消火器の技術上の規格を定める省令
平成25年3月27日 改正
第1条の2
【用語の意義】
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
消火器 水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。以下同じ。)に結合させることにより人が操作するものを含み、固定した状態で使用するもの及び消防庁長官が定めるエアゾール式簡易消火具を除く。)をいう。
④
水消火器 水(消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(以下「消火薬剤規格省令」という。)第8条に規定する浸潤剤等(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
第3条
【能力単位の測定】
2
3
前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のA火災に対する能力単位の数値は、S個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値とし、S個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値に一を加えた数値とする。
⊟
参照条文
第4条
3
4
前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。
⊟
参照条文
第5条
【操作の機構】
1
消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。)、据置式の消火器(床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器(車輪を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)及び背負式の消火器(背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。)にあつては二動作以内、車載式の消火器(運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。)にあつては三動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2
消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
消火器の区分 | 操作方法 | |||||
レバーを握る | 押し金具をたたく | ひつくりかえす | ふたをあけてひつくりかえす | ハンドルを上下する | ||
水消火器 | 手動ポンプにより作動するもの | |||||
その他のもの | ||||||
酸アルカリ消火器 | ||||||
強化液消火器 | A火災又はB火災に対する能力単位の数値が一をこえるもの | |||||
その他のもの | ||||||
泡消火器 | ||||||
ハロゲン化物消火器(四塩化炭素消火器を除く。以下同じ。)二酸化炭素消火器 | B火災に対する能力単位の数値が一をこえるもの | |||||
B火災に対する能力単位の数値が一のもの | ||||||
粉末消火器 | 消火剤の質量が一キログラムをこえるもの | |||||
その他のもの |
第6条
【耐食及び防錆】
1
消火器は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充てんした消火剤に接触する部分をその消火剤に侵されない材料(以下「耐食性材料」という。)で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆加工を施さなければならない。
2
消火器は、充てんした消火剤に接触する部分について三パーセントの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す腐食試験及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる腐食試験を行なつた場合において、さびその他の異常を生じないものでなければならない。ただし、当該部分を耐食性材料で造つた消火器にあつては、腐食試験を行なわないことができる。
区分 | 腐食試験 |
充てんした消火剤がアルカリ性である消火器 | 三パーセントの水酸化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す。 |
充てんした消火剤が酸性である消火器 | 三パーセントの硫酸中に十四日間浸す。 |
3
充てんした消火剤に接触する部分に耐食塗装を施した消火器は、当該部分と同じ試験片について次の表の上欄に掲げる試験を行なつた場合において、それぞれ当該下欄に掲げる性能を有するものでなければならない。
区分 | 性能 |
屈曲性試験 | 塗面を外にした平らな試験片を直径十ミリメートルの棒の回りに一秒間に百八十度折り曲げた場合において、屈曲部の両端から十ミリメートルの部分を除いた残りの部分の塗膜にわれ又ははがれを生じないこと。 |
衝撃性試験 | 塗面を上向きにした平らな試験片を鋼製の台の上に固定し、三百グラムのおもりの先端に直径二十五ミリメートルの鋼球を取り付け、塗面から五十センチメートルの高さから鋼球を下向きにして塗面上に落下させた場合において、塗膜にわれ又ははがれを生じないこと。この場合において、鋼球の材質は、JIS B 一五〇一に適合すること。 |
腐食試験 | 前項に規定する試験に準ずる腐食試験を行なつた場合において、試験片の周辺の幅十ミリメートルの部分を除いた残りの部分の塗膜にわれ、はがれ、ふくれ、さび、溶出、色の変化又は著しいつやの変化を生じないこと。 |
第9条
【大型消火器の消火剤】
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【本体容器の板厚】
次の表の上欄に掲げる消火器の本体容器は、それぞれ当該下欄に掲げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない。
