容器保安規則
平成25年5月13日 改正
第1条
【適用範囲】
この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
超低温容器 温度が零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第14号に掲げるものを除く。)
⑨
フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
⑫
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 次のイ又はロに掲げるもの
イ
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充てんするための容器
⑯
荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに装置されるもの
⑰
高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則第35条の3第1項第23号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準第1条第1項第2号に規定するものをいう。)に固定されたもの
⑳
FC一類容器液化フルオロカーボン十二、液化フルオロカーボン百三十四a、液化フルオロカーボン五百、液化フルオロカーボン四百一A、液化フルオロカーボン四百一B、液化フルオロカーボン百十五、液化フルオロカーボン四百十二A、液化フルオロカーボン二百十八、液化フルオロカーボン四百七D、液化フルオロカーボン二十二又は液化フルオロカーボン五百二を充てんする容器
21号
FC二類容器液化フルオロカーボン四百二十二D、液化フルオロカーボン九百JA、液化フルオロカーボン五百九A、液化フルオロカーボン四百二十二A、液化フルオロカーボン四百七C、液化フルオロカーボン四百二B、液化フルオロカーボン四百四A、液化フルオロカーボン四百七A、液化フルオロカーボン九百一JA、液化フルオロカーボン五百七A、液化フルオロカーボン四百二A、液化フルオロカーボン四百七B、液化フルオロカーボン百二十五若しくは液化フルオロカーボン四百七E又は前号に掲げるガスを充てんする容器
24号
高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
25号
最高充てん圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
容器の区分 | 圧力 |
圧縮ガスを充てんする容器(SG容器を除く。) | 温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)においてその容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最高のものの数値 |
超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 常用の圧力のうち最高のものの数値 |
SG容器 | 次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍の圧力の数値 |
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充てんするもの(SG容器を除く。) | 次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍(再充てん禁止容器の場合にあつては、第27号に規定する耐圧試験圧力の五分の四倍)の圧力の数値 |
26号
耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第28号までに掲げる場合を除く。)
高圧ガスの種類 | 圧力(単位 メガパスカル) | |||
圧縮ガス | アセチレンガス | 最高充てん圧力の数値の三倍 | ||
アセチレンガス以外のガス | 最高充てん圧力の数値の三分の五倍 | |||
SG容器に充てんするガス | 二十四.五 | |||
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガス | 最高充てん圧力の数値の三分の五倍 | |||
液化ガス(超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんするものを除く。) | 液化エチレン | 二十二.一 | ||
液化フルオロカーボン十三 | 二十.六 | |||
液化炭酸ガス | 十九.六 | |||
液化亜酸化窒素 | 十九.六 | |||
液化エタン | 十九.六 | |||
液化六ふつ化硫黄 | 十九.六 | |||
液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの | 十九.六 | |||
液化四ふつ化エチレン | A B | 十三.七 十九.六 | ||
液化キセノン | A B | 十二.七 十九.六 | ||
液化塩化水素 | A B | 十二.七 十五.二 | ||
液化臭化水素 | A B | 六.七 七.六 | ||
液化硫化水素 | A B | 五.二 六.四 | ||
FC三類容器に充てんするガス | A | 五.〇 | ||
液化フルオロカーボン十三B一 | A B | 四.三 五.一 | ||
FC二類容器に充てんするガス | A | 四.〇 | ||
液化フルオロカーボン五百二 | A B | 三.〇 三.六 | ||
液化プロピレン | A B | 三.〇 三.五 | ||
FC一類容器に充てんするガス | A | 三.〇 | ||
液化アンモニア | A B | 二.九 三.六 | ||
液化石油ガス | 温度四十八度における圧力が一・五三メガパスカルを超え一・八二メガパスカル以下のもの | A B | 三.〇 三.五 | |
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカルを超え一・五三メガパスカル以下のもの | A B | 二.五 二.九 | ||
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカル以下のもの | A B | 一.五 一.八 | ||
液化フルオロカーボン二十二 | A B | 二.九 三.四 | ||
液化プロパン | A B | 二.五 二.九 | ||
液化フルオロカーボン百十五 | A B | 二.五 二.九 | ||
液化塩素 | A B | 二.二 二.五 | ||
液化フルオロカーボン五百 | A B | 二.二 二.四 | ||
液化シクロプロパン | A B | 二.一 二.五 | ||
液化メチルエーテル | A B | 一.八 二.三 | ||
液化フルオロカーボン十二 | A B | 一・八 二・一 | ||
液化フルオロカーボン百五十二a | A B | 一・八 二・一 | ||
液化クロルメチル | A B | 一・六 二・〇 | ||
液化亜硫酸ガス | A B | 一・二 一・五 | ||
液化塩化ビニル | A B | 一・二 一・三 | ||
液化モノメチルアミン | A B | 一・〇 一・三 | ||
液化ブタジエン | A B | 一・〇 一・二 | ||
液化酸化エチレン | A B | 一・〇 一・二 | ||
液化ブタン | A B | 〇・九 一・一 | ||
液化フルオロカーボンC三百十八 | A B | 〇・九 一・一 | ||
液化ブチレン | A B | 〇・八 一・〇 | ||
液化トリメチルアミン | A B | 〇・六 〇・八 | ||
液化ジメチルアミン | A B | 〇・六 〇・七 | ||
液化フルオロカーボン百十四 | A B | 〇・五 〇・七 | ||
液化シアン化水素 | 〇・六 | |||
その他のガス | A B | 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 | ||
備考 Aは、内容積が五百リットルを超える容器であって、その外面を厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットルを超える容器については、百ミリメートル)以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が五百リットル以下の容器とし、Bは、その他の容器とする。 |
第6条
【容器検査の方法】
法第44条第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第7条
【容器検査における容器の規格】
2
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
第8条
【刻印等の方式】
1
法第45条第1項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
③
充てんすべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
⑦
液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)
⑨
容器検査に合格した年月(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日)
⑩
⑪
超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
2
3
法第45条第2項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる方式に従つて行わなければならない。
③
④
前項第5号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ及びハに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
4
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示を行うことができる。
⊟
参照条文
第9条
【容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続】
法第54条第1項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第7条の規格に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
第10条
【表示の方式】
1
法第46条第1項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第3号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充てんする容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその他の種類の高圧ガスを充てんする容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充てんするための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
高圧ガスの種類 | 塗色の区分 |
酸素ガス | 黒色 |
水素ガス | 赤色 |
液化炭酸ガス | 緑色 |
液化アンモニア | 白色 |
液化塩素 | 黄色 |
