• 独立行政法人都市再生機構に関する省令

独立行政法人都市再生機構に関する省令

平成24年5月15日 改正
第1章
重要な財産
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2章
業務方法書の記載事項
第2条
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第2号に規定する賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第3号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の実施に関する事項
法第11条第1項第4号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業への参加に関する事項
法第11条第1項第5号に規定する特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第6号に規定する市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供に関する事項
法第11条第1項第7号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第8号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第9号に規定する住宅又は施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第10号に規定する住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第11号に規定する都市公園の建設、設計及び工事の監督管理に関する事項
法第11条第1項第12号に規定する機構が都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第13号に規定する賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第14号に規定する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第15号イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第16号に規定する賃貸住宅の建設並びにその管理、増改築及び譲渡に関する事項
法第11条第1項第17号に規定する附帯する業務に関する事項
法第11条第2項第1号に規定する被災市街地復興特別措置法第22条第1項に規定する業務に関する事項
法第11条第3項第1号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
21号
法第11条第3項第2号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
22号
法第11条第3項第3号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
23号
法第11条第3項第4号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
24号
法第11条第3項第5号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項
25号
業務委託の基準
26号
競争入札その他契約に関する基本的事項
27号
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第3章
中期計画
第3条
【中期計画の認可申請等】
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
中期目標の期間を超える債務負担
法第33条第2項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第4章
年度計画等
第5条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第5章
中期目標に係る業務の実績
第7条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6章
財務及び会計
第9条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。第12条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第11条
【区分経理】
機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
次に掲げる業務
法第11条第1項第6号及び第16号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第1号の業務並びに同条第3項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
その他の業務
第12条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
参照条文
第13条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
参照条文
第15条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、法第34条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第16条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第39条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第17条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第18条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第19条
【催告の方法】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
不要財産により払戻しをすること
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第20条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第21条
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
第22条
【金銭信託による余裕金の運用】
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第23条
【積立金の処分に係る承認の申請の添付書類】
独立行政法人都市再生機構法施行令(以下「令」という。)第19条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該期間最後の事業年度の損益計算書
当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第7章
整備敷地等の譲渡又は賃貸
第24条
【譲渡等計画に定める事項】
法第16条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る事業の目的及び当該事業が行われた地区の現況
当該整備敷地等の所在及び面積
当該整備敷地等に係る都市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限に関する事項
当該整備敷地等に関する権利の処分の制限に関する事項
前各号に掲げるもののほか、第1号に規定する事業の目的の達成に必要な事項
第25条
【譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者】
法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
国又は地方公共団体
地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
土地開発公社
地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で住宅又は公益的施設の建設又は管理の事業を営むもの
整備敷地等において土地収用法第3条に規定する事業を行う者
整備敷地等において都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業又は同条第7項に規定する市街地開発事業を施行する者
整備敷地等において大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業、都市再開発法第129条の6の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業、都市再生特別措置法第25条の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業又は同法第67条の認定整備事業計画に基づく同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業を施行する者
法第17条第1項の規定による機構の投資を受けて事業を営む者で同項各号(第3号を除く。)に掲げる業務の用に供する整備敷地等を必要とするもの
整備敷地等に隣接する土地の区域において市街地の整備改善に関する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者
市街地の整備改善に関する事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
親族又は使用人の居住の用に供する宅地を必要とする者
自己の生計を維持するための業務の用に供する宅地を必要とする者
整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者とする。
第26条
【譲受人等の公募及び選考の方法】
法第16条第2項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
法第16条第2項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。
第8章
特定公共施設工事
第27条
【特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模】
法第18条第1項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第4号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。
既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね〇・五ヘクタール以上となるものに限る。)、都市再開発法第2条の2第5項の規定により行う市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第5項の規定により行う防災街区整備事業 おおむね〇・一ヘクタール
土地区画整理法第3条の2の規定により行う土地区画整理事業(一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために行うものに限る。) おおむね〇・五ヘクタール
