漁業法施行法
昭和26年3月31日 改正
第4条
【漁業権の貸付契約の解除等の制限】
1
漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情の変更によつて妥当でなくなつた場合その他正当の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。
⊟
参照条文
第6条
【旧法に基く許可その他の処分の効力】
第9条
【漁業権者等に対する補償金の交付】
政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業権等」と総称する。)を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交付する。
第10条
【漁業権等補償計画及び補償金額の算定】
3
前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。
①
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日まで(以下「基準年度」という。)の全漁期間貸し付けられていた漁業権については、基準年度の賃貸料(使用貸の場合にあつては漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しやくして定める額)の、専用漁業権以外のものにあつては十一倍、専用漁業権にあつては十六倍に相当する額
4
前項の賃貸料及び漁獲金額は、漁業権調査規則に基いて報告した額による。但し、賃貸料については、漁業会がその会員に賃貸していたため賃貸料が著しく低い場合、事情の変更によつてその賃貸料によることが著しく不適当である場合その他特別の事由がある場合においては、その賃貸料によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しやくして定める額を賃貸料とし、漁獲金額については、基準年度の不漁、天災等により漁獲金額が著しく少い場合その他特別の事由がある場合においては、その漁獲金額によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の漁獲金額を参しやくして定める額を漁獲金額とする。
5
漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から二十日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から十日以内に、第9条に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して当該漁業権等補償計画について通知を発しなければならない。
第12条
【知事による補償計画の承認等】
2
都道府県知事が前項の承認をしようとする場合において、主務大臣は、当該漁業権等補償計画が他都道府県の漁業権等補償計画と均衡を失し、その他不当であると認めるときは、都道府県知事に対して承認をしてはならないことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第14条
【補償金の供託】
1
第9条の規定により補償金を交付すべき漁業権等(その属する漁業財団を含む。)について先取特権又は抵当権があるときは、当該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。
第20条
【漁業財団抵当法の一部改正】
2
新法施行後同法附則第5項の規定により定置漁業権又は区画漁業権が抵当権の目的となることができない期間中は、定置漁業権又は区画漁業権を有する者は、これについて抵当権の目的とするため漁業財団を設けることができない。