区分 | 板厚 | ||
加圧式の消火器(手動ポンプにより作動する水消火器を除く。)又は蓄圧式の消火器の本体容器 | JIS G 三一三一に適合する材質又はこれと同等以上の耐食性を有する材質を用いたもの | 内径百二十ミリメートル以上のもの | ミリメートル 一・二 |
内径百二十ミリメートル未満のもの | 一・〇 | ||
JIS H 三一〇〇若しくはJIS G 四三〇四に適合する材質又はこれらと同等以上の耐食性を有する材質を用いたもの | 内径百ミリメートル以上のもの | 一・〇 | |
内径百ミリメートル未満のもの | 〇・八 | ||
手動ポンプにより作動する水消火器の本体容器 | 〇・六 |
⊟
参照条文
第12条
【本体容器の耐圧】
1
消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。以下この条において同じ。)の耐圧は、次の各号に適合するものでなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあつては、円周長の〇・五パーセント以上の永久ひずみ)を生じないこと。
区分 | 圧力 | |||
加圧式の消火器の本体容器 | 開閉式のノズルを有するもの(消火剤がノズルに到達する前の構造が開閉式であるものを含む。以下同じ。) | 非耐食性材料(耐食性材料以外の材料をいう。以下同じ。)を用いたもの | 安全弁のないもの | P×2.0 |
安全弁のあるもの | P×1.6 | |||
耐食性材料を用いたもの | 安全弁のないもの | P×1.6 | ||
安全弁のあるもの | P×1.3 | |||
開閉式のノズル以外のノズルを有するもの | 非耐食性材料を用いたもの | 安全弁のないもの | P×1.5 | |
安全弁のあるもの | P×1.2 | |||
耐食性材料を用いたもの | 安全弁のないもの | P×1.2 | ||
安全弁のあるもの | P×1.0 | |||
蓄圧式の消火器の本体容器 | 非耐食性材料を用いたもの | 安全弁のないもの | Q×2.0 | |
安全弁のあるもの | Q×1.6 | |||
耐食性材料を用いたもの | 安全弁のないもの | Q×1.6 | ||
安全弁のあるもの | Q×1.3 |
②
安全弁のない消火器の本体容器にあつては、前号に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、き裂又は破断を生じないこと。
区分 | 圧力 | ||
加圧式の消火器の本体容器 | 開閉式のノズルを有するもの | 非耐食性材料を用いたもの | P×2.7 |
耐食性材料を用いたもの | P×2.1 | ||
開閉式のノズル以外のノズルを有するもの | 非耐食性材料を用いたもの | P×2.0 | |
耐食性材料を用いたもの | P×1.6 | ||
蓄圧式の消火器の本体容器 | 非耐食性材料を用いたもの | Q×3.0 | |
耐食性材料を用いたもの | Q×2.4 |
第12条の2
【蓄圧式の消火器の気密性】
第13条
【キャップ、プラグ、口金及びパッキン】
消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。
③
キャップ又はプラグのかん合部分は、パッキンをはめ込んだ場合において、かん合が確実で、かつ、第12条第1項第1号の表の上欄に掲げる消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力に十分に耐えるように口金にかみ合うこと。
第14条
【バルブ】
2
高圧ガス保安法の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
②
弁箱は、二酸化炭素消火器又は二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器に設けるものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、その他のものに設けるものにあつては当該容器弁を設ける容器の耐圧試験圧力(容器保安規則第2条第15号に定めるものをいう。以下同じ。)に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
第15条
【ホース】
1
消火器には、ホースを取り付けなければならない。ただし、ハロゲン化物消火器でその消火剤の質量が四キログラム未満のもの又は粉末消火器でその消火剤の質量が一キログラム以下のものについては、この限りでない。
第21条
【安全栓】
3
手さげ式の消火器(手にさげた状態で使用する消火器をいう。以下同じ。)のうち押し金具をたたく一動作及びふたをあけて転倒させる動作で作動するもの以外の消火器並びに据置式の消火器の安全栓については、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【携帯又は運搬の装置】
第24条
【安全弁】
2
消火器の本体容器(高圧ガス保安法の適用を受けないものに限る。)又は容器弁以外のバルブに設ける安全弁は、次の表の上欄に掲げる当該安全弁を設ける消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動するものでなければならない。
安全弁を設ける消火器の区分 | 安全弁の作動圧力(メガパスカル)の範囲 | |||
作動圧力の上限値 | 作動圧力の下限値 | |||
封板式 | バネ式 | |||
加圧式の消火器 | 開閉式のノズルを有するもの | P×1.3 | P×1.1 | P×1.0 |
開閉式のノズル以外のノズルを有するもの | P×0.9 | P×1.1 | P×1.0 | |
蓄圧式の消火器 | Q×1.3 | Q×1.1 | Q×1.0 |
4
容器弁に設ける安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
②
封板式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動すること。
