防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
平成25年8月13日 改正
第10条
【買入れの対象とする土地】
第12条
【民生安定施設の範囲及び補助の割合等】
法第8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合又は同表の第三欄に掲げる額とする。
項 | 補助に係る施設 | 補助の割合又は額 |
一 | 有線電気通信設備を用いて行われる放送法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行うための施設 | 十分の八 |
二 | 道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。) | 十分の八 |
三 | 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設 | 十分の七・五 |
四 | 保健師助産師看護師法第21条第3号に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号に規定する准看護師養成所 | 十分の七・五 |
五 | 電波法第2条第4号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設 | 十分の七・五 |
六 | 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム | 十分の七・五 |
七 | 消防施設強化促進法第3条に規定する消防施設 | 三分の二 |
八 | 公園、緑地その他の公共空地 | 三分の二 |
九 | 水道法第3条第1項に規定する水道 | 十分の六 |
十 | 削除 | |
十一 | し尿処理施設又はごみ処理施設 | 十分の五 |
十二 | 老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター | 防衛大臣が定める額 |
十三 | 一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) | 防衛大臣が定める額 |
十四 | 港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 | 十分の七・五 |
十五 | 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 | 三分の二 |
十六 | その他防衛大臣が指定する施設 | 十分の七・五 |
第13条
【特定防衛施設として指定することができる防衛施設】
法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。
④
防衛施設(法第9条第1項第1号から第3号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの
⊟
参照条文
第14条
【特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業】
⊟
参照条文
第15条
【特定防衛施設周辺整備調整交付金の額】
法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。
②
当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に法第5条第1項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合
⑤
次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様
ア
飛行場等(法第9条第1項第1号に掲げる防衛施設又は第13条第3号に掲げる防衛施設をいう。)又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場 航空機の種類及び交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数
イ
砲撃が実施される演習場又は試験場 交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に当該演習場又は試験場を使用した自衛隊法第2条第5項に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数
ウ
港湾 自衛隊等が使用する係留施設が港湾法第2条第5項第3号に掲げる係留施設に占める割合並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数
⊟
参照条文
第17条
【損失の原因となる自衛隊の行為】
法第13条第1項第1号及び第2号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
⊟
参照条文
第18条
法第13条第1項第3号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。
附則
4
第十二条の表の第二欄に掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設に係る沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する補助の割合については、防衛大臣は、同条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる割合の範囲内でこれを定めることができる。道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)のうち、沖縄県が行う事業に係る道路十分の十水道法第三条第一項に規定する水道三分の二し尿処理施設又はごみ処理施設三分の二漁業用施設のうち、次に掲げるもの イ 漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設又は同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)ロ 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(建設され、又は改良されるものに限る。)十分の十港湾法第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地十分の十農業用施設十分の八林業用施設のうち、林道(新設されるものに限る。)十分の八