危険物の規制に関する政令
平成25年3月27日 改正
第1条の2
【危険物の品名】
1
法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第五類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。
2
法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第二類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
第1条の3
【第一類の危険物の試験及び性状】
6
前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に五十パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。
⊟
参照条文
第1条の5
【第三類の危険物の試験及び性状】
2
前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。
5
前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。
⊟
参照条文
第1条の7
【第五類の危険物の試験及び性状】
3
法別表第一備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から二十五度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の二・四—ジニトロトルエンの発熱量の値に〇・七を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に〇・八を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。
⊟
参照条文
第1条の10
【届出を要する物質の指定】
2
法第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法第74条第1項、ガス事業法第47条の5第1項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条第1項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
⊟
参照条文
第2条
【貯蔵所の区分】
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
第3条
【取扱所の区分】
法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
①
給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
第5条
【タンクの容積の算定方法】
3
前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。
第6条
【設置の許可の申請】
第7条の4
【市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報】
法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
①
市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
第8条の2
【完成検査前検査】
1
法第11条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。
3
法第11条の2第1項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。
①
屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が千キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第8条の4及び第11条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第3号の2に定める基準(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)
②
前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第4号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)
③
屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。)
④
液体危険物タンク(第1号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項
4
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。
①
液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査に合格したもの又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの 前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第4号の規定
②
液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第11条第1項第4号の2に定める基準に適合していると認められたもの 前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定
③
液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの 前項第4号の規定
5
液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。
⊟
参照条文
第8条の2の3
【危険物保安技術協会への委託】
4
法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。
第8条の3
【市町村長との協議を要する移送取扱所の指定】
法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。
第8条の4
【保安に関する検査】
1
法第14条の3第1項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリットル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
2
法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
①
特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日の翌日から起算して八年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
ロ
総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの 総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める八年以上十五年以内の期間
②
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
③
特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
④
移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間
3
法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第14条の3第2項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が百分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。
7
法第14条の3第3項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。
⊟
参照条文
第9条
【製造所の基準】
1
法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
ハ
文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物 五十メートル以上
②
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が十以下の製造所 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が十を超える製造所 | 五メートル以上 |
⑤
危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
⑥
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。
⑦
危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
⑫
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
⑬
危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第10条
【屋内貯蔵所の基準】
1
屋内貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 | |
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 | 〇・五メートル以上 | |
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 | 一メートル以上 | 一・五メートル以上 |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 二メートル以上 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 | 三メートル以上 | 五メートル以上 |
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 | 五メートル以上 | 十メートル以上 |
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 | 十メートル以上 | 十五メートル以上 |
④
貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。
⑥
貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
⑦
貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第五類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。
2
3
⊟
参照条文
第11条
【屋外タンク貯蔵所の基準】
1
屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
①の2
引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第26条及び第40条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分 | 危険物の引火点 | 距離 |
一 石油コンビナート等災害防止法第2条第4号に規定する第一種事業所(第7項において「第一種事業所」という。)又は同条第5号に規定する第二種事業所(第7項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの | 二十一度未満 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 |
二十一度以上七十度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
七十度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上 | |
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク | 二十一度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
二十一度以上七十度未満 | 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 | |
七十度以上 | 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上 |
②
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所 | 五メートル以上 |
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所 | 九メートル以上 |
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所 | 十二メートル以上 |
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 | 十五メートル以上 |
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 | 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。 |
③の2
特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
③の3
屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
④
屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
⑤
屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
⑩の2
