水先法
平成23年6月24日 改正
第5条
【免許の要件】
1
水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。
①
前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「船舶職員法」という。)第4条第1項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。
第7条
【水先人試験】
1
水先人試験は、第4条第2項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
第8条
【水先人試験の免除】
1
第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
2
第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
⊟
参照条文
第10条
【免許の更新】
1
水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。
第15条
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
第19条
【登録水先人養成事務規程】
第20条
【登録水先人養成事務の休廃止】
第21条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第22条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第23条
【改善命令】
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第17条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条
【報告等】
第30条
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
第35条
【強制水先】
1
次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(期間傭船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は水域において国土交通省令で定める回数以上航海に従事したと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認めるもの(地方運輸局長の認定後二年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。
第36条
1
国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第1項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。
第48条
【水先人会】
2
水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
⊟
参照条文
第49条
【水先人会の会則】
3
水先人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
⊟
参照条文
第59条
【免許の取消し等】
国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第60条
2
国土交通大臣は、第13条の規定により行う身体検査の結果、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は二年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第61条
【業務改善の命令】
国土交通大臣は、水先人がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。
⊟
参照条文
第62条
【交通政策審議会への諮問等】
2
交通政策審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。当該水先人は、意見の聴取に際しては、証拠を提出することができる。
3
当該水先人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
⊟
参照条文
第65条
【届出】
水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所(以下「地方運輸局等」という。)に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第69条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
附則
3
左表上段に掲げる旧法の規定による水先区についての水先免状を受有する者は、この法律(第五章の規定を除く。)施行の日において、それぞれ同表下段相当欄に掲げるこの法律の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
4
前項の規定は、左表上段に掲げる内海水先区についての水先免状を受有する者については、その者がこの法律公布の日以前二年間に旧法による水先人としての業務に従事したことがない区域をその区域とする同表下段に掲げる水先区について適用しない。東京湾水先区東京湾水先区東京港水先区東京湾水先区名古屋四日市水先区名古屋四日市水先区和泉灘水先区阪神水先区下関水先区関門水先区内海水先区阪神水先区、関門水先区及び内海水先区長崎港水先区長崎水先区島原海湾水先区島原海湾水先区伏木港水先区伏木水先区函館港水先区函館水先区室蘭港水先区室蘭水先区小樽港水先区小樽水先区留萌水先区留萌水先区塩釜水先区塩釜水先区新潟水先区新潟水先区七尾水先区七尾水先区清水水先区清水水先区舞鶴水先区舞鶴水先区境水先区境水先区崎戸水先区崎戸水先区佐世保水先区佐世保水先区鹿児島水先区鹿児島水先区
附則
平成18年5月17日
第6条
(水先法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水先法(以下「旧水先法」という。)第三条の規定による水先人の免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、一部施行日に、第三条の規定による改正後の水先法(以下「新水先法」という。)第四条第二項第一号に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許(以下「一級水先人免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該一級水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、新水先法第十条第一項の規定にかかわらず、その者に係る旧免許について、旧水先法第八条第一項の規定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。
第7条
第8条
第9条
第10条
第12条
第14条
(罰則に関する経過措置)