第1条
【試験研究等の場合の適用除外】
漁業法(以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
第2条
法第45条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。
③
入漁権の変更又は消滅に係る場合にあつては入漁登録番号
第2条の3
【公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情】
法第58条第2項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、一の指定漁業について
同条第1項に規定する当該指定漁業の許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(以下この条において「船舶の隻数」という。)が国際交渉の結果に基づいて定められる必要がある場合その他船舶の隻数が国際交渉との関連において定められる必要がある場合において、当該国際交渉との関係上当該船舶の隻数が定められることとなつた後三箇月以上の申請期間を定めて
同項の規定による公示をするとすれば当該指定漁業の操業の時機を失し、当該指定漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。
第3条の2
【交付金の交付決定の基礎となる海区の数等】
2
法第118条第2項の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された
漁業センサス規則第1条の調査による漁業経営体数中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層計及び湖沼漁業の部の経営体階層別経営体数中の計で
法第84条第1項の規定により指定された湖沼に係るものを合計したものによるものとする。
3
法第118条第2項の海岸線の長さは、
前項に規定する調査による漁業地区の概況中海岸の状況の海岸線の利用状況別延長の合計で直近に公表されたものによるものとする。
第4条
【土地の使用等の許可手続】
法第120条の規定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
①
当該申請に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間
②
土地を使用する場合にあつてはその所在、地番、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場合にあつてはその種類及び所在地
第5条
都道府県知事は、
法第120条の規定による許可をしたときは、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者に通知し、且つ、公告するものとする。
第6条
法第121条の規定による許可を受けようとする者は、土地の所在、地番、地目、面積及び現況、当該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第7条
法第122条の規定による許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
①
当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入、伐採又は除去の目的及び期間
②
土地の立入にあつてはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあつてはその種類及び所在地
第8条
【使用権の設定等に関する手続】
法第124条第1項の規定による認可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
①
当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
②
当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況
第9条
法第124条第4項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することにより、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない事由を具して、都道府県知事に申請しなければならない。
第10条
第4条及び前四条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第11条
法第125条第1項の規定による裁定を申請しようとする者は、
法第124条第1項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、
第8条各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添え、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
第12条
法第126条第1項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
①
当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
②
当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量
第15条
【交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等】
第17条
【提出書類の経由機関】
法第137条の2の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
附則
1
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
2
左に掲げる省令(以下旧令という。)は、廃止する。但し、旧令廃止の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、この省令の規定にかかわらず、旧令の規定は、この省令施行後でもなおその効力を有する。漁業に関する願書申請書に貼付の収入印紙消印の件漁業法施行規則漁業登録令施行規則
3
前項の漁業法施行規則の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつてこの省令の規定に基いてすることができるものは、それぞれ、この省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
附則
昭和27年7月18日
2
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月1日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁業法施行規則別記第一及び別記第二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁業法施行規則別記第一及び別記第二によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。