液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【定義】
2
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
バルク容器容器保安規則第2条第2号に規定する溶接容器であって、第19条第1号イからトまで又は第54条第1号(第19条第2号ホ(第1号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの
⑤
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの
ハ
W=V/Cこれらの式においては、W、w、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値w 貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重の数値V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C容器保安規則第22条に規定する定数
⑥
第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるものイ学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園ロ医療法第1条の5第1項に定める病院ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第13項の自立訓練、同条第14項の就労移行支援又は同条第15項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第12項の障害者支援施設、同条第26項の地域活動支援センター若しくは同条第27項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
第3条
【供給設備】
法第2条第4項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
第6条
【損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置】
法第4条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
第7条
【登録行政庁の変更の場合の届出】
法第6条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第9条
【販売所等の変更の届出】
1
法第8条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第3条第2項第3号に定める事項を変更した者であって法第36条に規定する都道府県知事の許可を受けたものは、この限りでない。
第11条
【貯蔵施設】
2
法第11条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。
④
当該液化石油ガス販売事業者が法第37条の4第1項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合
⑤
法第3条の登録を受けた農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合、同条第2項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合
⑥
当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合
第12条
【経済産業省令で定める液化石油ガスの規格】
1
法第13条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。
名称 | プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 | エタン及びエチレンの合計量の含有率 | ブタジエンの含有率 |
い号液化石油ガス | 八十パーセント以上 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
ろ号液化石油ガス | 六十パーセント以上八十パーセント未満 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
は号液化石油ガス | 六十パーセント未満 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
備考 一 圧力は、温度四十度において一・五三メガパスカル以下とする。 二 含有率は、モル比によるものとする。 |
2
前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。
第13条
【書面の記載事項】
法第14条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第14条
【貯蔵施設の技術上の基準】
法第16条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。
貯蔵施設の区分 | 貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵施設 | 11以上 | l4以上l2未満 |
(イ) | l3以上 | l4以上 |
(ロ) | l1未満 | |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第1条第2項第8号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
③
前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。)を設けること。
⊟
参照条文
第16条
【販売の方法の基準】
法第16条第2項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の期間(同条第5項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
④
充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。
⑦
貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。
⑪
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
⑮
第13号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
⑮の2
新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。
⑯
一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
⑰
一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
⑲
第18条
【供給設備の技術上の基準】
法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
②
貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
イ
貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
③
貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ
貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ニ
貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、五メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ル
貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
カ
ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
ヨ
貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
タ
貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
レ
地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
⑭
供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
21号
地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「地下室等」という。)に係る供給管(貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。
22号
第16条第13号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
ロ
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(以下「器具省令」という。)別表第三の技術上の基準に適合する液化石油ガス用ガス漏れ警報器を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
第19条
【バルク供給に係る供給設備の技術上の基準】
法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ロ
告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ
液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。ただし、当該液取出バルブを供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
リ
バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。ただし、当該バルク容器に係る容器保安規則第10条第3号に規定する表示の内容が、法第27条第1項第4号の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。
②
バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ
バルク容器は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
③
バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ロ
バルク貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離を有すること。ただし、告示で定めるところにより、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ハ
⑤
バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。
第20条
【危険のおそれのない場合の特則】
前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第16条の2第1項の技術上の基準とする。
第21条
【特定供給設備】
法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
第22条
【業務主任者の選任等】
1
法第19条第1項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。
⊟
参照条文
第23条
【業務主任者の講習】
1
法第19条第3項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第29条第1項の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第19条第3項の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
第24条
【業務主任者の職務】
法第20条第1項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
⑨
法第37条の4第1項に規定する充てん設備が、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可を受けないで変更されること、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の完成検査を受けないで使用されること及び法第37条の6第1項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
第25条
【業務主任者の代理者】
3
法第21条第1項の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。
第29条
【保安業務区分】
法第29条第1項の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。
保安業務区分の名称 | 保安業務の内容 |
一 供給開始時点検・調査 | 第36条第1項第1号の点検及び第37条第1号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行う業務 |
二 容器交換時等供給設備点検 | 第36条第1項第1号の表イ(1)、ロ(1)、ハ(1)及びニ(1)に掲げる事項に係る点検及び第37条第1号の表ロ(1)に掲げる事項に係る調査を行う業務 |
三 定期供給設備点検 | 第36条第1項第1号の表イ(2)から(4)まで、ロ(2)から(4)まで、ハ(2)から(4)まで並びにニ(2)から(4)までに掲げる事項に係る点検を行う業務 |