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
⑪の3
浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
2
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
7
第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2(第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
第12条
【屋内タンク貯蔵所の基準】
1
屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
④
屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
⑨の2
屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
2
3
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第13条
【地下タンク貯蔵所の基準】
1
地下タンク貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
⑥
地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
⑨の2
地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
2
地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。
①
地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
イ
地下貯蔵タンク(第3号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
②
地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
第14条
【簡易タンク貯蔵所の基準】
第15条
【移動タンク貯蔵所の基準】
1
移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両(第2条第6号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
④
前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
⑨
移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が四十ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
⑮
液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第六類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造らなければならない。
第16条
【屋外貯蔵所の基準】
1
屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
④
前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が十以下の屋外貯蔵所 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋外貯蔵所 | 六メートル以上 |
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋外貯蔵所 | 十メートル以上 |
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 | 二十メートル以上 |
指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 | 三十メートル以上 |
2
4
第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
⊟
参照条文
第17条
【給油取扱所の基準】
1
給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「給油空地」という。)を保有すること。
③
給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
⑦
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第27条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
⑩
固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
⑫
固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
固定給油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル以上 | |
その他の固定給油設備 | 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 |
⑬
固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
固定給油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル以上 | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 |
固定注油設備の区分 | 間隔 | |
懸垂式の固定注油設備 | 四メートル以上 | |
その他の固定注油設備 | 固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル以上 |
最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル以上 | |
最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル以上 |
⑯
給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
⑰
前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
⑲
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
2
給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
②
屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、第13条第1項(第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
⑤
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
⑥
建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
5
顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第18条
【販売取扱所の基準】
1
第一種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
③
建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
2
⊟
参照条文
第19条
【一般取扱所の基準】
4
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
⊟
参照条文
第20条
【消火設備の基準】
1
消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
②
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
③
前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
第22条
【消火設備及び警報設備の規格】
1
消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第37条第1号から第4号まで、第6号から第7号の3まで若しくは第9号から第11号まで又は同令第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第4号まで、第6号から第7号の3まで若しくは第9号から第11号まで又は同令第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第4号まで、第6号から第7号の3まで若しくは第9号から第11号まで又は同令第41条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
第24条
【通則】
法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
①
製造所等において、法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
⊟
参照条文
第25条
1
法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
②
第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
⊟
参照条文
第26条
【貯蔵の基準】
1
法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
③
屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の十倍以下ごとに区分し、かつ、〇・三メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。
⑤
屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。
⑦
移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
⑩
アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び総務省令で定める用具を備え付けておくこと。
⑫
第16条第2項に規定する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄等があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。
第27条
【取扱いの基準】
6
第2項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
①
給油取扱所(第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
ニ
固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ヘ
給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。
チ
自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
ヲ
物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第17条第1項第17号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。
③
第29条
【積載方法】
⊟
参照条文
第30条の2
【移送の基準】
法第16条の2第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
第31条
【危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務】
3
甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第10条第3項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
第32条
【免状の交付の申請】
法第13条の2第3項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第13条の7第2項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
第34条
【免状の書換え】
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定】
法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
第37条
【予防規程を定めなければならない製造所等の指定】
法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第38条の2
【自衛消防組織の編成】
1
法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。
事業所の区分 | 人員数 | 化学消防自動車の台数 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍未満である事業所 | 五人 | 一台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の十二万倍以上二十四万倍未満である事業所 | 十人 | 二台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の二十四万倍以上四十八万倍未満である事業所 | 十五人 | 三台 |
指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の四十八万倍以上である事業所 | 二十人 | 四台 |
第39条の2
【緊急時の指示の手続】
総務大臣は、法第16条の8の2の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。
