漁船損害等補償法施行令
平成19年3月2日 改正
第3条
【都道府県が処理する事務】
1
法第32条の6の規定による仮理事の選任、法第33条の2第3号の規定による監事の報告の受理及び法第62条の規定による清算結了の届出の受理についての農林水産大臣の権限に属する事務は、漁船保険組合(以下「組合」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
⊟
参照条文
第4条
【指定漁船の範囲】
法第112条第1項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。
第9条の2
【加入区の指定の変更を要しない場合】
法第112条第3項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
③
一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があつたためその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の一部となつた場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。
④
法第112条第3項第2号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。
第11条
【漁業協同組合事務費交付金】
法第113条第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の十を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の五を、総トン数五十トン以上百トン未満の漁船にあつては百分の三・五を、総トン数百トン以上の漁船にあつては百分の二を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。
第12条
【危険の消滅による普通損害保険又は特殊保険の保険料の払戻し】
1
法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
⑤
普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第139条第1項に規定する対象漁船又は法第139条の2第1項に規定する漁船に該当することとなつた場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
第13条
【満期保険の保険料の支払】
2
各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。
4
各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあつては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあつては、当該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第二回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して六月を経過した日の前日までとする。
第16条
【危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し】
2
法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号及び第6号の場合には、純保険料及び付加保険料)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対するてん補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
⊟
参照条文
第16条の2
【てん補すべき損害の区分】
法第118条の政令で定めるてん補すべき損害の区分(以下「てん補区分」という。)は、次のとおりとする。
①
漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴つて生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害
②
漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴つて生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害
第16条の9
【中央会からの再保険料の払戻し等】
組合が法第138条の6の規定により再保険料の払戻し又は払戻金の支払を請求することができる金額は、再保険料の払戻しについては法第51条第2項、第96条、第113条の7(法第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(法第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(法第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険料を払い戻すべき事由が生じた日の翌日から起算した当該保険期間(満期保険にあつては、当該保険料期間。以下この項において同じ。)のまだ経過しない期間に対する純再保険料(組合が付加保険料を払い戻すべき場合には、純再保険料及び付加再保険料)の額(普通保険又は漁船積荷保険にあつては当該保険期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合、漁船船主責任保険にあつては当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合、漁船乗組船主保険にあつては当該保険期間の既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する漁船保険中央会(以下「中央会」という。)のてん補額を差し引き、その払い戻すべき純再保険料に係る純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とし、再保険に係る払戻金については法第113条の16第1項又は第2項の規定により組合が支払うべき払戻金の額に相当する金額に法第138条の4第2号の規定により満期保険のうち満期による支払に係るものについて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。
第17条
【政府の再保険金額】
2
農林水産大臣は、法第138条の14第2項の規定により同項の中央会責任総再保険金額(以下「中央会責任総再保険金額」という。)の算定の方法を定めるには、同項に規定する再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、中央会責任総再保険金額が中央会保有純再保険料総額に中央会の再保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
3
前項の中央会保有純再保険料総額は、同一年度再保険関係(法第138条の13第2項の同一年度再保険関係をいう。以下同じ。)の純再保険料の合計額から当該同一年度再保険関係に係る特殊保険再保険事業等(法第2条第3号の特殊保険再保険事業等のうち特殊保険再保険事業以外のものに限る。第19条第2項において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
第19条
【政府からの再保険料の払戻し】
1
組合が法第138条の16第1項の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第51条第2項、第96条又は第113条の7の規定により保険料を払い戻すべき事由が生じた日の翌日から起算した当該保険期間のまだ経過しない期間に対する再保険料の額(当該保険期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する政府のてん補額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
2
中央会が法第138条の16第2項の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、法第138条の6の規定により中央会が払い戻すべき純再保険料の額(その払い戻すべき純再保険料に係る純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純再保険料に係る同一年度再保険関係に係る特殊保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度再保険関係の純再保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
⊟
参照条文
第22条
【保険料国庫負担の対象から除外する漁船】
2
前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
第23条
2
前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
第24条
【保険料国庫負担の対象たる漁船】
1
法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの(大規模漁業者が所有するものを除く。)とする。
3