四 定期消費設備調査 | 第37条第1号の表イ(1)及び(2)、ロ(2)及び(3)、同条第2号並びに第3号に掲げる事項に係る調査を行う業務 |
五 周知 | 法第27条第1項第3号に定める業務 |
六 緊急時対応 | 法第27条第1項第4号に定める業務 |
七 緊急時連絡 | 法第27条第1項第4号に定める業務(自ら出動することなく行うものに限る。) |
第30条
【認定の申請】
1
法第29条第2項の規定により同条第1項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。
申請者の区分 | 申請書の提出先 |
一の都道府県の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 |
一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長 |
二以上の産業保安監督部の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 経済産業大臣 |
第35条
【一般消費者等の数の増加の認可等】
1
法第33条第1項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第30条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第33条第2項の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第30条第2項第1号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第36条
【供給設備の点検の方法】
1
法第27条第1項第1号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。
①
点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
供給設備の種類 | 点検を行う事項 | 点検の回数 |
イ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | (1) 第18条第1号、第2号ロ、チ及びリ、第3号ニ及びナ、第5号(容器と調整器の間の部分に限る。)及び第20号イに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) |
(2) 第18条第3号チ、第10号(地下室等に係る供給管の部分及び亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第21号に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
(3) 第18条第3号リ、ヌ、ワからネまでに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
(4) 第18条第2号イ及びハからトまで、第3号イ、ホ及びヘ、第5号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第6号、第10号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第11号、第14号並びに第20号ハに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
ロ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | (1) 第19条第1号ヌ、ヨ及びタ、第2号ロ及びホ(第1号ヌに係る部分に限る。)、第3号ヘ、第4号並びに第7号(第18条第5号(バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間の部分に限る。)及び第20号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 |
(2) 第19条第7号(第18条第10号(地下室等に係る供給管の部分及び亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第21号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
(3) 第19条第1号イ、ニ、ホ、ト並びにカ、第2号ニ並びにホ(第1号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)並びに第3号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)並びにニ(4)及び(5)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
(4) 第19条第1号チ、リ並びにワ、第2号イ、ハ並びにホ(第1号チ、リ及びワに係る部分に限る。)、第3号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第7号(第18条第5号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第6号、第10号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第11号、第14号及び第20号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | (1) 第53条第1号ハ、リ及びヌ、第2号ホ、ヘ及びウ、第4号(第18条第5号及び第20号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) |
(2) 第53条第2号ヌ及び第4号(第18条第10号(地下室等に係る供給管の部分及び亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第21号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
(3) 第53条第2号ル、ヲ、ヨからレまで及びツからムまでに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
(4) 第53条第1号イ、ロ及びニからチまで、第2号イ、ロ、ト及びチ、第4号(第18条第6号、第10号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用した供給管を除く。)及び第20号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | (1) 第54条第1号(第19条第2号ホ(第1号ヌに係る部分に限る。)及び第4号並びに第53条第1号ハに係る部分に限る。)、第2号ハ、ホ(第19条第4号に係る部分に限る。)及びチ(2)並びに第3号(第18条第5号及び第20号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 |
(2) 第54条第3号(第18条第10号(地下室等に係る供給管の部分及び亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第21号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
(3) 第54条第1号(第19条第2号ニ及びホ(第1号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに第2号ニ、ホ(第19条第3号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)に係る部分に限る。)、ヘ(第19条第3号ニ(4)及び(5)に係る部分に限る。)及びチ(3)から(5)までに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
(4) 第54条第1号(第19条第2号ハ及びホ(第1号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第53条第1号イ及びロに係る部分に限る。)、第2号ロ(1)から(3)まで、ホ(第19条第3号ハ(9)及び(10)に係る部分に限る。)、ヘ(第19条第3号ニ(2)に係る部分に限る。)及びト(第19条第3号ホ(2)及び(6)に係る部分に限る。)並びに第3号(第18条第6号、第10号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管又は亜鉛めっきを施した供給管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第20号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 |
②
次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
点検の内容 | 点検を行うことのできる者 |
イ 前号の表イ及びハに掲げる点検事項 | 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状若しくは同法第28条第1項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第74条第1項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 |
ロ 前号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる点検事項 | イに定める者のほか、次項に定める要件に適合する者(以下「調査員」という。) |
ハ 前号の表ロ及びニに掲げる点検事項 | 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状若しくは同法第28条第1項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第74条第1項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 |
2
前項第2号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第38条の4第2項第2号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。)又は法第38条の9第1項の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)において、前項第1号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第1号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。
第37条
【消費設備の調査の方法】
法第27条第1項第2号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
消費設備の種類 | 調査を行う事項 | 調査の回数 |
イ 第44条第1号に掲げる消費設備 | (1) 第44条第1号ヘ(地下室等に係る部分及び亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用したものを除く。)及びヲ(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 |
(2) 第44条第1号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ロ、ヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)、ト、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ、ヨ、タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
ロ 第44条第2号に掲げる消費設備 | (1) 第44条第2号イ(4)及び(6)(第18条第20号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上 |
(2) 第44条第2号イ(7)(第44条第1号ヘ(地下室等に係る部分及び亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を使用したものを除く。)に係る部分に限る。)及び(8)(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び一年に一回以上 | |
(3) 第44条第2号イ(3)、(5)(第18条第10号に係る部分に限る。)、(6)(同条第20号ハに係る部分に限る。)、(7)(第44条第1号ロ及びヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)に係る部分に限る。)、(8)(地下室等に係る部分を除く。)、(9)(同号ヨ、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器ヘのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに係る部分に限る。)、((10))(同号タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び(13)(同号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)及びヌに係る部分に限る。)並びにロ(1)、(2)(第18条第20号イ及びハに係る部分に限る。)及び(3)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上 |
②
前号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、法第27条第1項第2号の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、その通知の日から一月を経過し、かつ、六月を経過しない期間内に再び当該通知に係る事項について調査を行うものとする。
③
