漁船乗組員給与保険法施行規則
平成20年6月30日 改正
第1条
【定款に記載すべき事項】
漁船乗組員給与保険法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により給与保険事業を行う漁船保険組合(以下「組合」という。)は、その定款に、同法による給与保険事業を行う旨及び給与保険契約については別に定める約款による旨を記載しなければならない。
第6条
【保険期間】
法第14条の規定に基づき、組合が保険期間につき約款で別段の定めをすることができるのは、さけ・ます流網漁業等その漁業のための一航海の期間が、通常四箇月を超える漁業に従事する漁船(当該漁業に係る漁獲物又はその製品を当該漁場から運搬する船舶を含む。以下この条において同じ。)に係るものにつき、その保険期間を五箇月、六箇月又は七箇月とする場合、漁船損害等補償法施行規則第28条の農林水産大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を三箇月とする場合及びその漁業を営む期間が、年間を通じて三箇月以内の漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を二箇月又は三箇月とする場合に限る。
第13条
【支払備金】
組合は、法第24条に規定する支払備金として、毎事業年度の終りにおいて、左の金額から、政府から受け取るべき再保険金及び再保険料の払もどし金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
第14条
【責任準備金】
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組合は、法第24条に規定する責任準備金として、毎事業年度において収入した保険料(政府に支払つた再保険料を除く。)のうち、まだ経過しない期間に対する純保険料の全額及び附加保険料の半額を積み立てなければならない。
第23条
【概算払に係る再保険金の精算】
再保険金の概算払を受けた組合は、毎月十日までに、その前日における概算払に係る再保険金につき、別記様式第4号の精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第24条
【概算払に係る再保険金の返納】
農林水産大臣は、前条の精算書の提出を受けたときは、これを審査し、再保険金の支払義務の消滅又は事業年度の終了により概算払に係る再保険金につき過渡がある場合は、遅滞なく、当該過渡金につき返納を命ずるものとする。
第26条
【再保険の免責】
政府は、法第35条において準用する漁船損害等補償法第138条の23において読み替えられた同条において準用する同法第138条の10第1号に該当する場合においては組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の全部又は一部を、同条第3号に該当する場合においては再保険金の全部を支払わない。