海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令
平成17年11月24日 改正
第3条
【漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者】
法第3条第2項第6号の政令で定める者は、次のとおりとする。
②
前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの
第4条
【協定の認定手続】
農林水産大臣又は都道府県の知事は、
法第13条第1項又は
第2項の認定をしようとする場合において、当該協定の対象となる採捕の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第5条
【認定協定の変更等】
1
認定協定(
法第15条第1項に規定する認定協定をいう。以下同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、
法第13条第1項又は
第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事の認定を受けなければならない。
4
認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、
法第13条第1項又は
第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に届け出なければならない。
第6条
【農林水産省令への委任】
前二条に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
第2条
(適用の特例)
法第七条から第二十五条までの規定は、第一条第三号から第七号までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない。
附則
平成11年12月22日
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。
第2条
(基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)
1
改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更された基本計画は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された基本計画とみなす。
2
改正法の施行前に旧法第四条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画は、新法第四条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画とみなす。