水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令
平成22年3月31日 改正
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法第30条第1項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令並びに租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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特定事業者が第5項第2号に規定する連結事業年度において法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第30条第1項又は第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。