特例】
次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法第21条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第15条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第3項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第15条の規定により読み替えて適用される前項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第1号)に掲げるところ」とする。
⊟
参照条文
第16条
【整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法】
1
機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第11条第1項第9号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
3
機構は、第1項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第21条の2(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第17条
【投資】
第18条
【特定公共施設工事の施行】
1
機構は、第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。
第21条
【特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属】
第18条第5項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
⊟
参照条文
第22条
【費用の負担又は補助】
1
機構が第18条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
⊟
参照条文
第25条
【家賃の決定】
1
機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2
機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
第26条
【賃貸住宅の建替えの実施等】
1
機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
②
第11条第1項第2号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
2
機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第14条第6項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【新たに建設される賃貸住宅への入居】
第29条
【公営住宅への入居】
1
機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
第33条
【利益及び損失の処理の特例等】
2
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。
第35条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
⊟
参照条文
第37条
【金銭債権の信託の受益権の譲渡等】
⊟
参照条文
第38条
【信託の受託者からの業務の受託等】
機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(機構の設立)
第3条
(地域公団の権利及び義務の承継等)
1
機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「旧地方都市開発整備等業務」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。
6
第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、旧地方都市開発整備等業務に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の附則第十三条第二項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「都市基盤整備業務」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、都市基盤整備業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第4条
(都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)
5
都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。
7
第一項の規定により機構が都市公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。都市公団の業務機構の業務旧都市公団法附則第十一条第二項に規定するその他の業務都市基盤整備業務旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の附則第十三条第一項に規定する鉄道業務
第5条
(借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)
1
政府は、平成十六年度から平成二十一年度までの間において、機構に対して、都市公団が平成十四年度末までに借り入れた借入金(旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。)及び発行した都市基盤整備債券等(旧都市公団法第五十五条第一項の都市基盤整備債券、同条第二項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第十三条第一項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第十七条による廃止前の住宅・都市整備公団法(以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)第五十五条第一項の住宅・都市整備債券及び同条第二項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「利息等」という。)で平成十三年度及び平成十四年度に支払ったもの又は償却したもの(平成十三年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の利息等で平成十二年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。
第6条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第7条
第8条
第12条
(業務の特例)
2
前項の規定により機構が同項第一号の業務、同項第二号の業務(旧都市公団法第二十八条第一項第六号の業務及びこれと併せて行う業務であって前項第二号の規定により国土交通大臣が指定したものを除く。)及びこれらに附帯する業務並びに同項第四号の業務(以下この条において「宅地造成等経過業務」という。)を行う場合には、機構の経理については、宅地造成等経過業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
4
機構は、宅地造成等経過業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5
機構は、都市再生業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該利益に相当する金額を限度として国土交通大臣の承認を受けた金額を都市再生業務に係る勘定から宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れる金額については、都市再生業務の運営に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。
7
第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第一項」と、第十六条第一項中「宅地(」とあるのは「宅地(地域公団又は都市公団が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、第十七条第一項第一号中「又は第十号」とあるのは「若しくは第十号」と、「に限る。)」とあるのは「に限る。)又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第二号から第四号まで若しくは第九号の業務(同項第二号又は第三号の業務にあっては、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は防災街区整備事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、第十八条第一項中「第十一条第一項第七号の業務」とあるのは「第十一条第一項第七号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第一項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務(附則第十二条第二項に規定する都市再生業務をいう。)に係る勘定における」と、同条第二項及び第四十四条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十二条第一項」と、第三十四条第一項及び第三十七条中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第十二条第一項」と、第三十五条中「債務(」とあるのは「債務(附則第十二条第二項に規定する宅地造成等経過業務に係る債務及び」と、第三十六条中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第九項」と、附則第二十一条第一項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、旧地域公団法第十九条第一項第一号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)及び旧都市公団法第二十八条第一項第七号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第二十八条第一項第一号又は第二号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。
8
宅地造成等経過業務に係る勘定に属する債務のうち政府が貸し付けた資金に係る債務で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十五年三月三十一日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
9
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、同日までに償還期限が到来する機構の長期借入金又は都市再生債券に係る債務で宅地造成等経過業務に要する費用に充てるためのもの(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
10
機構は、第十七条第一項に規定するもののほか、国土交通大臣の認可を受けて、宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社又は特定目的会社に対する出資をすることができる。
12
機構は、旧都市公団法第二十八条第一項第一号の規定による宅地の造成又は同項第二号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第一項第二号の業務(第十一条に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
14
国土交通大臣は、第十項又は第十二項の認可の申請があったときは、第十項の出資又は第十二項の計画に係る業務を行うことが第十項の整備敷地等又は第十二項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第14条
第15条
(都市再生機構宅地債券の発行)
第19条
(都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第20条
第21条
(国の無利子貸付け)
第22条
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
1
機構が第十八条の規定により特定公共施設工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第二号から第六号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
第23条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区」を「都市再生特別地区等(第三十六条—第三十六条の五)」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第四十六条の二」を「—第四十六条の五」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第六節 都市再生整備推進法人(第七十三条—第七十八条)」を「第六節 都市利便増進協定(第七十二条の三—第七十二条の九)第七節 都市再生整備推進法人(第七十三条—第七十八条) 」に改める部分に限る。)、第四十五条の二第一項、第四十五条の四第一項第二号及び第四十五条の十二の改正規定、第四章第三節第一款の款名の改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び四条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定、第五章の章名の改正規定、第四十六条の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五章第一節に三条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十八条第四項の改正規定、第五章第三節第四款の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第二項中「前章第四節」を「前章第五節」に改める部分を除く。)、第七十三条第一項、第七十四条及び第七十七条第一項の改正規定、第五章中第六節を第七節とし、第五節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四条から第九条までを削る改正規定並びに附則第六条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。