大都市地域内の都心の地域又は多極分散型国土形成促進法第22条第1項に規定する業務核都市及びそれらの周辺の地域において行う宅地の造成 おおむね五ヘクタール
前号に掲げる宅地の造成以外の宅地の造成 おおむね五十ヘクタール
第28条
【特定公共施設工事の公告】
法第18条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
特定公共施設の種類及び名称
工事の区域又は区間
工事の種類
工事の開始の日
前項の規定は、法第18条第5項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第4号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
第9章
近傍同種の住宅の家賃
第29条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
近傍同種家賃 法第25条第1項及び第2項の近傍同種の住宅の家賃をいう。
対象住宅 法第25条第1項又は第2項の規定により家賃の額を決定し、又は変更すべき賃貸住宅をいう。
事例住宅 賃貸借の事例で近傍同種家賃の算定に用いられるものに係る賃貸住宅をいう。
家賃形成要因 賃貸住宅の家賃の形成に作用する客観的な諸要因をいう。
地域要因 土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の賃貸住宅の家賃の水準に作用する家賃形成要因をいう。
個別的要因 賃貸住宅の家賃について、当該賃貸住宅の存する地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける家賃の水準に比し、個別的な差違を生じさせる家賃形成要因をいう。
近隣地域 対象住宅の存する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
同一需給圏 対象住宅と一般的に代替関係が成立して、その家賃の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の賃貸住宅の存する圏域をいう。
類似地域 同一需給圏内の土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。
第30条
【近傍同種家賃の算定方法】
近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。
前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては近傍同種家賃の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(次項において「周辺地域」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。
近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。
近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。
前項の場合において、事例住宅の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。
第4項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。
第10章
不動産登記規則の準用
第31条
不動産登記規則第43条第1項第4号同規則第51条第8項第65条第9項第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第2条
(業務方法書の記載事項の特例)
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
法附則第十四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、法附則第十四条第一項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
第3条
(勘定区分等の特例)
法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合においては、第十一条中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。
機構は、法附則第十二条第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
機構は、法附則第十二条第五項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
(勘定間の資金の融通)
機構は、都市再生業務又は宅地造成等経過業務を行う場合において一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、融通をする勘定に属する余裕金の額を限度として都市再生業務に係る勘定と宅地造成等経過業務に係る勘定との間において資金を融通することができる。
前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
第一項の規定により融通された資金は、一月以内に償還しなければならない。
第5条
(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者の特例等)
宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、第二十五条第一項各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第十二条第十項の株式会社又は特定目的会社とする。
法附則第十二条第一項第一号に規定する業務に係る整備敷地等のうち国土交通大臣が指定するものの譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、平成二十六年六月三十日までの間に限り、第二十五条第一項各号及び前項に掲げる者のほか、整備敷地等において良好な居住性能及び居住環境を有する住宅を建設する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者とする。
法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合においては、第二十五条第一項第八号中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第十七条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第6条
(都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地)
法附則第十五条第一項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者に譲渡するものとする。
第7条
(積立者の募集及び選定)
機構は、法附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第九条まで、第十一条、第十二条及び第二十七条第二項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第九条まで及び第十一条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。
前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。
次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第二十六条第一項の規定は、第一項の募集について準用する。
第8条
機構は、法附則第十五条第一項の規定により宅地債券を発行する場合において、前条第一項の募集に応じた者の数が同条第二項第七号に規定する当該募集に係る積立者の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。
第9条
(積立手帳)
機構は、積立者を選定したときは、積立者に附則第七条第二項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立手帳(以下この条及び次条において「手帳」という。)を交付するものとする。
機構は、積立者の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。
機構は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。
機構又は機構から宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要であるときは、その者に手帳を提示させることができる。
第10条
(宅地債券申込証の記載事項)
住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第三条第一項の主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
第11条
(宅地債券の発行の認可申請書の記載事項)
住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。
第12条
(宅地債券を発行する場合の特例)
法附則第十五条第一項の規定に基づき宅地債券が発行される場合には、第十六条第二号中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第三号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。
第13条
(事業計画の作成)
法附則第十二条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「事業計画」という。)には、次に掲げる事項(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
事業計画には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第11条
(独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人都市再生機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
平成17年4月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年8月25日
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第三項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成24年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第十一条の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成二十四年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

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