第40条
【手数料】
1
法第16条の4第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 七万六千二百円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十八万四百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十八万四百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万九千四百円を加えた額 | ||
法第11条第1項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千二百円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十万八千三百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十万八千三百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千七百円を加えた額 | ||
移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 六万二千円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十一万九千二百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十一万九千二百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万四千四百円を加えた額 | ||
移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) | 五万五千四百円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 七万七千九百円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 七万七千九百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに七千円を加えた額 | ||
法第11条第5項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 七千三百円 | ||
法第14条の3第1項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 | 十五万五千五百円 | |
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 | 十五万五千五百円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万三千円を加えた額 | ||
備考 この表の上欄に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第2条第6号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から百円を減じた額とする。 |
第41条
【第一類の危険物等の特例】
第一類の危険物、第二類の危険物及び第五類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第9条第1項第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号(これらの規定を第19条第1項において準用する場合を含む。)、第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号、第20条第1項第3号並びに第27条第5項第3号に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
第41条の3
【危険物保安技術協会の検査員の資格】
法第16条の38第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
学校教育法による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有する者
別表第三
【第一条の十一関係】
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
第一類 | 第一種酸化性固体 | キログラム五〇 | |
第二種酸化性固体 | 三〇〇 | ||
第三種酸化性固体 | 一、〇〇〇 | ||
第二類 | 硫化りん | キログラム一〇〇 | |
赤りん | 一〇〇 | ||
硫黄 | 一〇〇 | ||
第一種可燃性固体 | 一〇〇 | ||
鉄粉 | 五〇〇 | ||
第二種可燃性固体 | 五〇〇 | ||
引火性固体 | 一、〇〇〇 | ||
第三類 | カリウム | キログラム一〇 | |
ナトリウム | 一〇 | ||
アルキルアルミニウム | 一〇 | ||
アルキルリチウム | 一〇 | ||
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 一〇 | ||
黄りん | 二〇 | ||
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 五〇 | ||
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 三〇〇 | ||
第四類 | 特殊引火物 | リットル五〇 | |
第一石油類 | 非水溶性液体 | 二〇〇 | |
水溶性液体 | 四〇〇 | ||
アルコール類 | 四〇〇 | ||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 一、〇〇〇 | |
水溶性液体 | 二、〇〇〇 | ||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 二、〇〇〇 | |
水溶性液体 | 四、〇〇〇 | ||
第四石油類 | 六、〇〇〇 | ||
動植物油類 | 一〇、〇〇〇 | ||
第五類 | 第一種自己反応性物質 | キログラム一〇 | |
第二種自己反応性物質 | 一〇〇 | ||
第六類 | キログラム三〇〇 | ||
備考 一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。 イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。 ロ 第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。 二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。 イ 第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。 ロ 前号ロに掲げる性状 三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。 四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。 五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。 六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。 七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。 八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。 九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。 十 水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。 十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。 十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。 |
別表第四
【第一条の十二関係】
品名 | 数量 | |
綿花類 | キログラム二〇〇 | |
木毛及びかんなくず | 四〇〇 | |
ぼろ及び紙くず | 一、〇〇〇 | |
糸類 | 一、〇〇〇 | |
わら類 | 一、〇〇〇 | |
再生資源燃料 | 一、〇〇〇 | |
可燃性固体類 | 三、〇〇〇 | |
石炭・木炭類 | 一〇、〇〇〇 | |
可燃性液体類 | 立方メートル二 | |
木材加工品及び木くず | 一〇 | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 二〇 |
その他のもの | キログラム三、〇〇〇 | |
備考 一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。 三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。 四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。 五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。 六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。 イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもの ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの 七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。 八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。 九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 |
別表第五
【第二十条関係】
消火設備の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||
建築物その他の工作物 | 電気設備 | 第一類の危険物 | 第二類の危険物 | 第三類の危険物 | 第四類の危険物 | 第五類の危険物 | 第六類の危険物 | |||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||
第一種 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | |||||||||||||
第二種 | スプリンクラー設備 | |||||||||||||
第三種 | 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | |||||||||||||
泡消火設備 | ||||||||||||||
不活性ガス消火設備 | ||||||||||||||
ハロゲン化物消火設備 | ||||||||||||||
粉末消火設備 | りん酸塩類等を使用するもの | |||||||||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ||||||||||||||
その他のもの | ||||||||||||||
第四種又は第五種 | 棒状の水を放射する消火器 | |||||||||||||
霧状の水を放射する消火器 | ||||||||||||||
棒状の強化液を放射する消火器 | ||||||||||||||
霧状の強化液を放射する消火器 | ||||||||||||||
泡を放射する消火器 | ||||||||||||||
二酸化炭素を放射する消火器 | ||||||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器 | ||||||||||||||
消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | |||||||||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ||||||||||||||
その他のもの | ||||||||||||||
第五種 | 水バケツ又は水槽 | |||||||||||||
乾燥砂 | ||||||||||||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ||||||||||||||
備考 一 印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。 二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。 三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。 |
附則
2
消防法の一部を改正する法律附則第二項の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。
3
消防法の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。
4
沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(第六項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、第三章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
附則
昭和40年9月21日
附則
昭和46年6月1日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十二条、第十五条、第二十六条第一項及び第二十七条第六項の改正規定並びに第四十条の表の改正規定(同表の(四)の項の次に一項を加える改正部分を除く。)は昭和四十六年十月一日から、第三十条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年12月27日
2
