瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
平成24年3月27日 改正
第1条
【用語】
2
この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第3項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。
第3条
【特定施設の設置の許可の申請】
1
法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第8項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
第4条
【事前評価に関する事項】
1
法第5条第3項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
前号の排水口周辺の公共用水域(以下「周辺公共用水域」という。)について定められている水質汚濁に係る環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。)その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項
第7条の2
【事前評価等を要しない場合】
法第8条第3項の環境省令で定める場合は、同条第1項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
①
次のいずれにも該当すること。
イ
特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合に限る。)。
②
第8条
【氏名等の変更の届出】
法第9条の規定による届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第9条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
1
申請人又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第九のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた関係府県知事又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
第9条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第9条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第9条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第10条
【指導方針の報告】
法第12条の4第3項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。
附則
平成17年9月20日