経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、前二号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
④
調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状若しくは同法第28条第1項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第2項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。ただし、第1号の表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。
第38条
【周知の方法】
法第27条第1項第3号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、その保安業務に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第27条各号の事項を記載した書面を配布し、同条各号の事項を周知させることとする。ただし、次の各号に掲げるものを所有又は占有する者にあっては供給開始時及び一年に一回以上の回数で行うこととする。
第44条
【消費設備の技術上の基準】
法第35条の5の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
ヌ
電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
タ
ヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。
(1)
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(vii)
排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。h=(0.5+0.4n+0.1l)÷(AV÷5.16W)2この式において、h、n、l、AV及びWは、それぞれ次の値を表すものとする。h 排気筒の高さ(単位 メートル)n 排気筒の曲りの数l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)W 燃焼器の液化石油ガスの消費量(単位 キロワット)
(2)
自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(i)
排気筒は(1)(i)、(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)、(vi)(鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)、(vii)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、(1)(ix)の基準に適合すること。
ツ
ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。
ナ
屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
(1)
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(ix)(燃焼器に係る部分を除く。)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。
②
第16条第13号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
第46条
【保安確保機器の設置及び管理の方法】
法第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、前号の方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「認定対象消費者」という。)の割合が告示で定める割合以上であること。
⊟
参照条文
第47条
【液化石油ガス販売事業者の認定申請】
法第35条の6第2項の規定により、同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第5号の運営管理規程を添付して法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第48条
【認定液化石油ガス販売事業者の報告義務】
法第35条の7の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度末における販売所ごとの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第二十七により、法第35条の6第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければならない。
第50条
【保安業務の方法等の特例】
法第35条の9の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
第36条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第36条第1項第1号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における認定後の第一回の点検は、前回の点検から十年までの間に行うものとする。
供給設備の種類 | 点検を行う事項 |
イ 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) | 第18条第5号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第6号、第10号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第11号並びに第20号イ及びハに掲げる基準に関する事項 |
ロ 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) | 第19条第7号(第18条第5号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第6号、第10号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第11号並びに第20号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | 第53条第4号(第18条第6号、第10号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第20号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | 第54条第3号(第18条第6号、第10号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第20号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
第51条
【貯蔵施設等の許可申請】
1
法第36条第1項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第53条
【特定供給設備の技術上の基準】
法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
(イ) 貯蔵能力が一万キログラム未満の貯蔵設備 | 十三・五八メートル以上 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 |
(ロ) 同右 | 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上 |
②
貯槽は、次に定める基準に適合すること。
貯槽の区分 | 貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯槽 | 十六・九七メートル未満 | 十一・三一メートル未満 |
(ロ) 同右 | 十六・九七メートル未満 | 十一・三一メートル以上 |
(ハ) 同右 | 十六・九七メートル以上 | 十一・三一メートル未満 |
(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯槽 | 十三・五八メートル以上 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 |
(ホ) 同右 | 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上 |
ロ
イの表に掲げる貯槽(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。
ホ
貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
ヘ
貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
ワ
貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
タ
ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
レ
貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
ソ
貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
ツ
受入管及び供給管(内容積が五千リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
ネ
地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ウ
受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
ヰ
貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下この号において「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
⊟
参照条文
第54条
【バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準】
法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。(イ) 告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合(ロ) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合(ハ) バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合
バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
イ 十三・五八メートル以上 ロ 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 九・〇五メートル以上 |
ロ
ハ
バルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ヘ
地盤面上に設置するバルク貯槽は、第19条第3号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。
チ
貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
(2)
バルク貯槽(附属機器を除く。)は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
(3)
バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱(支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
(4)
地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
(6)
バルク貯槽、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下この号において「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
⊟
参照条文
第55条
【危険のおそれのない場合の特則】
前三条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって法第37条の技術上の基準とする。
⊟
参照条文
第56条
【貯蔵施設等の変更の許可申請】
2
前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の意見書を添付しなければならない。
第58条
【貯蔵施設等の軽微な変更の届出】
法第37条の2第2項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第36条第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
第59条
【貯蔵施設等の完成検査の申請等】
1
法第37条の3第1項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十一による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、法第37条の3第1項本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十二による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。
⊟
参照条文
第60条
【協会等が行う完成検査の申請等】
1
