無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
平成19年8月3日 改正
第1条
【観察処分に付された団体の報告の方法】
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
第2条
【資産及び負債の範囲】
法第5条第2項第4号及び第3項第4号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
資産
イ
当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地(法第5条第2項第2号の土地又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第2号の土地を除く。)の所在、地積及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ロ
当該団体が所有権又は賃借権を有する建物(法第5条第2項第3号の建物又は同条第3項の規定による報告の場合における同項第3号の建物を除く。)の所在、規模及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
チ
当該団体が所有権又は賃借権を有する自動車(道路運送車両法第2条第2項で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ヌ
当該団体が所有権又は賃借権を有する船舶(船舶法第1条で定める日本船舶のうち、国内において船舶国籍証書の交付を受けた船舶又は小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項に規定する登録小型船舶をいう。)の番号又は船舶番号及び船籍港並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称