この政令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第三条第三号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第三条第三号の規定に該当することとなるものは、同号の移送取扱所として許可を受けたものとみなす。
3
この政令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、新令第九条第二十一号イからニまでに定める技術上の基準(新令第九条第二十号、第十一条第十二号、第十二条第一項第十一号及び第十三条第十号においてその例による場合を含む。)又は新令第十一条第七号の二に定める技術上の基準(新令第九条第二十号イにおいてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月15日
附則
昭和52年2月1日
1
この政令は、昭和五十二年二月十五日から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する政令第二十二条の改正規定及び附則第四項の規定は同年三月一日から、第一条中同令第四十条の表の(六)の項から(十)の項までの改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「完成検査」という。)を受けた屋外タンク貯蔵所で、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。完成検査を受けた日の属する時期時期昭和四十一年十二月三十一日以前昭和五十八年十二月三十一日まで昭和四十二年一月一日以降施行日の前日までの間昭和六十三年二月十四日まで
3
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている新令第八条の二の三第一項に規定する特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4
昭和五十二年三月一日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における消火設備等(新令第二十二条第一項の消火設備等をいう。以下この項において同じ。)又は現に消防法第十一条第一項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第七号まで又は第九号から第十一号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第二十二条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。
附則
昭和57年1月6日
2
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第四号に定める技術上の基準(新令第九条第二十号イ若しくはロ(新令第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は新令第十二条第一項第五号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第十三条第六号に定める技術上の基準(新令第九条第二十号ハ(新令第十九条において準用する場合を含む。)又は新令第十七条第一項第六号においてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第十五条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第三条第一号の給油取扱所として許可を受けている取扱所が同条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所(灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所に限る。)に接している場合において、当該給油取扱所及び一般取扱所が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第三条第一号の規定に該当することとなるものは、同号の給油取扱所として許可を受けたものとみなす。この場合において、当該給油取扱所の位置、構造及び設備のうち、新令第十七条第一項第五号、第六号又は第八号の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(製造所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第五号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6
既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7
既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第十九号又は同項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
8
新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
9
既設の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
第3条
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第十条第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(六十三年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第五号、第六号、第七号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第八号(新令第十条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第十条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6
既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第六号から第八号までの定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7
既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第十号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
8
新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
第4条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)、同項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第三号の二、第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第五号、第十号の二ニ若しくはホ又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
5
新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第一号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の二の規定は、昭和六十六年十一月二十二日までの間は、適用しない。
第5条
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第五号(新令第十二条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第十号から第十一号まで(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第四号、第十二号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号、第五号又は第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
第6条
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第7条
(簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第9条
(屋外貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十六条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第四号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3
新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第十六条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
4
この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第二条第七号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第七号の屋外貯蔵所とみなす。
第10条
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
1
昭和六十四年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第五号本文又は同条第二項第一号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
既設の給油取扱所(旧令第十七条第一項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第一項第十三号の二(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号ただし書若しくは第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十五年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
4
既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和六十四年三月十五日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和六十五年三月十四日までに設置された場合に限り、新令第十七条第二項第四号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
第11条
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により旧令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第三条第二号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
第12条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第13条
(消火設備の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第二号又は第三号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
2
この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
第15条
(法第九条の二第一項の適用に関する経過措置)
附則
平成6年7月1日
2
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(以下「五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する新令第八条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「八年」とあるのは「七年」と、「九年又は十年」とあるのは「八年、九年又は十年」とする。
4
第五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第二号に掲げるものを除く。)のうち、この政令の施行の日前に同法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた同法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は同法第十四条の三の二の規定による点検のうち新令第八条の四第三項第一号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して八年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間とする。この場合において、当該保安検査に係る検査時期が、当該特定屋外タンク貯蔵所に係る設置に係る完成検査又は同法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十一年を経過する日後となるときにあっては、当該保安検査に係る検査時期は、当該経過する日前一年目に当たる日から当該経過する日までの間とする。
5
その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所(当該第一段階基準適合届出後、現にその構造及び設備が第一段階基準に適合しているものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、前項の規定を準用する。
6
第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、附則第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第二項本文」とあるのは「同条第二項本文及び前項」と、「八年」とあるのは「七年」と読み替えるものとする。
附則
