• 港湾調査規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の範囲及び事項]
    • 第5条 [調査期日]
    • 第6条
    • 第7条 [報告義務者の範囲]
    • 第8条
    • 第9条 [報告]
    • 第10条 [集計事項及び集計方法]
    • 第11条 [統計調査員]
    • 第12条
    • 第13条 [立入検査等]
    • 第14条 [結果の公表]
    • 第15条 [調査票等の保管]

港湾調査規則

平成21年10月30日 改正
第1条
【通則】
統計法(以下「法」という。)第18条の規定による港湾調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
第3条
【定義】
この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
第4条
【調査の範囲及び事項】
調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。
入港船舶
船舶乗降人員
海上出入貨物
本船荷役
泊地及び係船岸
第5条
【調査期日】
前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。
第6条
削除
第7条
【報告義務者の範囲】
調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。
第4条第1号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
第4条第2号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者
第4条第3号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
第4条第4号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者
第4条第5号に掲げる事項については、その管理者
前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
第8条
都道府県知事は、報告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
参照条文
第9条
【報告】
前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。
調査事項報告期日 
甲種港湾乙種港湾
第4条各号調査月の翌月十日まで調査年の翌年一月末日まで
都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。
第10条
【集計事項及び集計方法】
都道府県知事は、第4条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。
区分月報年報
調査事項提出期日調査事項提出期日
甲種港湾第4条第1号及び第3号調査月の翌月末日まで第4条各号(第4号を除く。)調査年の翌年三月末日まで
乙種港湾  第4条第1号から第3号まで
国土交通大臣は、前項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。
参照条文
第11条
【統計調査員】
調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第14条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。
調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。
第12条
削除
第13条
【立入検査等】
法第15条第1項の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第4条に掲げる事項とする。
第14条
【結果の公表】
国土交通大臣は、第10条第2項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。月報 調査月の翌翌月末日年報 調査年の翌年十二月末日
第15条
【調査票等の保管】
調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。
国土交通大臣は、集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。
別表
【第三条関係】
都道府県甲種港湾乙種港湾
北海道稚内港 紋別港 網走港 根室港 釧路港 十勝港 苫小牧港 室蘭港 函館港 小樽港 石狩湾新港 留萌港宗谷港 枝幸港 霧多布港 えりも港 浦河港 白老港 森港 椴法華港 松前港 江差港 瀬棚港 岩内港 余市港 増毛港 羽幌港 天塩港 香深港 鴛泊港 沓形港 焼塩港 天売港 奥尻港
