漁船損害等補償法施行規則
平成20年6月30日 改正
第1条の2
【漁船積荷保険の保険の目的】
法第3条第7項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。
第2条
【創立費】
漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
第3条
【設立の認可申請書に添付すべき書面】
1
組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
2
第8条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、
同条第2号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。
第4条
【事業計画書に記載すべき事項】
組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。
①
組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要
②
組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定
第4条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
法第29条第2項(
法第16条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第5条
【組合員名簿】
組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
①
組合員の氏名又は名称及び住所(
法第37条第1項の場所の通知があつたときはその場所)
第5条の2
【電磁的記録】
法第39条第4項(
法第138条第4項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第6条
【資金の運用】
1
組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。
①
農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金
②
総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
③
国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有
2
前項第1号の預貯金のうち外貨預金並びに
同項第2号及び
第3号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。
第8条
【総会又は総代会の議事録】
組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
第9条
【定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面】
定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第10条
【解散の決議の認可申請書に添附すべき書類】
解散の決議の認可申請書には、解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。
第11条
【合併の認可の申請】
1
合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。
2
前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
①
合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
⑤
法第54条第1項の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
合併によつて設立し、又は存続する組合の定款、保険約款、事業計画書並びに理事及び監事の氏名及び住所
第12条
【清算結了届に添附すべき書面】
清算結了届には、決算報告書及び総会の承認を受けたことを証する書面を添附しなければならない。
第13条
【報告】
次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
①
定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。
第14条
【報告の徴取及び検査の結果の報告等】
1
漁船損害等補償法施行令(以下「令」という。)
第3条第4項及び
第6項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした組合の名称及び住所
②
報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
③
徴取した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
第15条
【保険料の計算】
一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(
第26条の4の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。但し、一箇月に満たない日数については、一箇月を三十日として日割で計算する。
第16条
【保険証券】
保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
⑦
保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日)
⑨
組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所
第17条
【組合の経理】
法第103条の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。
第18条
【追徴金】
2
追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。
3
追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一箇月に満たないとき又はこれに一箇月に満たない端数があるときは、これを一箇月として計算する。
第19条
【支払備金】
組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府又は漁船保険中央会(以下「中央会」という。)から支払を受けるべき再保険金及び満期保険の再保険に係る払戻金並びに再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。
①
保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額
②
既に生じた事由のために、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額
③
保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
第19条の2
【責任準備金】
1
法第106条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通損害保険、満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るもの、特殊保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、当該事業年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものにあつては、当該事業年度において存続する保険関係を含む。)についての保険料の額(政府又は中央会に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。以下この項において同じ。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相当する額とし、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相当する金額とする。ただし、定款の定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相当する額を減ずることができる。
2
前項のまだ経過しない期間を計算するに当たつては、保険期間がその始期の属する月の十六日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の属する月が三十日であるものとみなして、月割で計算する。
第19条の3
【準備金】
法第107条の規定により積み立てるべき準備金の額は、毎事業年度の剰余金の五分の一以上に相当する額で定款で定める額とする。
第19条の4
【剰余金の分配の基準】