平成7年2月3日
2
この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十三条第二項(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる新令第十三条第一項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年2月25日
2
平成十年四月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その設備が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第十二号の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3
平成十一年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造で、同日において現に存するもののうち、新令第十三条第一項第六号に定める技術上の基準(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、新令第十三条第二項若しくは第三項又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第十四条第六号に定める技術上の基準(新令第十七条第一項第六号ロにおいてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第十五条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年1月13日
2
この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされているこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が同号及び同項第四号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の三及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について消防法第十一条第一項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、前項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び新令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、新令第四十条の表の(三)の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
附則
平成13年9月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(製造所の基準に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4
改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6
既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7
新規対象の製造所のうち、危険物規制令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)で、危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。
第3条
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第4条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第5条
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第7条
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第9条
(消火設備の基準に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。
第10条
(消防法施行令に関する経過措置)
1
改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、同号に掲げる規定の施行の日の前日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表備考第十六号及び第十七号の規定の改正により新たに同項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、消防法施行令第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は平成十五年五月三十一日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は平成十六年五月三十一日までの間は、適用しない。
第11条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成15年12月17日
第2条
(保安検査の時期に関する経過措置)
1
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「八年」とあるのは「七年」と、「十年又は十三年」とあるのは「八年、九年又は十年」とする。
3
昭和五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第一号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をした第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあつては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の施行後同令附則第二条第二項第二号に規定する第一段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第一項第二号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあつては」と、「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。
5
この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、市町村長等に新基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「八年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)」とあるのは「七年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。
附則
平成16年7月2日
2
第一条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(以下この項において「平成六年政令」という。)附則第七項第一号又は第二号の規定に基づき、これらの規定に規定する調査・工事計画届出をした特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成六年政令附則第七項第一号又は第二号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を平成六年政令附則第二項第一号に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を消防法第十一条第二項に規定する市町村長等(次項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
附則
平成22年2月26日
第2条
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第3条
第4条
第5条
(製造所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。
4
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4
既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第六号、同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第三号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令附則第三条第十項の規定により危険物規制令第十条第二項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第二項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前二項の規定を適用する。
第7条
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十一条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第8条
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第十号から第十一号まで又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第9条
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
第10条
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第11条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第12条
(消火設備の基準に関する経過措置)
第13条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成23年2月23日
第2条
(保安検査の時期に関する経過措置)
1
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)については、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成十五年政令」という。)の施行の日前に消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、平成十五年政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けていないもの又は平成十五年政令の施行後に当該第一段階基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成十五年政令の施行の日前に市町村長等に第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが平成十五年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」と、同号イ中「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」とする。
附則
平成23年12月21日
第2条
(製造所等の許可等に関する経過措置)
第3条
第4条
第5条
(製造所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「新令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
3
新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
4
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5
既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。
6
既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
第7条
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
2
新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該第一種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3
この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第二種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項第一号、第二号又は第四号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
4
新規対象の第二種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第九号ニ又は同条第二項第三号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
第8条
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第9条
(消火設備の基準に関する経過措置)
第10条
(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置)
1
この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備のうち、同項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。
2
既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第十一条第二項第一号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三十六年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。
第11条
(罰則に関する経過措置)