容器弁を設ける容器の区分 | 安全弁の作動圧力(メガパスカル)の範囲 | ||
作動圧力の上限値 | 作動圧力の下限値 | ||
二酸化炭素消火器及び二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器 | 二十四・五 | 十七・五 | |
二酸化炭素消火器以外の消火器及び窒素ガスを充てんする加圧用ガス容器 | A | P1 | P1×0.7(P2を下回る場合は、P2) |
A以外のもの | P1×0.8 | P1×0.68(P2を下回る場合は、P2) |
5
前項の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第27条
【ガス導入管】
消火器のガス導入管は、第12条第1項第1号及び第2号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有する消火器の加圧用ガス容器と圧力調整器との間のガス導入管又は加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有しないで開閉バルブを有する消火器の加圧用ガス容器と開閉バルブとの間のガス導入管については、二十メガパスカルの圧力)を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないものでなければならない。
第28条
【指示圧力計】
第30条
【自動車用消火器の振動試験】
第34条
【化学泡消火器の内筒】
2
化学泡消火器の内筒のうち密封されていないものは、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【二酸化炭素消火器等の充てん比等】
1
二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。)消火器及びハロン一三〇一消火器の本体容器の内容積は、充てんする液化炭酸、ハロン一二一一及びハロン一三〇一の質量一キログラムにつき、それぞれ千五百立方センチメートル、七百立方センチメートル及び九百立方センチメートル以上の容積としなければならない。
2
二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器のホースは、第15条第2項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる試験を行つた場合において、漏れ、き裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
5
二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射管及び結合金具は、第2項第1号に規定する圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れ、離脱その他の障害を生じないものでなければならない。
第36条
【高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例】
高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第12条及び第13条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし、容器保安規則第2条第15号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
第38条
【表示】
2
ハロゲン化物消火器(ハロン一三〇一消火器を除く。)にあつては、前項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。注意(1) 狭い密閉した室では使用しないこと。(2) 風上より放射し、使用後はすみやかに換気をはかること。(3) 発生ガスは有害であるので、吸入しないこと。
3
自動車用消火器にあつては、第1項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。
4
消火器には、その見やすい位置に次の各号に定めるところにより、表示をしなければならない。
①
A火災(電気火災を除く。以下この号において同じ。)に適応する消火器にあつては「普通火災用」と、B火災(電気火災を除く。以下同じ。)に適応する消火器にあつては「油火災用」と、電気火災に適応する消火器にあつては「電気火災用」とそれぞれ明瞭に表示し、併せて、次の表の上欄に掲げる適応する火災の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる絵表示を、下欄に掲げる絵表示の色で表示すること。
火災の区分 | 絵表示 | 絵表示の色 |
A火災 | 図 (略) | 炎は赤色、可燃物は黒色とし、地色は白色とする。 |
B火災 | 図 (略) | 炎は赤色、可燃物は黒色とし、地色は黄色とする。 |
電気火災 | 図 (略) | 電気の閃光は黄色とし、地色は青色とする。 |
②
前号の絵表示の大きさは、充てんする消火剤の容量又は質量が、二リットル又は三キログラム以下のものにあつては半径一センチメートル以上、二リットル又は三キログラムを超えるものにあつては半径一・五センチメートル以上の大きさとする。
第41条
【操作の機構】
第47条
【住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能】
住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能は、交換式消火器を収納容器に結合して使用する場合において、第40条の規定に適合するものでなければならない。
第49条
【使用温度範囲】
交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第10条の2各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。