青森県青森港 尻屋岬港 むつ小川原港 八戸港深浦港 七里長浜港 野辺地港 大湊港 川内港 大間港 子ノ口港 休屋港
岩手県久慈港 宮古港 釜石港 大船渡港八木港 小本港
宮城県石巻港 仙台塩釜港雄勝港 気仙沼港 女川港 荻浜港 松島港 金華山港
秋田県能代港 船川港 秋田港戸賀港 本荘港
山形県酒田港加茂港 鼠ヶ関港
福島県相馬港 小名浜港久ノ浜港 江名港 中之作港 翁島港 湖南港
茨城県茨城港 鹿島港川尻港 河原子港 土浦港
千葉県館山港 木更津港 千葉港名洗港 興津港 浜金谷港
東京都東京港岡田港 波浮港 元町港 利島港 新島港 式根島港 神津島港 三池港 御蔵島港 神湊港 八重根港 青ヶ島港 二見港 沖港 
神奈川県川崎港 横浜港 横須賀港葉山港 湘南港 大磯港 真鶴港
新潟県新潟港 柏崎港 直江津港 姫川港 両津港 小木港岩船港 寺泊港 赤泊港 二見港
富山県伏木富山港魚津港
石川県七尾港 金沢港和倉港 穴水港 宇出津港 小木港 飯田港
輪島港 福浦港 滝港 塩屋港
福井県福井港 敦賀港 内浦港鷹巣港 和田港
静岡県沼津港 田子の浦港 清水港 大井川港 御前崎港熱海港 伊東港 下田港 手石港 松崎港 宇久須港 土肥港 相良港 浜名港
愛知県三河港 衣浦港 名古屋港伊良湖港 福江港 泉港 倉舞港 東幡豆港 吉田港 河和港 師崎港 内海港 冨具崎港 常滑港
三重県四日市港 津松阪港 尾鷲港千代崎港 白子港 宇治山田港 鳥羽港 的矢港 賢島港 浜島港 吉津港 長島港 引本港 三木里港 賀田港 二木島港 木本港 鵜殿港
滋賀県長浜港 彦根港 大津港 竹生島港
京都府舞鶴港 宮津港久美浜港
大阪府泉州港 阪南港 堺泉北港 大阪港深日港 尾崎港 泉佐野港
兵庫県尼崎西宮芦屋港 神戸港 明石港 東播磨港 姫路港 赤穂港津居山港 竹野港 柴山港 江井ケ島港 相生港 坂越港 古池港 岩屋港 淡路交流の翼港 浦港 津名港 洲本港 古茂江港 由良港 阿万港 福良港 湊港 都志港 江井港 郡家港 室津港 家島港
和歌山県新宮港 日高港 和歌山下津港宇久井港 勝浦港 浦神港 古座港 袋港 日置港 文里港 由良港 湯浅広港 加太港 大島港
鳥取県鳥取港田後港 赤碕港 米子港
鳥取・島根境港 
島根県浜田港 三隅港 西郷港安来港 松江港 軽尾港 法田港 七類港 笹子港 菅浦港 秋鹿北港 河下港 田儀港 久手港 宅野港 温泉津港 江津港 益田港  重栖港 宇賀港 倉の谷港 物井港 別府港 波止港 美田港 国賀港 諏訪港 保々見港 知々井港 御波港 堤港 須賀港 日之津港 海士港 古海港 来居港 竹名港 木佐根港姫の浦港 江島港 波入港
岡山県東備港 岡山港 宇野港 水島港布浜港 玉津港 牛窓港 山田港 児島港 笠岡港 鴻島港 黄島港 犬島港 石島港 豊浦港 北木島港 大浦港 大飛島港 小飛島港 前浦港
広島県福山港 尾道糸崎港 竹原港 呉港 広島港 大竹港 鹿川港千年港 須波港 忠海港 安芸津港 川尻港 吉悪港 福田港 横田港 重井港 土生港 佐木港 瀬戸田港 生口港 鮴崎港 木江港 大西港 御手洗港 蒲刈港 奥の内港 袋の内港 大迫港 釣士田港 大須港 小用港(江田島市) 大柿港 三高港 中田港 内海港 鷲部矢之浦港 厳島港
山口県下関港 小野田港 宇部港 三田尻港 徳山下松港 平生港 柳井港 岩国港萩港 油谷港 特牛港 青江港 室津港 由宇港 角島港 柱島港 久賀港 白木港 伊保田港 安下庄港 小松港
徳島県徳島小松島港 富岡港 橘港折野港 撫養港 粟津港 今切港 中島港 日和佐港 浅川港 那佐港 亀浦港
香川県詫間港 多度津港 丸亀港 坂出港 高松港 風戸港豊浜港 観音寺港 仁尾港 箱浦港 見立港 宇多津港 木沢港 石場港 立石港 久通港 庵治港 牟礼港 志度港 津田港 三本松港 白鳥港 馬越港 北浦港 大部港 坂手港 内海港 三都港 室生北港 池田港 土庄東港 土庄港 小豊島港 家浦港 大島港 男木港 女木港 屏風港 直島港 宮浦港 与島港 大浦港 新在家港 本島港 生ノ浜港 尻浜港 里浦港 小浦港 江の浦港 青木港 手島港 高見港 志々島港 粟島港 粟島西港 佐柳港
愛媛県宇和島港 長浜港 松山港 今治港 東予港 新居浜港 三島川之江港御荘港 岩松港 吉田港 玉津港 三瓶港 八幡浜港 川之石港 伊方港 三崎港 三机港 伊予港 松前港 堀江港 北条港 菊間港 森上港 波方港 波止浜港 寒川港 弓削港 立石港 生名港 四坂港 小漕港 長江港 前浜港 北浦港 伯方港 有津港 枝越港 熊口港 早川港 吉海港 上浦港 宮浦港 大下港 岡村港 中島港 西中港
高知県高知港 須崎港 宿毛湾港甲浦港 佐喜浜港 室津港 奈半利港 手結港 久礼港 上ノ加江港 佐賀港 上川口港 下田港 下ノ加江港 以布利港 清水港 あしずり港 三崎港 下川口港
福岡県博多港 北九州港 苅田港 三池港芦屋港 宇島港 大牟田港 若津港 大島港
佐賀県伊万里港 唐津港諸富港 鹿島港 大浦港 星賀港 仮屋港 呼子港
