第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)
第2条第4項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1条の2
【漁業センサスの目的】
漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2
この省令で「海面漁業」とは、海面(浜名湖、中海、加茂湖、猿澗湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。)において営む漁業をいう。
3
この省令で「内水面漁業」とは、内水面(
前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。
4
この省令で「漁業経営体」とは、調査年(
第4条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。
5
この省令で「漁業管理組織」とは、漁場又は漁業種類を同じくする複数の漁業経営体からなる集まりであつて、自主的な漁業資源の管理、漁場の管理又は漁獲の管理(以下「漁業管理」という。)を行つているものをいう。
6
この省令で「地域センター等」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(
農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、
同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
7
この省令で「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センター、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局、北海道にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局をいう。
第3条
【漁業センサスの種類】
1
漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
2
海面漁業調査は、漁業経営体調査、漁業管理組織調査及び海面漁業地域調査とする。
第4条
【調査期日】
漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の一月一日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。
第5条
【調査の範囲】
1
海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び
漁業法第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体、漁業管理組織及び漁業協同組合(内水面組合(
水産業協同組合法第18条第2項の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。
2
内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。
①
内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体
②
内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
3
流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。
第6条
【調査事項】
1
海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
①
漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
②
個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
2
内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
①
漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況
②
個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
3
流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。
②
魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況
4
前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。
第7条
【調査方法】
漁業経営体調査は、
次条第1項の統計調査員の面接調査及び
前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法により、漁業管理組織調査、海面漁業地域調査及び内水面漁業調査は、
次条第5項の統計調査員の面接調査及び
前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法により、流通加工調査は、
次条第5項の統計調査員が
前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
第8条
【統計調査員】
1
漁業経営体調査の事務に従事させるため、
法第14条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、
第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
2
漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(
第13条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。
3
漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(
前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
4
都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
5
漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査及び流通加工調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、
法第14条の規定による統計調査員を置く。
6
漁業管理組織調査及び海面漁業地域調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス管理組織等調査員」という。)は、その担当する市区町村の区域について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
7
内水面漁業調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
8
流通加工調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
9
漁業センサス管理組織等調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。
次条第2項において同じ。)が任命し、地域センター等の長の指揮監督を受けるものとする。
第9条
【漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書】
1
市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。
2
地方農政局長は、漁業センサス管理組織等調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査又は流通加工調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス管理組織等調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。
3
漁業センサス海面調査員、漁業センサス管理組織等調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前二項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス管理組織等調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第10条
【報告の義務】
1
海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、
第7条の面接調査又は自計報告調査において
第6条第1項第1号及び
第2号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
2
漁業管理組織を代表する者は、
第7条の面接調査又は自計報告調査において
第6条第1項第3号に掲げる調査事項について、漁業センサス管理組織等調査員に対し口頭で、又は
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
3
漁業協同組合を代表する者は、
第7条の面接調査又は自計報告調査において
第6条第1項第4号及び
第5号に掲げる調査事項について、漁業センサス管理組織等調査員に対し口頭で、又は
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
4
内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、
第7条の面接調査又は自計報告調査において
第6条第2項第1号及び
第2号に掲げる調査事項について、漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、又は
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
5
内水面組合を代表する者は、
第7条の面接調査又は自計報告調査において
第6条第2項第3号及び
第4号に掲げる調査事項について、漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、又は
