清酒製造業等の安定に関する特別措置法
平成22年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、清酒製造業及び単式蒸留しようちゆう製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留しようちゆう製造資金の融通の円滑化並びに清酒製造業等の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
3
この法律において「中央会」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」という。)第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留しようちゆうに係るものをいう。
第3条
【中央会の事業の範囲の特例】
1
中央会は、酒類業組合法第82条第2項において準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。
①
会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める者(第6条において「酒造組合等」という。)が、清酒の製造に係る資金で政令で定めるものを銀行その他の金融機関から借り入れることによりこれらの金融機関に対して負担する債務の保証
第5条
【業務の委託】
1
中央会は、業務方法書で定めるところにより、第3条第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
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参照条文
第6条
【信用保証基金】
中央会は、第3条第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行うため、信用保証基金を設け、酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
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参照条文
第9条
【財務大臣の納付命令等】
2
前項の規定による財務大臣の命令を受けた清酒製造業者等がその指定の期限までに納付金及び延滞金を納付しないときは、当該清酒製造業者等は、酒税法第12条の規定の適用については、酒類業組合法第84条第2項の規定による命令に違反して、酒税法第10条第7号に規定する者に該当することとなつた者とみなす。
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参照条文
第18条
【罰則】
1
第14条において準用する酒類業組合法第91条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。