海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則
平成20年3月19日 改正
第1条
【漁獲努力量の指標】
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。
⑤
はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
⑥
さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
⑦
さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
第3条
【漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕の目的】
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第2号の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。
第7条
【協定の認定の基準】
法第14条第1項第4号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。
②
協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。
③
前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
⊟
参照条文
第10条
【漁業法等による措置の申出】
2
法第16条第1項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第11条
【採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項】
法第17条第1項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。
④
いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第1項第13号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの
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参照条文
第12条
【農林水産大臣に対する報告事項】
法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第3条第1項の基本計画をいう。)において法第3条第2項第5号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第3条第2項第5号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量
第13条
【採捕の数量等の報告の方法】
1
法第17条第1項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第1号による書面を提出してしなければならない。
一 さんま及び北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における日本海の海域、東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域又は東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、千葉県安房郡野島崎突端から正東の線以北の太平洋の海域において採捕されたすけとうだら | イ 漁獲可能量による管理の対象となる一年の期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)のうち最初の九月間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
ロ イ以外の期間 | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで | |
二 まあじ、まいわし並びにまさば及びごまさば | イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の八月間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
ロ イ以外の期間 | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで | |
三 するめいか | 漁獲可能量管理期間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
四 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第1号、第2号又は第4号に掲げる海域において採捕されたずわいがに | イ 漁獲可能量管理期間のうち最初の六月間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
ロ イ以外の期間 | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで | |
五 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第5号に掲げる海域において採捕されたずわいがに | 漁獲可能量管理期間 | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで |
3
前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第15条第3項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第14条
【漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項】
法第17条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第3条第2項第9号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第3条第2項第8号の海域をいう。)別の漁獲努力量
第15条
【漁獲努力量等に係る報告の方法】
1
法第17条第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第2号による書面を提出してしなければならない。
一 漁獲努力量による管理の対象となる期間(以下「漁獲努力量管理期間」という。)のうち最後の旬 | 漁獲努力量管理期間の終了の日 | 漁獲努力量管理期間の終了の日の十日後まで |
二 漁獲努力量管理期間のうち最後の一月(一の期間を除く。) | 旬の末日 | 当該旬の次の旬の末日まで |
三 一及び二以外の期間 | 月の末日 | 当該月の翌月の十日まで |
3
前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
⊟
参照条文
第16条
【電子情報処理組織による報告】
1
農林水産大臣は、法第17条第1項又は第2項の規定による報告を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。
2
前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第17条第1項又は第2項の報告を行おうとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
第17条
【採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項】
法第17条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第4条第1項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第4条第2項第3号の採捕の種類別又は法第5条第1項第3号の採捕の種類別の数量(第5号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第5号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量
③
前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第4条第2項第3号の海域別又は法第5条第1項第3号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量
④
第1号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量
⑤
前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量