法第108条の剰余金の分配は、同一漁船につき一定期間引き続き普通保険、特殊保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係の存する組合員であつて当該期間中その責めに帰すべき理由がないのに当該保険関係に基づく保険金の支払を受けないものに対し、それぞれの保険に係る
法第103条の規定により設ける会計において生じた剰余金につき、それぞれ行うものとする。
第20条
【保険関係に関する権利義務の承継】
1
法第111条の3第2項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(
法第3条第5項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。
①
当該漁船の所有者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(
法第139条第1項又は
法第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。以下この条において同じ。)を承継するとき。
②
当該漁船について新たに使用者となつた者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
2
法第111条の3第3項において準用する
同条第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
①
相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
②
合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人が合併によつて消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
③
分割によつて設立した法人又は分割によつて営業を承継した法人が分割をした法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
第21条
【救助費等のてん補】
1
法第111条の4後段の規定により組合がてん補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。ただし、
第2号に掲げる額については、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、てん補する。
①
漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生した場合において、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができるもよりの場所まで回航し、又は引船するに必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「救助費」という。)の額
②
漁船保険の保険の目的たる漁船が、座礁若しくは衝突した場合において放棄した漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料若しくは漁具又は襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業中の漁具であつて切断により放棄したものに限る。)のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額
2
組合は、
法第111条の4後段の規定によりてん補すべき額が三千円に満たないときは、てん補しない。
第22条
【行方不明の期間】
漁船保険の保険の目的たる漁船の行方が、三十日間明らかでないときは、その漁船は、行方が知れないものとする。
第26条
【指定漁船調書の訂正の請求】
1
令第7条第3項の規定による請求は、左の事項を記載して請求者が記名押印した書面に、証拠書類があるときはこれを添附し、都道府県知事に提出してしなければならない。
2
前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、地域組合を経由しなければならない。
第26条の4
【保険期間】
組合は、
法第110条第7項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。
第27条
組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
第28条
組合は、特殊保険の保険期間を、一航海の期間が通常四箇月をこえる漁業(もつぱら漁場からの漁獲物又はその製品の運搬を含む。以下本条において同じ。)に従事する漁船については、五箇月又は六箇月、農林水産大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、三箇月、年間を通じて三箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船については、二箇月又は三箇月とすることができる。
第29条
1
組合は、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。同一漁船につき保険期間を重複する二以上の特殊保険が存するときも、また同様とする。
2
前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
第29条の2
1
組合は、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。特殊保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときも、また同様とする。
第30条
1
普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2
前項の規定により延長する期間は、一箇月を下つてはならない。
第30条の2
1
特殊保険の保険の目的たる漁船につき、特殊保険事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
第31条
【分損のてん補】
1
組合が責めを負うてん補の対象となる分損の額は、普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣の定めるもの並びに
第33条の特約において組合のてん補すべき損害の範囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く。)が生じた場合において、これを事故発生の直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用とする。
2
組合は、
前項に規定する損害についての修繕(以下この条において「本修繕」という。)が完了した後に、
前項の費用の額をてん補する。
3
組合は、
前項の規定にかかわらず、本修繕が完了していない普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、
第1項の費用の額の一部として、
第1項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「一部修繕」という。)に要した費用の額をてん補する。
4
組合は、
前項の規定により一部修繕に要した費用の額をてん補している場合にあつては、
第2項の規定にかかわらず、本修繕が完了した後に、
第1項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額をてん補する。
5
組合は、
第1項及び
第2項の規定にかかわらず、本修繕が行われていないか、又は完了していない普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され、又は解てつされたときは、その損害に基づく減価額又は
第1項の費用の額(
第3項の規定により一部修繕に要した費用の額をてん補している場合にあつては、
第1項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額をてん補する。
6
組合は、
第1項の規定による分損の額が一万円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が三千円に満たないときは、てん補しない。
第32条
【衝突損害賠償金のてん補】
特殊保険の保険の目的たる漁船が他の船舶と衝突し、又はその衝突の結果、船舶が更に他の船舶と衝突し、これによつてこれらの船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶若しくはその積荷の損害、当該船舶を使用できないことによる損害又は当該船舶の所有者若しくは使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下同じ。)が法令その他の事由により当該船舶若しくはその積荷の引揚げ若しくは移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害につき、自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて当該漁船の所有者若しくは使用者が、当該損害の防止若しくは軽減のため必要若しくは有益であつた費用を負担したときにおける組合のてん補すべき損害の範囲に関しては、保険約款の定めるところによる。