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第37条の3第1項本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、同条第1項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2
法第37条の3第1項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第37条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第三十三による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第61条
【協会等の完成検査の報告】
法第37条の3第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第三十四による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第63条
【充てん設備の許可申請】
第64条
【充てん設備の技術上の基準】
1
法第37条の4第2項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑪
容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
⑫
前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
2
法第37条の4第1項の充てん設備が液化石油ガス保安規則第2条第9号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第9条第1項の基準をもって法第37条の4第2項の基準とする。
⊟
参照条文
第65条
【充てん設備の変更許可の申請】
法第37条の4第3項で準用する法第37条の2第1項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第三十六による申請書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
第67条
【充てん設備の軽微な変更の届出】
法第37条の4第3項で準用する法第37条の2第2項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
第68条
【充てん設備の完成検査の申請等】
1
法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十八による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の完成検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。
第69条
【協会等が行う完成検査の申請等】
1
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第37条の3第1項本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2
法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第70条
【協会等の完成検査の報告】
法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十一による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第72条
【液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準】
法第37条の5第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
第64条第1項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合
イ
液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク容器又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びにバルク容器又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ
充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、第19条第3号ロの構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合等においては、この限りでない。
②
第64条第1項の充てん設備により容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)又は貯槽に充てんする場合
③
第64条第2項の充てん設備により充てんする場合
④
充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
⊟
参照条文
第73条
【危険のおそれのない場合の特則】
第64条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第37条の4第2項及び法第37条の5第2項の技術上の基準とする。
第74条
【充てんを行う者の講習】
1
法第37条の5第4項の経済産業省令で定める講習(以下「充てん作業者講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目 | 範囲 |
充てんに関する基礎知識 | 一 液化石油ガスの物性 二 貯蔵設備及び充てん作業の定義、形態、種類 |
充てん設備に関する知識 | 一 充てん設備の構造 二 充てん設備の貯蔵設備 三 付属機器 四 充てん設備の安全対策 |
充てん設備の管理方法 | 定期検査 |
バルク供給に係る設備に関する知識 | 一 バルク供給に係る設備の構造 二 附属機器 三 バルク供給に係る設備の位置及び設置場所 四 バルク供給に係る設備の設置方法 |
バルク供給に係る設備の管理方法 | 定期点検 |
充てんに関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
充てん作業実習 | 一 充てん作業前の措置 二 充てん作業 三 充てん作業後の措置 四 非常時における対応 |
第75条
【講習修了証の交付】
協会又は法第37条の5第4項の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「充てん作業者指定養成施設」という。)は、前条第1項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。
第79条
【報告等】
3
充てん作業者指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、充てん作業者講習を行う施設の名称及び所在地並びに第77条第2項第2号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十三の四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条
【充てん設備の保安検査】
1
法第37条の6第1項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、一年に一回行うものとする。ただし、使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもの(以下「休止充てん設備」という。)にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3
都道府県知事は、法第37条の6第1項本文の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。
⊟
参照条文
第82条
【協会等が行う保安検査の申請等】
1
前条の規定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「法第37条の6第1項本文」とあるのは「法第37条の6第1項ただし書」と、同条第2項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2
法第37条の6第1項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十六による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第83条
【協会等の保安検査の報告】
法第37条の6第3項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第87条
【液化石油ガス設備工事】
法第38条の3の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。
第88条
【工事の届出】
法第38条の3の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第89条
【協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法】
法第38条の4第2項第2号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目 | 範囲 |
液化石油ガスに関する基礎知識 | 一 物理及び化学の基礎知識 二 液化石油ガスの物性 |
液化石油ガス設備工事に必要な機械、器具又は材料(以下「器具等」という。)に関する知識 | 一 容器及び容器バルブ 二 調整器 三 ガスメーター 四 気化装置 五 配管用材料 六 配管用工具 七 その他の器具等 |
配管理論、配管設計及び燃焼理論 | 一 配管理論 二 供給設備及び消費設備の設計 三 配管図面の作成及び管理 四 給排気設備の構造及び機能 |
液化石油ガス設備工事の施工方法 | 一 配管用材料及び工具の使用方法 二 硬質管の加工及び接続の方法 三 器具等の取付け方法 四 器具等の腐しょく防止の方法 五 配管用フレキ管工法 六 ガス用ポリエチレン管工法 |
供給設備及び消費設備の検査の方法 | 一 気密試験の方法 二 漏えい試験の方法 |
供給設備及び消費設備の保安に関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
実習 | 一 配管用材料及び工具の使用 二 硬質管の加工及び接続 三 器具等の取付け 四 気密試験の実施 五 漏えい試験の実施 |
第92条の3
【報告等】
3
液化石油ガス設備士指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、液化石油ガス設備士講習を行う施設の名称及び所在地並びに前条第2項第2号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十九の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第93条
【認定の基準】
1
法第38条の4第2項第3号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。
⊟
参照条文
第94条
【認定の申請】
法第38条の4第2項第3号の認定を受けようとする者は、様式第五十による申請書に前条第1項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
第95条
【免状の交付の申請】
法第38条の4第1項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五十一による申請書に同条第2項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年令の記載された縦横それぞれ二・五センチメートルのものであって、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの。第97条において同じ。)二枚を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。
①
液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事(法第38条の6第1項の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)
第98条
【免状の書換え】
1
液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第五十四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の申請が住所に関する事項の変更である場合において、住民基本台帳法第30条の7第5項又は第30条の8第1項の規定により免状の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、免状の書換えを申請をしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
第104条
【受験手続等】
1
試験(法第38条の6第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第五十五による受験願書に写真を添付してその希望する受験地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、第102条の規定により筆記試験の免除を申請する者は、前回の筆記試験に合格したことを証明する書類を添付しなければならない。
第110条
【指定】
法第38条の9第1項の規定による指定は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を公正かつ適確に実施することができると認められる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものについて行う。
第114条
【変更等の届出】