前二項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき法第112条第3項又は第4項の規定による指定の変更があつた場合に当該全船加入区(以下この項において「旧加入区」という。)の区域の全部又は一部であつた地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から六月以内に全船加入区に該当することとなつたものの区域(旧加入区の区域であつた地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び大規模漁業者が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間は、法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第25条
【保険料国庫負担の対象から除外する保険金額】
法第139条第1項第2号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分
区分 | 割合 |
無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船 | 百分の六十五 |
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船 | 百分の五十 |
総トン数五十トン以上七十五トン未満の動力漁船 | 附録第一の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合 |
総トン数七十五トン以上百トン未満の動力漁船 | 附録第二の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合 |
②
当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が二個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額
第31条
【任意保険事業についての技術的読替え等】
1
法第143条の11第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第89条及び第90条 | 組合員又は組合員たる資格を有する者 | 保険契約者になろうとする者 |
第89条、第91条第1項、第96条、第97条及び第98条第1項 | 保険約款 | 任意保険事業に係る保険約款 |
第92条 | 組合員又は保険の申込人 | 保険契約者 |
第93条第1項、第98条、第99条及び第101条 | 組合員 | 保険契約者 |
第94条 | 漁船船主責任保険にあつては、漁船 | 第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあつては、同号に規定する小型の船舶 |
漁船の所有者又は使用者 | 当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者 | |
第94条及び第96条 | 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 | 任意保険 |
第97条 | 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。) | 保険契約者又は被保険者 |
漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同条第2号に掲げる損害に係る保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて事故が発生したとき | |
第98条第1項 | 漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷 | 船舶の構造、設備等(第143条第1号に掲げる損害に係る保険にあつては、当該船舶に積載した漁獲物又はその製品 |
第98条第2項 | 漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等 | 船舶の危険がその構造、設備等 |
漁船に積載した漁船積荷 | 船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 | |
第99条 | 漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷 | 船舶又は当該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 |
第101条 | 漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故 | 保険に係る船舶を指揮する者の故意によつて生じた損害(第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあつては、事故) |
第102条 | 漁船 | 船舶 |
第103条 | 漁船保険事業のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業並びに漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ | 任意保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、当該事業に係る |
これらの保険 | 当該 | |
第106条 | 漁船保険等 | 任意保険 |
2
法第143条の11第2項の規定により法第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第111条、第111条の2第1項及び第3項、第111条の4、第113条の5、第113条の7、第113条の7の2、第124条並びに第126条の5とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第111条 | 普通保険再保険事業 | 任意保険再保険事業 |
普通保険 | 任意保険 | |
第111条の2第1項及び第3項 | 漁船保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶 |
第111条の2第1項 | 当該漁船 | 当該漁獲物若しくはその製品又は船舶 |
第111条の4及び第113条の7 | 組合員 | 保険契約者 |
第111条の4 | 漁船保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 |
第111条の4及び第126条の5第2項 | 農林水産省令 | 任意保険事業に係る保険約款 |
第113条の5 | 普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月 | 一年 |
農林水産省令の定めるところにより、保険約款 | 任意保険事業に係る保険約款 | |
第113条の7 | 普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 |
政令 | 任意保険事業に係る保険約款 | |
第113条の7の2第1項 | 普通損害保険 | 任意保険 |
第124条 | 漁船乗組船主保険 | 任意保険 |
第126条の5第1項 | 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物又はその製品 |
漁船積荷を積載した漁船 | 漁獲物又はその製品を積載した船舶 | |
漁船積荷が漁獲物その他の農林水産省令で定める物であるときは、当該漁船積荷 | 漁獲物又はその製品 |
⊟
参照条文
第32条
【任意保険再保険事業についての技術的読替え】
法第143条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第106条 | 漁船保険等 | 任意保険 |
第138条の3及び第138条の6 | 組合員 | 保険契約者 |
第138条の3、第138条の8及び第138条の9 | 普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 | 任意保険 |
第138条の6 | 第96条、第113条の7(第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16第1項若しくは第2項、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。) | 第143条の11第1項において準用する第96条又は第143条の11第2項の規定により漁船損害等補償法施行令第31条第2項において準用する第113条の7及び第113条の7の2第2項 |
政令 | 任意保険再保険事業に係る再保険約款 | |
第138条の7第1号 | 普通損害保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 | 任意保険 |
第138条の8、第138条の9、第138条の10及び第138条の10の2第1項 | 再保険約款 | 任意保険再保険事業に係る再保険約款 |
第138条の10第1号 | 保険約款 | 任意保険事業に係る保険約款 |
附則
昭和37年9月29日
附則
平成11年12月22日
第7条
(漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。