独立行政法人都市再生機構に関する省令
平成24年5月15日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2条
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
⑫
法第11条第1項第12号に規定する機構が都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項
⑮
法第11条第1項第15号イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項
第3条
【中期計画の認可申請等】
1
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第11条
【区分経理】
機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
①
賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
②
次に掲げる業務
イ
法第11条第1項第6号及び第16号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第1号の業務並びに同条第3項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
第12条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
⊟
参照条文
第14条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第39条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第17条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
⊟
参照条文
第18条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
第19条
【催告の方法】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
第20条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
3
国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
第22条
【金銭信託による余裕金の運用】
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第25条
【譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者】
1
法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑦
整備敷地等において大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業、都市再開発法第129条の6の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業、都市再生特別措置法第25条の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業又は同法第67条の認定整備事業計画に基づく同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業を施行する者
2
整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者とする。
第26条
【譲受人等の公募及び選考の方法】
2
法第16条第2項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。
第27条
【特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模】
法第18条第1項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第4号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。
①
既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね〇・五ヘクタール以上となるものに限る。)、都市再開発法第2条の2第5項の規定により行う市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第5項の規定により行う防災街区整備事業 おおむね〇・一ヘクタール
第30条
【近傍同種家賃の算定方法】
1
近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。
3
近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。
4
近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。
6
第4項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。
第31条
不動産登記規則第43条第1項第4号(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
第2条
(業務方法書の記載事項の特例)
第3条
(勘定区分等の特例)
2
機構は、法附則第十二条第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第4条
(勘定間の資金の融通)
第5条
(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者の特例等)
1
宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、第二十五条第一項各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第十二条第十項の株式会社又は特定目的会社とする。
第6条
(都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地)
第7条
(積立者の募集及び選定)
第8条
第9条
(積立手帳)
第11条
(宅地債券の発行の認可申請書の記載事項)
第12条
(宅地債券を発行する場合の特例)