長崎県島原港 長崎港 佐世保港 松浦港 厳原港 郷ノ浦港 福江港 松島港小長井港 西郷港 多比良港 堂崎港 須川港 口ノ津港 小浜港 茂木港 脇岬港 神ノ浦港 瀬戸港 七ツ釜港 太田和港 面高港 瀬川港 小口港 時津港 長与港 久山港 大村港 彼杵港 川棚港 佐々港 臼ノ浦港 江迎港 田平港 調川港 佐須奈港 比田勝港 峰港 仁位港 鹿見港 仁田港 竹敷港 勝本港 印通寺港 大島港 平戸港 川内港 福島港 青方港 有川港 郷ノ首港 榎津港 肥前大島港 崎戸港 池島港 若松港 相の浦港 岐宿港 富江港 玉ノ浦港 伊王島港 高島港
熊本県水俣港 八代港 三角港 熊本港佐敷港 田浦港 鏡港 百貫港 河内港 長洲港 鬼池港 本渡港 大門港 牛深港 高浜港 富岡港 大浦港 合津港 姫戸港 天草港 上天草港
大分県中津港 別府港 大分港 佐賀関港 津久見港 佐伯港高田港 臼野港 国東港 守江港 日出港 臼杵港 浦代港 丸市尾港 姫島港
宮崎県細島港 宮崎港 油津港古江港 熊野江港 延岡港 延岡新港 美々津港 内海港 外浦港 福島港 大島港
鹿児島県志布志港 加治木港 鹿児島港 喜入港 川内港 米之津港 西之表港 名瀬港波見港 大泊港 根占港 大根占港 鹿屋港 垂水港 桜島港(鹿児島県管理) 浮津港 福山港 隼人港 指宿港 串木野新港 黒之浜港 獅子島港 片側港 宮之浦港(屋久島町) 浦底港 里港 長浜港 大里港 片泊港 田之脇港 大塩屋港 広田港 門倉港 島間港 屋久津港 浜津脇港 竹島港 硫黄島港 宮之浦港(長島町) 安房港 中之島港 南之浜港 切石港 やすら浜港 小宝島港 宝島港 山間港 古仁屋港 篠川港 湯湾港 大和港 竜郷港 赤木名港 湾港 加計呂麻港 与路港 請島港 亀徳港 平土野港 伊延港 和泊港 住吉港 与論港
沖縄県金武湾港 中城湾港 那覇港 本部港 運天港 平良港 石垣港前泊港 野甫港 内花港 仲田港 伊江港 水納港(本部町) 粟国港 兼城港 座間味港 渡嘉敷港 徳仁港 北大東港 南大東港 長山港 多良間港 船浦港 仲間港 白浜港 祖納港 小浜港 竹富東港 黒島港 上地港 鳩間港 船浮港
合計百六十港五百五十七港


附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附則
昭和29年12月3日
この省令は、公布の日から施行する。但し、別表及び別表の改正規定は、昭和三十年一月一日から施行する。
附則
昭和41年12月17日
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年8月14日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和45年7月14日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。
附則
昭和46年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月27日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年12月20日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和48年12月28日
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月19日
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附則
昭和52年12月26日
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月22日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附則
昭和56年12月26日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年12月27日
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この省令中第一条の規定は平成六年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
調査期日又は調査の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月13日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第4条
(港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、第三条の規定による改正後の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。
附則
平成21年10月30日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

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