船舶法
平成17年7月26日 改正
第1条
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参照条文
海上運送法第34条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条の4 小型船舶の登録等に関する法律第2条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第2条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第2条 船員法施行規則第1条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条 租税特別措置法第11条 第37条 第43条 第65条の7 第68条の16 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条 第18条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第53条の2 民事執行法第121条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条 領海等における外国船舶の航行に関する法律第2条
第3条
第5条の2
1
日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁(其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ざる事由あるときは最寄の管海官庁)に提出し其検認を受くることを要す
2
前項の期日は船舶国籍証書の交付を受けたる日又は船舶国籍証書に付前回の検認を受けたる日より総とん数百とん以上の鋼製船舶に在りては四年を総とん数百とん未満の鋼製船舶に在りては二年を木製船舶に在りては一年を経過したる後たることを要す
3
船舶が外国に在る場合其他已むことを得ざる事由に因り第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を提出することを得ざる場合に於て其期日までに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認むることを得延期せられたる期日までに提出することを得ざる場合亦同じ
第6条の2
第5条第1項の規定に依り登録を為したる船舶に付所有者の変更ありたるときは新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を為したる後に非ざれば其船舶を航行せしむることを得ず但其事実を知るに至るまでの間及其事実を知りたる日より二週間内は此限に在らず
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参照条文
第14条
1
日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間分明ならさるとき亦同し
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参照条文
第22条
1
日本船舶に非ずして国籍を詐る目的を以て日本の国旗を掲げ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
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参照条文
第22条の2
船長が当該官吏吏員の臨検に際し之に呈示する目的を以て他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備置き其船舶を航行せしめたるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
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参照条文
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和54年12月25日
附則
昭和55年5月6日
第5条
(船舶法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は同法第七条の規定により行われた標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われた標示とみなす。