アセチレンガス | かつ色 |
その他の種類の高圧ガス | ねずみ色 |
③
容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を告示で定めるところに従つて明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあつてはこの限りでない。
イ
液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、道路運送車両法第58条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
第14条
【附属品検査の申請】
法第49条の2第1項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第16条
【附属品検査の方法】
法第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第17条
【附属品検査における附属品の規格】
2
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
第18条
【附属品検査の刻印】
1
法第49条の3第1項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。
⑤
附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
2
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第49条の3第1項の刻印を行うことができる。
第19条
【再充てん禁止容器以外の容器に係る附属品】
法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第3号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
⊟
参照条文
第21条
【容器の加工の基準】
2
前項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第14条第1項に定める基準に適合する容器にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る基準をもつて法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
第22条
【液化ガスの質量の計算の方法】
法第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。G=V÷Cこの式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値V 容器の内容積(単位 リットル)の数値C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充てんすべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第2条第26号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
液化ガスの種類 | 定数 |
液化エチレン | 三・五〇 |
液化エタン | 二・八〇 |
液化プロパン | 二・三五 |
液化プロピレン | 二・二七 |
液化ブタン | 二・〇五 |
液化ブチレン | 二・〇〇 |
液化シクロプロパン | 一・八七 |
液化アンモニア | 一・八六 |
液化ブタジエン | 一・八五 |
液化トリメチルアミン | 一・七六 |
液化ジメチルアミン | 一・七〇 |
液化メチルエーテル | 一・六七 |
液化モノメチルアミン | 一・六七 |
液化塩化水素 | 一・六七 |
液化シアン化水素 | 一・五七 |
液化硫化水素 | 一・四七 |
液化炭酸ガス | 一・三四 |
液化亜酸化窒素 | 一・三四 |
液化酸化エチレン | 一・三〇 |
液化フルオロカーボン百五十二a | 一・二七 |
液化クロルメチル | 一・二五 |
液化塩化ビニル | 一・二二 |
液化四ふつ化エチレン | 一・一一 |
液化フルオロカーボン五百 | 一・〇〇 |
液化フルオロカーボン十三 | 一・〇〇 |
液化フルオロカーボン二十二 | 〇・九八 |
液化フルオロカーボン五百二 | 〇・九三 |
液化六ふつ化硫黄 | 〇・九一 |
液化フルオロカーボン百十五 | 〇・九〇 |
液化フルオロカーボン十二 | 〇・八六 |
液化キセノン | 〇・八一 |
液化塩素 | 〇・八〇 |
液化臭化水素 | 〇・八〇 |
液化亜硫酸ガス | 〇・八〇 |
液化フルオロカーボン十三B一 | 〇・七九 |
液化フルオロカーボン百十四 | 〇・七六 |
液化フルオロカーボンC三百十八 | 〇・七四 |
温度十五度における比重(以下この表において「比重」という。)が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス | 二・七八 |
比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス | 二・七一 |
比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス | 二・六四 |
比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス | 二・五七 |
比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス | 二・五〇 |
比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス | 二・四四 |
比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス | 二・三八 |
比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス | 二・三三 |
比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス | 二・二八 |
比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス | 二・二三 |
比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス | 二・一八 |
比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス | 二・一三 |
比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス | 二・〇九 |
比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス | 二・〇四 |
比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス | 二・〇〇 |
比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス | 一・九七 |
比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス | 一・九三 |
比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス | 一・八九 |
比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス | 一・八六 |
その他の液化ガス | 一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値 |
第23条
【特別充てんの許可申請】
法第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充てん許可申請書に事由を具した書面を添えて、充てんする事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
第24条
【容器再検査の期間】
1
法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第37条第1項第1号に基づく刻印又は同条第2項第1号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第61条に定める自動車検査証の有効期間が一年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第62条の検査までの間をもつて法第48条第1項第5号の期間とすることができる。
⊟
参照条文
第26条
【容器再検査における容器の規格】
1
法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器及び一般複合容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第1号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
②
液化石油ガスを充てんする容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
③
容器は、次のイからハまでに規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
イ
破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
第27条
【附属品再検査の期間】
1
法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
②
内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年
第29条
【附属品再検査における附属品の規格】
1
法第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
②
附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
④
附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
⑥
安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充てんされる高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充てん圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。
2
前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示に定める場合にあつては当該告示に定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
⊟
参照条文
第33条
【検査設備の基準】
法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
⑤
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
⊟
参照条文
第34条
【検査主任者の資格】
