沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和60年7月12日 改正
第1条
【本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定(法第53条第1項の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。
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参照条文
第2条
【本土法令の相当規定によりされたものとみなされる申請以外の申請に係る不作為で行政不服審査法が適用されるもの】
法の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。
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参照条文
第3条
【法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等についての経過措置】
法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(法第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされる処分又は第1条に規定する処分に係るものに限る。以下「訴願等」という。)については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第3項前段及び第4項の規定の例による。法の施行前に沖縄法令の規定によりされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又は法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等につき法の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
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参照条文
第4条
【不服申立てをすることができない処分等】
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法の施行前に沖縄の行政庁に対して訴願等をすることができないものとされていた処分についての行政不服審査法の規定による裁決又は決定のうち当該処分が不当であることを理由として当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決又は決定の効力は、法の施行前には及ばない。
第7条
【統計法の適用に関する経過措置等】
琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、統計法第10条第4項第1号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。