第33条
【損害のてん補の特約】
組合は、普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、普通損害保険にあつては
第31条第1項に規定する損害を、特殊保険にあつては
第31条第1項及び
前条に規定する損害をてん補する。
第34条
【漁具についての損害のてん補】
組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損し、又は委付された場合に限り、てん補する責を負うものとする。
第35条
【てん補の責任及び額の限度】
2
一回の事故につき、組合のてん補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、保険金額を超えないものとする。ただし、
第32条に規定する衝突事故にあつては、一回の事故につき組合のてん補すべき額は、
第32条の規定により組合がてん補すべき保険約款で定める損害及びその損害以外の損害で組合のてん補すべきもののそれぞれについて、保険金額を超えないものとする。
第36条
【保険の目的の制限】
法第113条の9の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。
第38条
【払戻金の割合】
法第113条の16第1項の農林水産省令で定める割合は、
法第113条の14の規定による解除(
令第16条第1項第6号に規定する解除を除く。)又は
法第113条の15の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、
法第93条の規定により組合の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする。
経過期間 | 割合 |
一年以内 | 百分の九十二 |
一年超過二年以内 | 百分の九十五 |
二年超過三年以内 | 百分の九十七 |
三年超過 | 百分の百 |
第38条の2
【漁船の価額の通常の低下率】
法第113条の16第2項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに左の表の通りとする。
既経過の保険料期間の数 | 船質の区分 | 木船 | 鋼船 |
一 | 百分の十 | 百分の六 |
二 | 百分の二十 | 百分の十二 |
三 | 百分の二十八 | 百分の十八 |
四 | 百分の三十五 | 百分の二十三 |
五 | 百分の四十二 | 百分の二十八 |
六 | 百分の四十八 | 百分の三十二 |
七 | 百分の五十三 | 百分の三十六 |
八 | 百分の五十八 | 百分の四十 |
九 | 百分の六十二 | 百分の四十三 |
第39条の4の2
【農林水産省令で定める事故】
令第16条の2第2号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。
第39条の4の3
【農林水産省令で定める費用】
令第16条の2第2号の農林水産省令で定める費用は、次のとおりとする。
①
漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用
②
漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用
第39条の5
【てん補すべき損害の範囲】
1
組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負担しなければならないものを負担することによる損害をてん補する。ただし、
第5号に掲げる費用については、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、てん補する。
①
漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、死亡し、又は行方不明となつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
②
漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、保険約款で定める後遺障害の状態になつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
③
漁船船主責任保険に係る漁船が遭難した場合において、法令その他の事由により当該漁船又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負うことにより負担する費用
④
漁船船主責任保険に係る漁船から流出し又は排出された油その他の水面汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用
⑥
漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用
⑦
漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用
2
組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する。ただし、
第2号及び
第5号の2に掲げる損害については、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、てん補する。
①
他の船舶、港湾設備、養殖施設、海産物等の財物(定置漁具(定置漁業権に基づく定置漁業において使用する漁具をいう。
次号において同じ。)以外の漁具その他保険約款で定めるものを除く。)の損害
②
定置漁具以外の漁具の損害(保険約款で定めるものに限る。)
③
他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
④
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
⑤
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
⑤の2
油その他の水質汚濁物質により生じた損害(
第1号から
第3号まで及び
前号に掲げる損害以外の損害であつて保険約款で定めるものに限る。)
⑥
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、
船員法第47条第1号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため
同法第48条に規定する費用を負担することによる損害
⑦
漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船に関する業務に従事する者(当該漁船の乗組員を除く。)の生命又は身体が害されることによる損害
⑧
漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船を利用する者の生命又は身体が害されることによる損害
⑨
漁船船主責任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
第39条の6
【一部のてん補すべき損害の区分に属する損害のてん補】
組合は、
令第16条の2各号のてん補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみをてん補することができる。ただし、
同条第1号又は
第2号のてん補すべき損害の区分に属する損害をてん補する場合には、
同条第3号のてん補すべき損害の区分に属する損害を併せててん補しなければならないものとする。
第39条の7
【てん補すべき損害の額】
2
一回の事故につき、組合のてん補すべき額は、
令第16条の2各号のてん補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。
3
組合は、
令第16条の2第2号及び
第3号のてん補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれてん補すべき損害の区分ごとにてん補すべき額が五千円に満たないときは、てん補しない。
4
組合は、前各項に定めるもののほか、てん補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。
第39条の8
【損害防止軽減費用のてん補】
1
法第121条において準用する
法第111条の4の規定により組合がてん補する費用は、漁船船主責任保険に係る漁船につきてん補すべき損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
2
前条第1項から
第3項までの規定は、
前項の組合がてん補する費用の額について準用する。この場合において、
