清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則
平成20年9月30日 改正
第1条
【清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者】
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第2号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
第2条
【単式蒸留しようちゆう製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者】
令第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する特定単式蒸留しようちゆう製造業者(以下「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」という。)で、単式蒸留しようちゆう製造業を行う法人を設立するため単式蒸留しようちゆうの製造免許の取消しを申請した者とする。
第3条
【清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予】
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第3条第1項第2号の納付金(以下第5条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第4条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。
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参照条文
第4条
【清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量】
令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。
①
清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場(酒税法第28条第6項の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量
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参照条文
第5条
【清酒の移出数量の計算】
令第9条第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量は、法第7条第1項の規定により納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の前事業年度の七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となつて組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「共同びん詰法人」という。)から当該共同びん詰法人を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、業務方法書の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。
第6条
【特定単式蒸留しようちゆう製造業者に係る納付金】
1
第3条の規定は、特定単式蒸留しようちゆう製造業者に係る納付金について準用する。この場合において、「同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」と、「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と読み替えるものとする。
2
第4条の規定は令第10条第3項の規定により令第8条第2号の規定が準用される場合における特定単式蒸留しようちゆう製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第10条第3項の規定により令第9条第2号の規定が準用される場合における単式蒸留しようちゆうの移出数量の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第4条中「清酒」とあるのは「単式蒸留しようちゆう」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留しようちゆう製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留しようちゆう」と、「七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日」とあるのは「四月一日から当該前事業年度の三月三十一日」と読み替えるものとする。