• 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [申請書等の提出部数]
    • 第3条 [特定施設の設置の許可の申請]
    • 第4条 [事前評価に関する事項]
    • 第5条 [特定施設に係る経過措置に伴う届出]
    • 第6条
    • 第7条 [軽微な変更の届出]
    • 第7条の2 [事前評価等を要しない場合]
    • 第8条 [氏名等の変更の届出]
    • 第9条 [承継の届出]
    • 第9条の2 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第9条の3 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第9条の4 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第9条の5 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第10条 [指導方針の報告]
    • 第11条 [権限の委任]
    • 第12条 [指定都市の長等の通知すべき事項]

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則

平成24年3月27日 改正
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第3項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。
この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第1項に規定する特定排出水をいう。
この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項に規定する業種等をいう。
第2条
【申請書等の提出部数】
法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
参照条文
第3条
【特定施設の設置の許可の申請】
法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第8項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
法第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。
法第8条第2項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。
第4条
【事前評価に関する事項】
法第5条第3項法第8条第3項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
当該特定施設を設置しようとする工場又は事業場の排水口の位置及び数
前号の排水口周辺の公共用水域(以下「周辺公共用水域」という。)について定められている水質汚濁に係る環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。)その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項
周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項
第1号の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量
排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法
その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項
前項第4号の排出水の汚染状態には、当該排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものを含むものとする。
第5条
【特定施設に係る経過措置に伴う届出】
法第7条第2項及び第8条第4項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
第6条
削除
第7条
【軽微な変更の届出】
法第8条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
様式第一の別紙一から別紙三までのその他参考となるべき事項の欄に記載した事項
様式第一の別紙四又は別紙五のその他参考となるべき事項の欄に記載した事項(排出水の量(排水系統別の量を含む。)に係るものに限る。)
第7条の2
【事前評価等を要しない場合】
法第8条第3項の環境省令で定める場合は、同条第1項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
次のいずれにも該当すること。
特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合に限る。)。
汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量(処理後の汚水等に係るものに限る。)が増大しないこと。
排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。以下本条において同じ。)に変更がないこと。
次のいずれにも該当すること。
特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む。)において当該特定施設を設置する工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。
前号ハに掲げること。
次のいずれにも該当すること。
前号イに掲げること。
排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(この場合において、既存の排水口を引き続き使用するときは、当該排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。
第8条
【氏名等の変更の届出】
法第9条の規定による届出は、法第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第8号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第9条
【承継の届出】
法第10条第3項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
第9条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
申請人又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第九のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた関係府県知事又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
様式第一(別紙一から別紙七までを含む。)による申請書
様式第二(別紙一から別紙七までを含む。)による届出書
様式第五による届出書
様式第七による届出書
様式第八による届出書
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第2条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第九のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
第9条の3
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第9条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第9条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第9条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請人又は届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
申請年月日又は届出年月日
第10条
【指導方針の報告】
法第12条の4第3項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。
第11条
【権限の委任】
法第12条の6第2項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第12条
【指定都市の長等の通知すべき事項】
法第23条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可の申請の内容
法第7条第2項第8条第4項第9条及び第10条第3項の規定による届出の内容
附則
この府令は、昭和四十八年十一月二日から施行する。
附則
昭和54年5月15日
この府令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十四年六月十四日)から施行する。
附則
平成2年9月20日
この総理府令は、平成二年九月二十二日から施行する。
附則
平成5年10月29日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成5年11月19日
この府令は公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成11年12月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
第5条
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年2月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四並びに様式第二の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年11月28日
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

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