同条第2項中「てん補すべき額」とあるのは「てん補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
第39条の9
【保険期間】
1
漁船船主責任保険の保険期間の終期は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。
2
組合は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険の保険期間が
第29条第1項、
第29条の2第1項又は
第30条第1項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を、当該普通保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。
3
組合は、
前項の規定による場合のほか、漁船船主責任保険に係る漁船が全損し、又は委付された場合その他の特別の事由に該当する場合であつてその保険期間の終了後も漁船船主責任保険の保険関係を存続させる必要があるものとして保険約款で定める場合に該当するときは、保険契約者からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を延長することができる。
第39条の10
【支払うべき金額の基準】
組合が
法第125条第1項の規定により支払うべき金額は、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相当する金額とし、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
第39条の11
【保険期間】
1
漁船乗組船主保険の保険期間の終期は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。
2
組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間が
第39条の9第2項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船乗組船主保険の保険期間を、当該漁船船主責任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。
第39条の11の2
【てん補すべき損害の範囲】
1
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故に起因する漁船積荷保険事故(
法第3条第7項の漁船積荷保険事故をいう。以下同じ。)により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款の定めるところにより、てん補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、てん補する。
①
冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害
2
組合は、保険の目的たる漁船積荷につき漁船積荷保険事故により損害が生じた場合において、当該損害が普通保険その他の損害保険の保険契約に基づきてん補されるときは、保険約款の定めるところにより、当該損害の全部又は一部につきてん補する責めを負わないものとする。
第39条の11の3
【修繕不能】
2
法第126条の5第1項第3号に該当する場合は、漁船積荷を積載した漁船に係る救助費の額若しくは
第31条第1項の費用の額又はこれらの合算額が、当該漁船の保険価額を超えるときとする。ただし、漁船積荷が
前項に規定する物である場合にあつては、当該漁船積荷を陸揚予定港に運搬する費用の額が、当該漁船積荷を委付したとした場合において支払われることとなる保険金の額を超えるときとする。
第39条の11の4
【救助費のてん補】
法第126条の6において準用する
法第111条の4後段の規定により組合がてん補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故に起因する漁船積荷保険事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
第39条の11の5
【てん補すべき損害の額】
2
一回の漁船積荷保険事故につき、組合のてん補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。
3
組合は、
第1項の額が一万円に満たないときは、てん補しないものとする。
第39条の11の6
【保険期間】
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として保険期間を定めることができる。
第39条の11の7
1
組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
第39条の11の8
組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る普通保険の保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
第39条の11の9
1
漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2
前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
第4章
漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等
第39条の12
【再保険約款の認可申請書に添付すべき書面】
1
再保険約款の設定の認可申請書には、総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
2
再保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第39条の13
【漁船保険振興勘定の収支予算の認可の申請】
中央会は、
法第137条の2第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、
第3号の書類については、この限りでない。
①
交付金等(
法第137条の2第1項の交付金等をいう。以下同じ。)をその経費の財源とする事業に係る事業計画書及び資金計画書
第39条の14
【漁船保険振興勘定の収支決算書の承認の申請】
中央会は、
法第137条の2第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次の書類を添付しなければならない。
③
収支決算書及び
前号に掲げる書類に関する監事の意見書
第39条の15
【事業報告書等の提出】
中央会は、
法第137条の7の規定により事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を提出する場合には、これに総会の議事録の謄本を添付してしなければならない。
第39条の17
【支払備金】
中央会は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額(普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、これらにつき政府から受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額を差し引いて得た額)の合計額を積み立てなければならない。
①
再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額
②
既に生じた事由のために、再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額
③
保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、組合がその保険金若しくは払戻金を支払い又は保険料を払い戻した場合に中央会が支払うべき再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金又は払い戻すべき再保険料の額
④
再保険金若しくは満期保険の再保険に係る払戻金の支払又は再保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
第39条の18
【責任準備金】
1
法第138条の11において準用する
法第106条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通保険再保険事業(満期保険のうち満期による支払に係るものを除く。)、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、当該事業年度において成立した再保険関係(普通保険再保険事業(満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものに限る。)に係るものにあつては、当該事業年度において存続する再保険関係を含む。)についての再保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。)のうち、まだ経過しない期間に対する再保険料に相当する額とし、普通保険再保険事業(満期保険のうち満期による支払に係るものに限る。)にあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する再保険関係についての再保険料の額及びその利息に相当する金額とする。ただし、定款の定めるところにより、付加再保険料のうちまだ経過しない期間に対する再保険料の一部に相当する額を減ずることができる。