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
6
魚市場を開設する者は、
第7条の自計報告調査において
第6条第3項第2号の調査事項について、漁業センサス流通加工調査員に対し
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
7
水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、
第7条の自計報告調査において
第6条第3項の調査事項について、漁業センサス流通加工調査員に対し
同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
第10条の2
【電子情報処理組織による回答】
1
魚市場を開設する者、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、
前条第6項又は
第7項の規定による回答に代えて、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して回答することができる。
2
前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
①
農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
②
農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3
第1項の規定により回答する場合は、
同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス流通加工調査員に対し回答したものとみなす。
第11条
【立入検査等】
1
漁業センサスの事務に従事する者は、
法第15条第1項の規定により、
第6条第1項から
第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2
農林水産大臣は、
前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、
法第15条第2項の証明書を交付する。
第12条
【調査客体候補者名簿の作成及び補正】
1
農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、漁業管理組織調査、内水面漁業調査(内水面組合のみに係るものを除く。
次条並びに
第14条第1項及び
第2項において同じ。)及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事又は取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
2
都道府県知事又は取りまとめ地域センター等の長は、
前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又は地域センター等(取りまとめ地域センター等を除く。)の長に送付しなければならない。
3
市区町村長又は地域センター等の長は、前二項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
第13条
【調査区の設定】
漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業調査及び流通加工調査を実施する地域センター等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。
第14条
【調査客体名簿の作成及び補正】
1
漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに漁業管理組織調査、内水面漁業調査及び流通加工調査を実施する地域センター等の長は、
第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を
前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。
2
漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに漁業管理組織調査、内水面漁業調査及び流通加工調査を実施する地域センター等の長は、
前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
3
海面漁業地域調査及び内水面漁業調査のうち内水面組合のみに係るものを実施する地域センター等の長は、当該調査の実施に先立って調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
第15条
【報告】
1
市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき統計調査員が作成した調査票、
第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿及び
前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の規定により送付された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、電磁的記録を送付しようとするときは、電子情報処理組織を使用しなければならない。
3
地域センター等の長は、漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の結果に基づき漁業センサス管理組織等調査員、漁業センサス内水面調査員又は漁業センサス流通加工調査員が作成した調査票、
第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿及び
前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
第16条
【結果表の作成】
農林水産大臣は、
前条第2項の規定により送付された調査票の電磁的記録及び
同条第3項の規定により送付された調査票に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地域センター等の長に送付するものとする。
第17条
【結果の公表】
農林水産大臣は、
前条の全国結果表の概要を調査年の翌年の八月三十一日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は電磁的記録に収録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
第18条
【関係書類等の保存】
農林水産大臣は、
第16条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を五年間、
第15条第2項及び
第3項の規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を十年間、
同条第2項及び
第3項の規定により送付された調査票並びに
第16条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。
附則
2
漁業センサス規則(以下この項において「旧規則」という。)及び漁業センサス規則第四条の規定の特例に関する省令は、廃止する。ただし、旧規則第十六条第一項に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和43年6月15日
2
改正前の第十四条第一項の指定内水面漁業基本調査市区町村結果表並びに同条第二項の海面漁業基本調査漁業地区別市区町村結果表、指定内水面基本調査県結果表及び指定内水面漁業概況調査票の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和48年5月21日
2
改正前の第十四条第一項の規定により作成された海面漁業基本調査漁業地区結果表、同条第二項の規定により作成された海面漁業基本調査主要漁業地区総括表及び同条第四項の規定により作成された漁業地区調査主要漁業地区総括表の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月22日
2
改正前の第十四条第一項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
2
改正前の第十四条第二項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表及び内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表並びに同条第三項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表、内水面漁業調査市区町村結果表及び内水面漁業調査都道府県結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月4日
2
改正前の第十四条第三項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表又は内水面漁業調査都道府県結果表を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成5年5月19日
2
この省令の施行前に改正前の漁業センサス規則第十四条第二項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表、内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表及び調査票を収録した磁気テープ並びに同条第六項の規定により作成された磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成18年3月29日
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成20年5月12日
第2条
(関係書類の保存に関する経過措置)
この省令による改正前の漁業センサス規則第十五条第二項の規定により作成した同項の表の上欄に掲げる結果表等及び磁気テープ、同条第五項の規定により作成した結果表、一覧表及び磁気テープ並びに同条第六項の規定により作成した全国結果表、漁業地区整理表及び磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。