法第38条の10第2項の規定により同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
第116条
【表示の方法】
法第38条の11の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第五十九による表示を付さなければならない。
第118条の2
【電磁的方法による保存】
1
法第38条の12第1項に規定する記録及び配管図面は、前条各号に掲げる事項及び配管図面の内容を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第131条の2において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
第119条
【記録及び配管図面の保存の方法】
法第38条の12第1項の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において五年間保存しなければならない。
第121条
【指定の申請】
第122条
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
2
前項の規定は、法第38条の17第2項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第123条
【試験事務規程の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第38条の18第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第127条
【試験委員】
法第38条の23第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
②
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有するもの
第128条
【試験委員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第38条の23第3項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第130条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、委任都道府県知事が法第38条の27第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第38条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第38条の26第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
第131条
【帳簿】
1
法第81条第1項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合 | 一 充てん容器の種類及び数 二 販売開始の年月日 三 販売先 四 充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は数に変更のあった場合においてはその内容 |
二 液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合 | 一 充てん容器の種類及び数 二 販売の年月日 三 販売先 |
三 販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等から引き取った場合 | 一 引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数 二 引取りの年月日 三 引取元 |
四 法第14条第1項の書面交付を行った場合 | 一 書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 書面交付をした者の氏名 三 書面交付の年月日 四 書面の内容 |
五 法第29条の認定を受けた保安機関に法第27条第1項各号の業務を委託した場合 | 一 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 三 保安業務の結果 四 供給設備が法第16条の2第1項の技術上の基準(特定供給設備にあっては法第37条の技術上の基準)に適合しないものであった場合は、それに対して講じた措置の内容 五 消費設備が法第35条の5の技術上の基準に適合しないものであった場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容 六 法第27条第1項第4号に基づき実施した措置の内容 七 保安業務を行った年月日 |
六 貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合 | 一 その内容 二 それに対して講じた措置 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 |
2
法第81条第1項の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 供給開始時点検・調査を行った場合 | 一 供給開始時点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 供給開始時点検・調査を行った者の氏名 | |
三 供給開始時点検・調査の結果 | |
四 供給開始時点検・調査の実施又は法第27条第1項第1号又は第2号の通知をした場合は、その内容 | |
五 供給開始時点検・調査又は通知の年月日 | |
六 供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 | |
七 供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 | |
二 容器交換時等供給設備点検を行った場合 | 一 容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名 | |
三 容器交換時等供給設備点検の結果 | |
四 容器交換時等供給設備点検の実施又は法第27条第1項第1号の通知をした場合は、その内容 | |
五 容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日 | |
三 定期供給設備点検を行った場合 | 一 定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 定期供給設備点検を行った者の氏名 | |
三 定期供給設備点検の結果 | |
四 定期供給設備点検の実施又は法第27条第1項第1号の通知をした場合は、その内容 | |
五 定期供給設備点検又は通知の年月日 | |
三の二 法第34条ただし書の規定により定期供給設備点検を行わなかった場合 | 一 法第34条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 法第34条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 | |
三 法第34条ただし書中の承諾を求めた年月日 | |
四 定期消費設備調査を行った場合 | 一 定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 定期消費設備調査を行った者の氏名 | |
三 定期消費設備調査の結果 | |
四 定期消費設備調査の実施又は法第27条第1項第2号の通知をした場合は、その内容 | |
五 定期消費設備調査又は通知の年月日 | |
六 定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 | |
七 定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 | |
四の二 法第34条ただし書の規定により定期消費設備調査を行わなかった場合 | 一 法第34条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 法第34条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 | |
三 法第34条ただし書中の承諾を求めた年月日 | |
五 周知を行った場合 | 一 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 周知を行った者の氏名 | |
三 周知の内容 | |
四 周知の年月日 | |
六 緊急時対応を行った場合 | 一 緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 緊急時対応を行った者の氏名 | |
三 緊急時対応の内容及び結果 | |
四 緊急時対応を行った年月日 | |
七 緊急時連絡を行った場合 | 一 緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
二 緊急時連絡を行った者の氏名 | |
三 緊急時連絡の内容及び結果 | |
四 緊急時連絡を行った年月日 |
3
法第81条第1項の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 充てんした場合 | 一 充てんに係る貯蔵設備の貯蔵能力並びにその貯蔵設備から液化石油ガスの供給を受けている一般消費者等の氏名又は名称及び住所 二 充てんした年月日 三 充てんした液化石油ガスの量 四 充てんに係る充てん設備 |
二 充てん設備の保安検査を受けた場合 | 一 保安検査を受けた充てん設備 二 保安検査を行った者の氏名又は名称及び住所 三 保安検査の結果 四 充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していない場合は、それに対して講じた措置の内容 五 保安検査又は措置をした年月日 |
三 充てん設備に異常があった場合 | 一 その内容 二 それに対して講じた措置 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 |
5
⊟
参照条文
第132条
【報告】
次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。
液化石油ガス販売事業者 | その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況 | 法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事 |
保安機関 | その事業年度における法第27条第1項各号に掲げる保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は第33条各号に掲げる構成員の構成の変更 | 法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事 |
充てん事業者 | その事業年度末における充てんに係る一般消費者等の数及び充てんの作業に従事している充てん作業者の数 | 法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事 |
⊟
参照条文
第140条
【経済産業大臣に対する都道府県知事の報告】
都道府県知事は、令第13条第8項の規定により法第16条の2第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第六十四の供給設備技術基準適合命令実施報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第141条
1
4
市長は、法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第142条
1
第143条
1
都道府県知事は、法第83条の2第1項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第13条第8項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2
市長は、法第83条の2第1項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第13条第8項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
別表第一
【第六十二条関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
一 第五十二条(第十四条第一号の貯蔵施設の警戒標) | 一 貯蔵施設の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
二 第五十二条(第十四条第二号の貯蔵施設から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離) | 二 貯蔵施設の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
三 第五十二条(第十四条第三号の貯蔵施設の障壁) | 三 貯蔵施設の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
四 第五十二条(第十四条第四号の貯蔵施設の屋根) | 四 貯蔵施設の屋根の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
五 第五十二条(第十四条第五号の貯蔵施設の液化石油ガスが滞留しない構造) | 五 貯蔵施設の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
六 第五十二条(第十四条第六号の貯蔵施設の消火設備) | 六 貯蔵施設の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
備考 第五十二条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第二
【第六十二条関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