第39条の20
【準用規定】
第3条第1項の規定は中央会の設立の認可について、
第6条の規定は普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る資金の運用について、
第8条の規定は中央会の創立総会及び総会の議事録について、
第9条の規定は中央会の定款の変更の認可について、
第10条及び
第12条の規定は中央会の解散について準用する。この場合において、
第3条第1項中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と、
第9条中「定款又は保険約款」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
第40条
【組合等の通知義務】
1
組合は、特殊保険の保険関係が成立したときは、遅滞なく次の事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
2
中央会は、普通損害保険、漁船船主責任保険若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したとき又は満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものに係る再保険関係が成立したとき若しくは当該再保険関係に係る保険料を受け取つたときは、再保険関係が生じた保険関係ごとに次の事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
⑫
その他保険関係及び再保険関係の内容を明らかにすべき事項
第42条
【再保険金の支払の請求】
再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
②
組合又は中央会の支払うべき保険金又は再保険金の額及びその算出の基礎
第43条
【再保険料の払戻しの請求】
再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
第45条
【委付等による取得権利】
1
法第138条の20第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けるには、その承認申請書には、委付の原因たる事故の経過並びに委付によつて取得した権利の内容及びその権利の行使又は処分に関する事項を記載した書面を添付しなければならない。
2
組合は、
前項の規定により承認を受けた権利の行使又は処分の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第46条
組合は、委付によつて取得した権利を行使し、又は処分したときは、遅滞なく、精算書を添附し、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第48条
【審査の申立ての手続】
組合又は中央会は、
法第138条の22第1項の規定による農林漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農林漁業保険審査会に提出しなければならない。
第49条
【審査の申立ての取下げ】
農林漁業保険審査会の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
第51条
【農林水産省令で定める損害】
法第143条の3第2号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。
②
他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
③
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
④
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
⑤
他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、
船員法第47条第1号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため
同法第48条に規定する費用を負担することによる損害
⑦
その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの
第52条
【任意保険事業についての準用】
任意保険事業については、
第9条、
第17条及び
第19条から
第19条の3までの規定を準用する。この場合において、
第9条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、
第19条の3中「五分の一以上に相当する額で定款で定める額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
附則
3
漁船保険法による漁船保険組合であつてこの省令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、漁船保険法施行規則は、なおその効力を有する。漁船損害補償法施行法第三条の規定により新組合となつたものが旧組合から承継したものについても、また同様とする。
4
特殊保険の保険の目的たる漁船についての第二十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第二号中「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額」とあるのは、「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額」とする。
5
特殊保険の保険の目的たる漁具の損害については、当分の間、第三十四条の規定を適用しない。
6
特殊保険の保険の目的たる漁具につき組合が責めを負う分損のてん補については、当分の間、第三十一条の規定を準用する。
7
組合は、当分の間、法第百十三条の規定による保険料の集収及び払込みを円滑にするため必要があるときは、法第百三十九条第一項又は法第百三十九条の二第一項の規定により国庫が保険料の一部を負担する漁船に係る普通損害保険の保険期間を、加入区ごとに、組合の定める日までの期間とすることができる。
8
中央会が、法附則第五項の規定により漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を行う場合には、第三十九条の十七から第三十九条の十九までの規定を準用する。
附則
昭和28年9月25日
(施行期日)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十八年九月二十五日)から施行する。
附則
昭和37年10月1日
1
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則
昭和41年5月31日
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十一年六月一日)から施行する。
附則
昭和48年9月7日
1
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和56年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
第3条
(漁船船主責任保険臨時措置法施行規則の廃止)
附則
昭和58年9月27日
2
この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
2
この省令による改正後の漁船損害等補償法施行規則第七条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は不足金処理案(以下「事業報告書等」という。)について総会又は総代会の承認があった場合について適用し、施行日前に事業報告書等について総会又は総代会の承認があった場合については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月24日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
2
この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月20日
第2条
(経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。