炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
平成24年3月30日 改正
第9条の2
法第10条第2項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第10条第2項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第18条第2項の規定を適用する。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条