一 第五十三条第一号イの貯蔵設備(貯槽であるものを除く。第二の項から第八の項までにおいて同じ。)から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二 第五十三条第一号ロの貯蔵設備の障壁 | 二 貯蔵設備の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
三 第五十三条第一号ハの貯蔵設備から火気を取り扱う施設までの距離 | 三 貯蔵設備外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四 第五十三条第一号ニの貯蔵設備の液化石油ガスが滞留しない構造 | 四 貯蔵設備の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する |
五 第五十三条第一号ホの貯蔵設備のさく、へい等 | 五 貯蔵設備のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
六 第五十三条第一号ヘの貯蔵設備の警戒標 | 六 貯蔵設備の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
七 第五十三条第一号トの貯蔵設備の消火設備 | 七 貯蔵設備の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
八 第五十三条第一号チの貯蔵設備の屋根又は遮へい板 | 八 貯蔵設備の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
九 第五十三条第一号リの充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置 | 九 充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
十 第五十三条第一号ヌの充てん容器等の腐しょく防止措置 | 十 充てん容器等の腐しょく防止措置を目視により検査する。 |
十一 第五十三条第二号イの貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 十一 貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
十二 第五十三条第二号ロの貯槽の障壁(貯槽を地盤面下に埋設したものを除く。) | 十二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
十三 第五十三条第二号ハの指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設 | 十三 指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
十四 第五十三条第二号ニの埋設する貯槽 | 十四 埋設する貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
十五 第五十三条第二号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 | 十五 貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
十六 第五十三条第二号ヘの貯槽間の距離 | 十六 貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
十七 第五十三条第二号トの貯槽のさく、へい等 | 十七 貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
十八 第五十三条第二号チの貯槽の朱書 | 十八 貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。 |
十九 第五十三条第二号リの貯槽の材料 | 十九 貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
二十 第五十三条第二号ヌの貯槽の欠陥 | 二十 貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
二十一 第五十三条第二号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置 | 二十一 貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。 |
二十二 第五十三条第二号ヲの貯槽の基礎 | 二十二 貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。 |
二十三 第五十三条第二号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験 | 二十三 貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第五十三条第二号カの貯槽の肉厚 | 二十四 貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十五 第五十三条第二号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁 | 二十五 貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第五十三条第二号タの貯槽の安全弁の放出管 | 二十六 貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。 |
二十七 第五十三条第二号レの貯槽のの液面計等 | 二十七 貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八 第五十三条第二号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ | 二十八 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
二十九 第五十三条第二号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等 | 二十九 貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断設置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第五十三条第二号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 | 三十 貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第五十三条第二号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十一 貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
三十二 第五十三条第二号ラの貯槽の静電気を除去する措置 | 三十二 貯槽の静電気を除去する措置状況を目視及び記録により検査する。 |
三十三 第五十三条第二号ムの貯槽の防消火設備 | 三十三 貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第五十三条第二号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置 | 三十四 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
三十五 第五十三条第二号ヰの耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 三十五 耐震設計構造物の地震に対して安全である構造の状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
三十六 第五十三条第三号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備 | 三十六 液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
三十七 第五十三条第四号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量) | 三十七 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
三十八 第五十三条第四号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) | 三十八 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
三十九 第五十三条第四号(第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) | 三十九 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。 |
四十 第五十三条第四号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) | 四十 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
四十一 第五十三条第四号(第十八条第八号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験) | 四十一 容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
四十二 第五十三条第四号(第十八条第八号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験) | 四十二 調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
四十三 第五十三条第四号(第十八条第八号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験) | 四十三 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
四十四 第五十三条第四号(第十八条第八号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験) | 四十四 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた一キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。 |
四十五 第五十三条第四号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) | 四十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第五十三条第四号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥) | 四十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
四十七 第五十三条第四号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験) | 四十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
四十八 第五十三条第四号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造) | 四十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
四十九 第五十三条第四号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) | 四十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
五十 第五十三条第四号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置) | 五十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
五十一 第五十三条第四号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) | 五十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
五十二 第五十三条第四号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) | 五十二(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
五十三 第五十三条第四号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) | 五十三(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
五十四 第五十三条第四号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置等) | 五十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
備考 第五十三条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第三
【第六十二条関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
一 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ)のバルク容器の屋根又は遮へい板 | 一 バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
