沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
昭和47年4月28日 制定
第1条
【国土調査促進特別措置法関係】
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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(以下「促進法」という。)第3条第1項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
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参照条文
第3条
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法の施行前に、土地調査法(千九百五十七年立法第105号。以下「沖縄調査法」という。)の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄調査法又はこれに基づく規則の規定によりされた調査若しくは測量、処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る調査若しくは測量、処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
2
法の施行前に、沖縄調査法第5条の規定により公示された調査地域内に設置された沖縄の測量法(千九百六十二年立法第18号)第10条第1項第1号に規定する恒久的な標識のうち地籍調査のための基準点及び地籍図根点又は沖縄調査法に基づく規則の規定により設置された地籍調査のための標識若しくは調査設備は、調査法第30条第1項に規定する標識又は調査設備と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の測量法の規定によりされた処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
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参照条文