• 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令
    • 第1条
    • 第2条

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令

平成14年8月12日 改正
第1条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第2号に掲げる漁業をいう。)
大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる漁業をいう。)
近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第9号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
中型いか釣り漁業(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「特別措置法施行令」という。)第6条第9号に規定する中型いか釣り漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
東シナ海はえ縄漁業(特別措置法施行令第6条第11号に規定する東シナ海はえ縄漁業をいう。)
第2条
法第13条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
(施行期日)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和61年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年1月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成14年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。

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