二 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ)のバルク容器の消火設備 | 二 バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置)) | 三 液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置)) | 四 ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング)) | 五 均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
六 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ホのバルク容器の液面計)) | 六 バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
七 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号へのバルク容器の過充てん防止装置)) | 七 バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
八 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号トのバルク容器のプロテクター)) | 八 バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
九 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号チのバルク容器の表示)) | 九 バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
十 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号リのバルク容器の緊急連絡先)) | 十 バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
十一 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置)) | 十一 バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
十二 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置)) | 十二 バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。 |
十三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヲのバルク容器の設置方法)) | 十三 バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
十四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置)) | 十四 バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
十五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号カのバルク容器の安全弁の放出管等)) | 十五 バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。 |
十六 第五十四条第一号(第五十三条第一号イのバルク容器から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離) | 十六 バルク容器の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
十七 第五十四条第一号(第五十三条第一号ロのバルク容器の障壁) | 十七 バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
十八 第五十四条第一号(第五十三条第一号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離) | 十八 バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
十九 第五十四条第二号イ(第十九条第三号イのバルク貯槽の特定設備検査) | 十九 バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。 |
二十 第五十四条第二号ロ(1)及び(2)のバルク貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 二十 バルク貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二十一 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(イ)の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁 | 二十一 加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
二十一の二 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(ロ)、(ii)及び(3)のバルク貯槽の障壁 | 二十一の二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
二十二 第五十四条第二号ロ(4)の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設 | 二十二 指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
二十三 第五十四条第二号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 | 二十三 バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十四 第五十四条第二号ニの防消火設備 | 二十四 バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(1)のバルク貯槽の安全弁) | 二十五 バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(2)のバルク貯槽の液面計) | 二十六 バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十七 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(3)のバルク貯槽の過充てん防止装置) | 二十七 バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十八 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(4)のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置) | 二十八 液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十九 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(5)及び(6)のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置) | 二十九 ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
三十 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(7)のバルク貯槽の均圧弁のカップリング) | 三十 均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
三十一 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(8)のバルク貯槽のプロテクター) | 三十一 バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三十二 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(9)のバルク貯槽の表示) | 三十二 バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
三十三 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(10)のバルク貯槽の緊急連絡先) | 三十三 バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
三十四 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(11)バルク貯槽の腐しょくを防止する措置) | 三十四 バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
三十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号(12)のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け) | 三十五 バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。 |
三十六 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第四号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能) | 三十六 バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第五号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム) | 三十七 バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
三十八 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第六号の液状のガスが滞留しにくい措置) | 三十八 液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。 |
三十九 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(1)のバルク貯槽の設置方法) | 三十九 バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
四十 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置) | 四十 バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十一 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(3)のバルク貯槽の基礎への固定方法) | 四十一 バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。 |
四十二 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(4)のバルク貯槽の接地) | 四十二 バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。 |
四十三 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(5)のバルク貯槽の安全弁の放出管等) | 四十三 バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。 |
四十四 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(1)のバルク貯槽の埋設深さ) | 四十四 バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。 |
四十五 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置) | 四十五 バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十六 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(3)のバルク貯槽の浮き上がり防止措置) | 四十六 バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。 |
四十七 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(4)のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂) | 四十七 バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。 |
四十八 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(5)のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管) | 四十八 バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十九 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(6)のバルク貯槽の標識杭) | 四十九 バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。 |
