水先法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条の2
【免許の申請】
1
水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載すること)二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の3
【危険物積載船】
1
令第1条第1項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
第1条の4
【乗船履歴等】
1
法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
一級水先人 | 二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと | 三級海技士(航海) |
二級水先人 | 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと | 三級海技士(航海) |
三級水先人 | 一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと | 三級海技士(航海) |
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参照条文
第4条
【登録事項及び水先免状の訂正】
第9条
【免許の更新】
第14条
【受験の申請】
1
水先人試験を受けようとする者は、第5号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第22条
1
法第35条第1項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
港又は水域の名称 | 運航しようとする船舶 | 航海に従事した船舶 | 回数 | |
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回 | |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回 | ||
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
関門区 | 港則法第12条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) | ||
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 | 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | ||
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
横浜川崎区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 二十四回 | |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 四十八回 | ||
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
横須賀区、佐世保区及び那覇区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三百トン以上の船舶 | 二十四回 | |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三百トン以上の船舶 | 四十八回 | ||
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 |
2
前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 危険物積載船 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
第22条の2
1
認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則第2条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第8号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
2
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
第22条の5
令第5条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第23条
【水先料の上限の認可申請】
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参照条文
第23条の2
【水先料の届出】
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参照条文
第23条の2の2
【水先約款の届出】
水先人は、法第47条第1項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
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参照条文
第23条の7
【文書等の閲覧】
2
法第62条第3項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第23条の13第3項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
第23条の9
【意見の聴取の期日における審理の方式】
1
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
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参照条文
第23条の11
【続行期日の指定】
2
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
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参照条文
第23条の12
【当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結】
1
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
第23条の13
【意見の聴取調書及び報告書】
3
主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
第23条の14
【意見の聴取の再開】
審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第23条の11第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
第24条
【報告】
1
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
報告義務者 | 報告事項 | 報告期限 | 報告先 |
一 水先人会 | 前月中の水先実績 | 毎月末日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
二 水先人会 | 毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況 | 毎年四月三十日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
三 水先人会及び日本水先人会連合会 | 前事業年度の事業報告及び収支計算 | 毎事業年度経過後三月以内 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
四 水先人会及び日本水先人会連合会 | 翌事業年度の事業計画及び収支計算 | 毎事業年度開始前 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
五 水先人会及び日本水先人会連合会 | 役員の選任又は解任 | 選任又は解任の日から十五日以内 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
六 水先人 | 業務を開始した旨及び業務を開始した日 | 業務を開始した日から十日以内 | 国土交通大臣 |
七 水先人 | 業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
八 水先人 | 業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
⊟
参照条文
第25条
【手数料】
1
法第71条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第7条第4項の筆記試験を申請する者 九千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)筆記試験を申請する場合にあつては、九千五百円)
第26条
【書類の提出】
この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第1条の2第1項、第9条第2項、第9条の3第2項、第23条第1項、第23条の2第1項又は第23条の2の2第1項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項、第7条第1項又は第24条第1項の表第6号から第8号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第14条の規定によるものについては、試験を行う場所が東京都にある場合を除き、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成11年6月28日
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年6月21日
附則
平成17年4月1日
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。