沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令
平成19年3月30日 改正
第1条
【産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令に規定する耐久性を有する住宅の基準等】
1
産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準は次に掲げるものとする。
②
構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる基準に適合すること。
イ
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅(ロに掲げるものを除く。)にあっては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する構造方法によるものを除く。)にあっては、十三・五センチメートル)以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分にあって木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
ロ
構造耐力上主要な部分の全部又は一部に枠組壁工法(木材で組まれた枠組みに構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。以下この号において同じ。)を用いる住宅にあっては、枠組壁工法を用いる部分である外壁の下地の材料は、屋外に面する部分又は常温湿潤の状態となるおそれのある部分に用いる構造用合板であって日本農林規格に適合するもののうち、厚さ九ミリメートル以上のものその他これと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する規格に適合するものであり、かつ、構造耐力上主要な部分であって枠組壁工法以外の工法を用いる部分である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、前項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、沖縄振興開発金融公庫は、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
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参照条文
第2条
【賃借人の選定及び家賃】
1
沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第3号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅を賃貸する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第5条から第9条まで(第5条第1項第1号及び第2項第1号を除く。)、第10条第3項、第11条の2、第12条の2第1項及び第14条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第6条から第9条まで及び第10条第3項の規定を除く。)は、産業労働者住宅資金融通法第13条の2第1項の主務省令で定める基準、同条第2項の主務大臣が定める額及び同条第3項の主務省令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第3号の規定に該当するもの」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」と、同条第2項第2号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第5条の2中「法第19条第1項第3号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項の規定による貸付金に係る住宅を同項第3号ロに掲げる者」と、第11条の2中「法第19条第1項第3号」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項」と、「第5条、前六条、次条及び第12条の2の規定」とあるのは「第5条(第1項第1号及び第2項第1号を除く。)、第6条から第9条まで、第10条第3項、第12条の2第1項及び第14条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第6条から第9条まで及び第10条第3項の規定を除く。)」と、第12条の2第1項中「法第35条第3項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第13条の2第3項」と、第14条の見出し及び同条第1項中「合理的土地利用耐火建築物等内の住宅」とあるのは「住宅」と、同条第1項中「令第1条第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付け」とあり、同条第2項中「令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付け」とあり、及び同条第4項中「令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付金」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項の規定による貸付けのうち同項第3号に掲げる者に対するもの」と、同条第1項中「含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。」とあるのは「含む。」と、同条第1項第1号、第2項及び第3項中「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」とあるのは「賃貸人」と読み替えるものとする。
第3条
【譲受人の選定及び譲渡価額】
1
沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第4号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を譲渡する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第16条(第2項第1号を除く。)、第18条から第21条まで(第20条第1項第3号を除く。)、第22条第1項、第24条第3項、第25条、第26条、第28条及び第29条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第16条第1項中「法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第4号の規定に該当するもの」と、「自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第2条第1号に規定する事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするもの」と、同条第2項第3号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第29条第1項中「法第35条の2第2項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第13条の3第2項」と読み替えるものとする。
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参照条文