消防用吸管の技術上の規格を定める省令
平成20年3月31日 改正
第2条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
大容量泡放水砲用吸管石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。)又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)に使用する消防用吸管をいう。
第4条
【内径】
消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。) K 六三三〇—一(ゴム及びプラスチックホース試験方法—第一部:ホース及びホースアセンブリの寸法測定)のホースの内径寸法測定D法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。
呼称 | 内径の寸法(ミリメートル) |
百五十 | 百五十二以上百五十六以下 |
百四十 | 百四十以上百四十四以下 |
百二十五 | 百二十七以上百三十一以下 |
百十五 | 百十四以上百十七以下 |
百 | 百二以上百五以下 |
九十 | 八十九以上九十二以下 |
七十五 | 七十六以上七十九以下 |
六十五 | 六十三・五以上六十六・五以下 |
五十 | 五十一以上五十四以下 |
四十 | 三十八以上四十一以下 |
二十五 | 二十六以上二十八以下 |
第5条
【材料】
消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
①
②
ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。永久伸び(%)={(L1—L0)÷L0}×100L0は、JIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)で定める方法により採取した試験片(以下この号において「試験片」という。)に付された伸び測定用の標線間の距離(単位 ミリメートル。以下この号において「標線距離」という。)L1は、試験片をJIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)の引張試験において算出した伸びの約二分の一に相当する長さに引つ張り、十分間保持した後、急に収縮させ、十分間放置した後に測定した標線距離
③
合成樹脂は、第1号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。
呼称 | 荷重(ニュートン) |
百五十 | 六百八十 |
百四十 | 六百三十 |
百二十五 | 七百六十 |
百十五 | 六百八十 |
百 | 千百四十 |
九十 | 千 |
七十五 | 千三十 |
六十五 | 八百五十 |
五十 | 六百八十 |
四十 | 六十 |
二十五 | 四十 |
第6条
【各層間の密着強さ】
第10条
【耐圧力】
第11条
【耐負圧力】
第12条
【伸び】
消防用吸管は、その呼称に応じ、第10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、呼称が百五十から五十までのものにあつては二十パーセント以下、呼称が四十及び二十五のものにあつては三十五パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが五パーセント以下となるものでなければならない。
第13条
【屈とう性】
消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第16条第1項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。
呼称 | 長さ(センチメートル) |
百 | 二百八十 |
九十 | 二百二十五 |
七十五 | 百九十 |
六十五 | 百七十 |
五十 | 百五十五 |
四十 | 百四十 |
二十五 | 九十 |
2
消防用吸管は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図一のように二回巻いて固定した状態で二十四時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図二のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が三分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの五パーセント以下となるものでなければならない。図 一
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第18条
【内径】
大容量泡放水砲用吸管の内径は、第4条に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された呼び径からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。
第20条
【伸び】
大容量泡放水砲用吸管は、前条の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、十パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが二パーセント以下となるものでなければならない。
第22条
【準用】
第3条、第5条から第7条まで、第11条、第14条及び第16条の規定は大容量泡放水砲用吸管について準用する。この場合において、第5条第3号ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、第11条の規定中「呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント」とあるのは「十パーセント」と、第14条の規定中「その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの」とあるのは「設計された」と、「その呼称に応じ、次の表二に掲げる」とあるのは「使用時にかかる」と、第16条第1項の規定中「第13条から第15条まで」とあるのは「第21条において準用する第14条」と、同条第2項の規定中「第4条から第12条まで」とあるのは「第5条(第3号ロを除く。)第6条、第7条、第18条から第20条まで並びに第22条において準用する第5条第3号ロ及び第11条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。