五十 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(7)のバルク貯槽のプロテクターの断熱材) | 五十 プロテクターの断熱材を図面により検査する。 |
五十一 第五十四条第三号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力) | 五十一 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十二 第五十四条第三号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) | 五十二 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
五十三 第五十四条第三号(第十九条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) | 五十三 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。 |
五十四 第五十四条第三号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) | 五十四 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
五十五 第五十四条第三号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) | 五十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第五十四条第三号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥) | 五十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
五十七 第五十四条第三号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験) | 五十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
五十八 第五十四条第三号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造) | 五十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
五十九 第五十四条第三号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) | 五十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
六十 第五十四条第三号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置) | 六十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
六十一 第五十四条第三号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) | 六十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
六十二 第五十四条第三号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) | 六十二 (1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
六十三 第五十四条第三号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) | 六十三 (1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
六十四 第五十四条第三号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置) | 六十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
六十五 第五十四条第四号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十五 バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
六十六 第五十四条第四号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十六 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
六十七 第五十四条第二号チ(1)の埋設するバルク貯槽 | 六十七 埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
六十八 第五十四条第二号チ(2)の貯槽間の距離 | 六十八 バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
六十九 第五十四条第二号チ(3)のバルク貯槽の基礎 | 六十九 バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。 |
七十 第五十四条第二号チ(4)のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 | 七十 バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十一 第五十四条第二号チ(5)のバルク貯槽の静電気を除去する措置 | 七十一 バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
七十二 第五十四条第二号チ(6)の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 七十二 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
備考 第五十四条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第四
【第七十一条、第八十四条関係】
検査項目 | 完成検査及び保安検査の方法 |
一 第六十四条第一項第一号の充てん設備の貯蔵設備 | 一 充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。 |
二 第六十四条第一項第二号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験 | 二 液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
三 第六十四条第一項第三号の液化石油ガスの通る部分の気密試験 | 三 液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
四 第六十四条第一項第四号の液化石油ガスの通る部分の肉厚 | 四 液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。 |
五 第六十四条第一項第五号のポンプ又は圧縮機及びそのスイッチ | 五 充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。 |
六 第六十四条第一項第六号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機 | 六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。 |
七 第六十四条第一項第七号の充てん設備の充てんホース | 七 充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。 |
八 第六十四条第一項第八号の充てん設備の安全継手 | 八 充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第六十四条第一項第九号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置 | 九 カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。 |
十 第六十四条第一項第十号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング | 十 均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。 また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第六十四条第一項第十一号及び第十二号の充てん設備の緊急遮断装置 | 十一 充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第六十四条第一項第十三号の充てん設備の液面計 | 十二 充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。 |
十三 第六十四条第一項第十四号の充てん設備の温度計 | 十三 充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十四 第六十四条第一項第十五号の充てん設備の圧力計 | 十四 充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十五 第六十四条第一項第十六号の充てん設備の誤発進防止装置 | 十五 誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第六十四条第一項第十七号の充てん設備の緊急停止スイッチ | 十六 緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第六十四条第一項第十八号の充てんを自動的に停止する装置 | 十七 充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第六十四条第一項第十九号の充てん設備の使用の本拠の所在地 イ 第十四条第一号の警戒標 | イ 充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
ロ 第十四条第二号の第一種施設距離及び第二種施設距離 | ロ 充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
ハ 第十四条第三号の障壁 | ハ 充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
ニ 第十四条第五号の液化石油ガスが滞留しない構造 | ニ 充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
十九 第六十四条第二項の充てん設備 | 十九 液化石油ガス保安規則第三十二条第二項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第八十条に規定する方法(製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。)の欄中の保安検査の方法による。 |
備考 第六十四条に規定する基準にかかわらず、第七十三条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。 |
附則
第2条
(経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第八条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している容器置場、貯槽(販売所に設置されているものに限る。)又は特定供給設備については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第五号ニに定めるもののうち、老人福祉法第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、老人保健法第六条第四項の老人保健施設、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第二条の特定民間施設、精神薄弱者福祉法第五条の精神薄弱者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項の精神障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法第十五条の六第一項第四号の障害者職業能力開発校又は母子及び寡婦福祉法第二十一条第一項の母子福祉施設であって、収容定員二十人以上のものに係る新規則第十四条第二号、第十八条第二号イ及び第三号イ並びに第五十三条第一号イ及び第二号イの規定の適用に関しては、なお従前の例による。
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第五項の規定により法第二十九条第一項の認定を受けたものとみなされた者のうち、平成九年一月一日から平成九年三月三十一日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後三月以内にその事業年度における旧法第三十七条第一項の調査業務の実施状況、調査業務の委託を受けた液化石油ガス販売事業者の数及び消費設備の数並びに法人にあってはその事業年度中の役員又は旧規則第三十八条の四各号に掲げる構成員の構成の変更を旧法第三十七条の二第一項の認定をした都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第四十二条第二項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。
附則
平成18年9月29日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。