• 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
    • 第1条
    • 第2条

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

平成15年9月17日 改正
第1条
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法第4条第1項各号に掲げる要件のうち法第5条第1項の都道府県計画又は法第7条第1項の河川管理者事業計画において法第5条第4項第1号又は法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
参照条文
第2条
前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項同令に規定する厚生労働大臣が定める方法
その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
附則
この省令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年9月17日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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