海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
平成19年6月6日 改正
第2条
【定義等】
第3条
【基本計画】
2
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
④
前号に掲げる漁獲可能量のうち漁業法第52条第1項に規定する指定漁業、同法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業(以下「指定漁業等」という。)の種類別に定める数量に関する事項
第4条
【都道府県計画】
2
都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑥
前号に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採捕の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類であって指定漁業等以外のものに限る。)別に定める量(以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項
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参照条文
第5条
【指定海洋生物資源の保存及び管理】
1
都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち、都道府県の条例で定める海域(以下「指定海域」という。)において、都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第3条第2項第6号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第一種指定海洋生物資源」という。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(指定漁業等を営む者に係るものを除く。)の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の都道府県の規則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ。)による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という。)について、都道府県計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑥
前号に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類(当該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項
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参照条文
第6条
都道府県の知事は、都道府県計画(前条第1項に掲げる事項に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。
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参照条文
第7条
【基本計画等の達成のための措置】
2
都道府県の知事は、都道府県計画の達成を図るため漁業法第34条第4項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第2項及び同法第37条第4項の規定を準用する。
第8条
【採捕の数量又は漁獲努力量等の公表】
1
農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えるおそれがあると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えるおそれがあると認めるときは、当該採捕の数量又は漁獲努力量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
第9条
【助言、指導又は勧告】
1
農林水産大臣は、前条第1項の規定による公表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
都道府県の知事は、前条第2項の規定による公表をした後において、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第10条
【採捕の停止等】
1
農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるときは、農林水産省令で、期間を定め、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他当該特定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。
第11条
【割当てによる採捕の制限】
1
農林水産大臣は指定漁業等について基本計画に基づき、都道府県の知事は漁業法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第66条第1項の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業(第18条第1項において「知事許可漁業」という。)について都道府県計画に基づき、採捕を行う者別に、大臣管理量又は知事管理量に係る漁獲量の限度の割当てを当該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間の開始前に行うことができる。
5
第1項の規定により漁獲量の限度の割当てを受けた者は、当該割当てに係る海域においては、その受けた数量を超えて当該割当てに係る第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行ってはならない。
第13条
【協定の締結】
1
大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2
知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者は、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の都道府県の知事の認定を受けることができる。
第16条
【漁業法等による措置】
1
認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての数の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2
農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出があった場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第34条第1項(同法第63条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項若しくは第4項、第65条第1項若しくは第2項若しくは第66条第1項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
3
都道府県の知事は、第1項に規定する申出に基づき漁業法第34条第4項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第2項及び同法第37条第4項の規定を準用する。
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参照条文
第17条
【採捕の数量又は漁獲努力量等の報告】
1
指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるものは、排他的経済水域等において第一種特定海洋生物資源を採捕したときは、農林水産省令で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
2
大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
3
指定漁業等を営む者及び第3条第2項第6号の政令で定める者以外の者であって都道府県の規則で定めるものは、当該都道府県の地先水面において第一種特定海洋生物資源を採捕したとき、又は当該都道府県の指定海域において当該都道府県の第一種指定海洋生物資源を採捕したときは、都道府県の規則で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。
第18条
【報告及び立入検査】
1
農林水産大臣は特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他の関係者に対し、都道府県の知事は特定海洋生物資源又は当該都道府県の指定海洋生物資源の採捕を行う知事許可漁業を営む者その他の関係者に対し、この法律の施行に必要な限度において、採捕の状況その他の必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の漁場、船舶、事業場、事務所若しくは倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは漁獲物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第20条
【事務の区分】
この法律(第3条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条