• 船舶法
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    • 第3条
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    • 第5条
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    • 第6条
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船舶法

平成17年7月26日 改正
第1条
左の船舶を以て日本船舶とす
日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
日本国民の所有に属する船舶
日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民なるものの所有に属する船舶
前号に掲げたる法人以外の法人にして日本の法令に依り設立し其代表者の全員が日本国民なるものの所有に属する船舶
第2条
日本船舶に非されは日本の国旗を掲くることを得す
第3条
日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす
第4条
日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す
船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得
外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せしむるときは船舶所有者は日本の領事に其船舶の総とん数の測度を申請することを得
第5条の2
日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁(其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ざる事由あるときは最寄の管海官庁)に提出し其検認を受くることを要す
前項の期日は船舶国籍証書の交付を受けたる日又は船舶国籍証書に付前回の検認を受けたる日より総とん数百とん以上の鋼製船舶に在りては四年を総とん数百とん未満の鋼製船舶に在りては二年を木製船舶に在りては一年を経過したる後たることを要す
船舶が外国に在る場合其他已むことを得ざる事由に因り第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を提出することを得ざる場合に於て其期日までに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認むることを得延期せられたる期日までに提出することを得ざる場合亦同じ
日本船舶の所有者が第1項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日までに船舶国籍証書を提出せざるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ此場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すことを要す
第6条
日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す
第6条の2
第5条第1項の規定に依り登録を為したる船舶に付所有者の変更ありたるときは新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を為したる後に非ざれば其船舶を航行せしむることを得ず但其事実を知るに至るまでの間及其事実を知りたる日より二週間内は此限に在らず
参照条文
第7条
日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す
第9条
船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す
第4条第2項及ひ第3項の規定は前項の場合に之を準用す
第10条
登録したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に変更の登録を為すことを要す
参照条文
第11条
船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるとき亦同し
参照条文
第12条
船舶国籍証書か滅失したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に更に之を請受くることを要す
参照条文
第13条
日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得
日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著したる地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得
前二項の規定に従ひて仮船舶国籍証書を請受くること能はさるときは其後最初に到著したる地に於て之を請受くることを得
第14条
日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間分明ならさるとき亦同し
前項の場合に於て船舶所有者か抹消の登録を為ささるときは管海官庁は一个月内に之を為すへきことを催告し正当の理由なくして尚其手続を為ささるときは職権を以て抹消の登録を為すことを得
第15条
日本に於て船舶を取得したる者か其取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得
第16条
外国に於て船舶を取得したる者は其取得地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得
第13条第3項の規定は前項の場合に之を準用す
第17条
外国に於て交付する仮船舶国籍証書の有効期間は一年を超ゆることを得す
日本に於て交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六个月を超ゆることを得す
前二項の期間を超ゆるときと雖も已むことを得さる事由あるときは船長は更に仮船舶国籍証書を請受くることを得
第18条
船舶か船籍港に到著したるときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前と雖も其効力を失ふ
第19条
第11条乃至第14条の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す
参照条文
第20条
第4条乃至前条の規定は総とん数二十とん未満の船舶及ひ端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす
第21条
前条に掲けたる船舶の船籍及ひ其総とん数の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律及び之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む
前項の命令には必要なる罰則を設くることを得
前項の罰則に規定することを得る罰は二十万円以下の罰金とす
参照条文
第21条の2
管海官庁は船舶の総とん数、登録又は標示に関し必要ありと認むるときは何時にても当該官吏をして船舶に臨検せしむることを得此の場合に於ては当該官吏は其の身分を証明すへき証票を携帯すへし
第21条の3
行政手続法第2章及び第3章の規定は船舶の登録並に船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書に関する処分には之を適用せず
第22条
日本船舶に非ずして国籍を詐る目的を以て日本の国旗を掲げ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
前項の規定は船舶が捕獲を避けんとする目的を以て日本の国旗を掲げたるときは之を適用せず
日本船舶が国籍を詐る目的を以て日本の国旗以外の旗章を掲げたるとき亦前二項に同じ
参照条文
第22条の2
船長が当該官吏吏員の臨検に際し之に呈示する目的を以て他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備置き其船舶を航行せしめたるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
参照条文
第23条
第3条第6条又は第6条の2の規定に違反したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合に於て船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
参照条文
第24条
官吏を欺き船舶原簿に不実の登録を為さしめたる者は二月以上三年以下の懲役に処す
前項の未遂罪は之を罰す
第25条
削除
第26条
第7条の規定に従ひて日本の国旗を掲けさるときは船長を五十万円以下の罰金に処す
参照条文
第27条
第7条に定めたる事項を船舶に標示せさるとき又は第9条乃至第12条若くは第14条の規定に違反したるときは船舶所有者を五十万円以下の罰金に処す
参照条文
第27条の2
第21条の2の規定に依る臨検を拒み、妨け又は忌避したる者は三十万円以下の罰金に処す
参照条文
第28条
第22条第22条の2第23条及ひ第26条の規定は船長に代はりて其職務を行ふ者にも亦之を適用す
第29条
船舶所有者の代表者、代理人、使用人其他の従業者船舶所有者の業務に関し第27条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其船舶所有者に対し同条の刑を科す
法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人其他の従業者其法人又は人の業務に関し第27条の2の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其法人又は人に対し同条の刑を科す
第30条
削除
第31条
削除
第32条
管海官庁の事務は外国に在りては日本の領事之を行ふ
行政不服審査法に定むるものの外領事の行ふ前項の事務に係る処分又は其不作為に付ての審査請求に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
附則
第33条
本法は商法施行の日より之を施行す
第34条
船舶の登記に関する規程は勅令を以て之を定む
登記法中船舶の登記に関する規定は本法施行の日より之を廃止す
第35条
商法第三編の規定は商行為を為す目的を以てせさるも航海の用に供する船舶に之を準用す但官庁又は公署の所有に属する船舶に付ては此限に在らす
第36条
明治三年正月二十七日布告商船規則、同十二年第五号布告、同年第十九号布告、同十四年第十二号布告其他の法令にして本法の規定に牴触するものは本法施行の日より之を廃止す
第41条
本法の施行に関する細則は国土交通大臣之を定む
附則
昭和14年4月5日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年12月19日
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年12月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年4月15日
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和54年12月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が三月を超え六月未満であることを知つている場合においては、第九条の規定による改正後の船舶法第十四条第一項中「其事実を知りたる日」とあるのは「許可、認可等の整理に関する法律の施行の日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が六月以上であることを知つている場合においては、なお従前の例による。
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第5条
(船舶法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は同法第七条の規定により行われた標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われた標示とみなす。
国際航海に従事する長さ二十四めーとる以上の現存船に関する新船舶法の規定の適用については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際とん数証書の交付を受ける船舶については、当初改測日又は第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)までの間においては、新船舶法第四条、第七条、第九条第一項、第二十一条第一項及び第二十一条の二中「総とん数」とあるのは、「積量」とする。
前二項に定めるもののほか、新船舶法の施行に伴い必要となる経過措置は、政令で定める。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年11月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年6月4日
この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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