水質汚濁防止法施行規則
平成24年5月23日 改正
第1条の3
【湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合】
1
燐に係る令第3条第1項第12号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
2
窒素に係る令第3条第1項第12号の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
①
前項第1号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水の燐含有量が一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
第1条の4
【法第四条の五第一項の環境省令で定める規模】
法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。
第1条の5
【総量規制基準】
1
法第4条の5第1項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。Lc=Cc・Qc×10−3(この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Cc 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
2
法第4条の5第2項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10−3(この式において、Lc、、、、、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)(都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)都道府県知事が定める日からの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該の都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量(を除く。)(単位 一日につき立方メートル)特定排出水の量(及びを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
3
第1項に規定するCc並びに前項に規定する、及びの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「化学的酸素要求量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内においてCc等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が化学的酸素要求量に係る業種等ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第1条の6
1
法第4条の5第1項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。Ln=Cn・Qn×10この式において、Ln、Cn及びQnは、それぞれ次の値を表すものとする。Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
2
法第4条の5第2項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10−3この式において、Ln、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
第1条の7
1
法第4条の5第1項の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。Lp=Cp・Qp×10−3この式において、Lp、Cp及びQpは、それぞれ次の値を表すものとする。Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Cp 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)Qp 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
2
法第4条の5第2項の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10−3この式において、Lp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
第3条
【特定施設等の設置の届出】
3
法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。
⊟
参照条文
第6条の2
【有害物質を含むものとしての要件】
法第8条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
⊟
参照条文
第8条の3
【施設本体の床面及び周囲の構造等】
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。
第8条の4
【配管等の構造等】
⊟
参照条文
第8条の5
【排水溝等の構造等】
⊟
参照条文
第8条の6
【地下貯蔵施設の構造等】
第9条
【排出水の汚染状態の測定】
法第14条第1項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
①
排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第一別紙四により届け出たもの(瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定により特定施設(法第2条第2項に規定する特定施設に限る。)の設置の許可を受けた者にあつては瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一別紙四により申請したものをいい、法第5条第1項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による法第23条第2項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては、当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については一年に一回以上(旅館業(温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、三年に一回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。
④
特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち様式第一別紙九により届け出たもの(法第5条第2項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による法第23条第2項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については一年に一回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。
第9条の2
【排出水の汚濁負荷量の測定等】
1
法第14条第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。
①
汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。
②
前号の測定は、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては三十日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であつて、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。
⊟
参照条文
第9条の2の2
【点検事項及び回数】
3
法第14条第5項の規定による点検により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
第9条の2の3
【点検結果の記録及び保存】
第9条の2の4
【フレキシブルディスクによる手続】
1
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第10条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
第9条の2の6
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第9条の2の4の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第9条の2の7
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第9条の2の4のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第9条の3
【地下水の水質の浄化に係る措置命令等】
1
法第14条の3第1項又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2
法第14条の3第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第二の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
3
法第14条の3第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
⊟
参照条文
別表第一
【第九条の二の二関係】
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 | 点検を行う事項 | 点検の回数 |
一 施設本体が設置される床面及び周囲(第八条の三ただし書に規定する場合を除く。) | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 一年に一回以上 |
防液堤等のひび割れその他の異常の有無 | 一年に一回以上 | |
二 施設本体が設置される床面及び周囲(第八条の三ただし書に規定する場合に限る。) | 床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無 | 一月に一回以上 |
三 施設本体 | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 | 一年に一回以上 |
施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 一年に一回以上 | |
四 配管等(地上に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 一年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 一年に一回以上 | |
五 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。) | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 | 一年に一回以上 |
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | 一年に一回以上 | |
トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 一年に一回以上 | |
六 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。) | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 | 一年(危険物の規制に関する規則第六十二条の五の三に規定する地下埋設配管であつて消防法第十一条第五項に規定する完成検査を受けた日から十五年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を一月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上行う場合にあつては、三年)に一回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |
七 排水溝等 | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 | 一年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を一月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上行う場合にあつては、三年)に一回以上 |
八 地下貯蔵施設 | 地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 | 一年(危険物の規制に関する政令第十三条第一項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第二項に規定する二重殻タンクであつて消防法第十一条第五項に規定する完成検査を受けた日から十五年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を一月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上行う場合にあつては、三年)に一回以上とする。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。 |
別表第二
【第九条の三関係】
有害物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 | 一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
塩化ビニルモノマー | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・四—ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム |
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
様式第2の2 (第3条関係)
様式第3 削除
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第7条関係)
様式第7 (第8条関係)
様式第8 (第9条関係)
様式第9 (第9条の2関係)
様式第10 (第9条の2関係)
様式第10の2 (第9条の2の2関係)
様式第11 (第11条関係)
附則
昭和54年5月15日
附則
昭和61年12月10日
2
この府令による改正後の水質汚濁防止法施行規則第一条の五第二項の規定によりの都道府県知事が定める日が定められるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場にあつては、特定排出水の量)」は「」とし、「都道府県知事が定める日からの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該の都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」は「都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」とする。
附則
平成17年9月20日
附則
平成24年3月27日
第2条
(経過措置)
第3条
1
施設本体(この省令の施行の際現に存するものに限る。)が設置されている床面及び周囲のうち新規則第八条の三に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
2
前項の場合において、水質汚濁防止法の一部を改正する法律による改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の一の項から三の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備点検を行う事項点検の回数一 施設本体が設置される床面及び周囲床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無一年に一回以上防液堤等のひび割れその他の異常の有無一年に一回以上二 施設本体施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無一年に一回以上施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一月に一回以上。ただし、目視又は漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うものとする。
第4条
1
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している配管等(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第八条の四に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
2
前項の場合において、新法第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の四の項から六の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第二号ハに適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備点検を行う事項点検の回数一 配管等(地上に設置されている場合に限る。)配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無六月に一回以上配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無六月に一回以上二 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無六月に一回以上配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無六月に一回以上トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無六月に一回以上三 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上
第5条
1
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している排水溝等(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第八条の五に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
2
前項の場合において、新法第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の七の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第二号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備点検を行う事項点検の回数排水溝等排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無六月に一回以上排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無一月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上
第6条
1
地下貯蔵施設(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第八条の六に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
2
前項の場合において、新法第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の八の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第三号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備点検を行う事項点検の回数一 地下貯蔵施設(二の項に掲げるものを除く。)地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、三月)に一回以上二 地下貯蔵施設(前項第二号に適合するもの及び前項第三号に適合するもの(第二号と同等以上の効果を有する措置が講じられているものに限る。)に限る。)地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一年に一回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
第8条
1
附則第二条に規定する施設のうち新規則第八条の三から第八条の六までの基準並びに附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の基準に適合しないものに係る新法第十四条第五項の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の点検については、この省令の施行の日から平成二十七年五月三十一日までの間は、新規則別表第一の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備点検を行う事項点検の回数一 施設本体が設置される床面及び周囲床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無一月に一回以上二 配管等(地上に設置されている場合に限る。)配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無六月に一回以上配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無六月に一回以上三 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一年に一回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。四 排水溝等排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無一月に一回以上。ただし、目視が困難な場合において、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。排水溝等の内部の水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無一年に一回以上。ただし、排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。五 地下貯蔵施設地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無一年に一回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。