法第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者
②
学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者
④
専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則第2条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
⊟
参照条文
第37条
【容器再検査に合格した容器の刻印等】
1
法第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
①
第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第3号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第4号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第49条第3項の刻印に代えることができる。
ハ
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに続けて、第26条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)
②
前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第2号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
2
法第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては次の第1号及び第2号に、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第3号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第4号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。
②
前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、前号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
3
前二項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に適合する容器については航空法施行規則第14条の2第10項に定める基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもつて法第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。
⊟
参照条文
第38条
【附属品再検査に合格した附属品の刻印】
1
法第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日を第18条第1項又は第68条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示に定める方式をもつてこれに代えることができる。
第39条
【容器検査所の廃止届】
法第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第42条
【容器等製造設備】
法第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
⊟
参照条文
第43条
【容器等検査設備】
法第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
第44条
【品質管理の方法及び検査のための組織】
1
法第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2
法第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
⊟
参照条文
第45条
【検査員の条件及び数】
1
法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
⊟
参照条文
第53条
【登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求】
法第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第55条
【外国登録容器等製造業者の変更の届出等】
3
法第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第58条
【型式承認に要する容器及び書類】
1
法第49条の21第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び第64条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第7条第1項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
第62条
【登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式】
法第49条の25第1項又は第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第68条
【登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印】
法第49条の25第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第18条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第69条
【容器の規格不適合の報告】
協会又は指定容器検査機関は、法第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第71条
【帳簿】
1
法第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき者の区分 | 記載すべき事項 |
容器製造業者 | 一 刻印等がされたとき。 型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充てんすべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者 二 容器を譲渡したとき。 容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日 |
容器検査所の登録を受けた者 | 一 容器再検査をしたとき。容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績 二 附属品再検査をしたとき。 附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績 |
2
⊟
参照条文
別表
【第四十条関係】
製造する容器等の区分 | 容器等事業区分 | |
容器等の種類 | 製造方法 | |
鋼製継目なし容器 | エルハルト式 | 一類 |
マンネスマン式 | 二類 | |
カッピング式 | 三類 | |
アルミニウム合金継目なし容器 | エルハルト式 | 四類 |
マンネスマン式 | 五類 | |
カッピング式 | 六類 | |
内容積が四千リットル未満の溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。) | 七類 | |
内容積が四千リットル未満の超低温容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。)及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 八類 | |
内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器 | 九類 | |
ろう付け容器 | 十類 | |
鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 十一類 | |
アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスック複合容器 | 十二類 | |
プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 十三類 | |
再充てん禁止容器 | 十四類 | |
第一類から第十四類までの区分に区分された容器以外の容器 | 十五類 | |
附属品 | 十六類 |
附則
昭和51年2月18日
2
改正法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第四項の規定により容器に法第四十五条の二第一項の刻印をする場合については、改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第三十六条の二第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が五千リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が五千リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が一キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、昭和五十三年一月三十一日までの間は、新規則第四十二条第三号の規定は、適用しない。
4
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて新規則第四十七条第二号の二及び第二号の三に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の容器保安規則第四十七条第二号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
附則
平成4年5月11日
第5条
(容器保安規則に係る経過措置)
1
改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
附則
平成9年3月21日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
第3条
第4条
1
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
第6条
第7条
第8条
1
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品(この省令の施行前に法第四十九条の二第一項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、新規則第十七条第一項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
第11条
第12条
第13条
附則
平成22年8月16日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。