• 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
認定の請求及び届出等
第1条
【認定の請求】
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第5条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第3条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
支給対象障害児が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第3条第2項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条及び第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第6条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
受給資格者が令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)
当該控除対象扶養親族が法第7条又は第8条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第6条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、児童扶養手当法施行規則第1条第7号に掲げる書類等
受給資格者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第3号
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
所得の額並びに法第7条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
参照条文
第2条
【手当額の改定の請求及び届出】
法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
前条第2号に掲げる書類等
前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
参照条文
第3条
手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【所得状況の届出】
受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第6号)に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
参照条文
第5条
【氏名変更の届出】
受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名
特別児童扶養手当証書の記号番号
参照条文
第6条
【住所変更の届出】
受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
変更前及び変更後の住所
特別児童扶養手当証書の記号番号
第7条
【支払方法変更の届出】
受給者は、支払方法を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
変更前及び変更後の支払方法
特別児童扶養手当証書の記号番号
参照条文
第8条
削除
第9条
【証書の再交付の申請】
受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。
前項の申請をするには、特別児童扶養手当証書の記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、破り、又は汚した特別児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。
参照条文
第10条
【証書の亡失の届出等】
受給者は、特別児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、特別児童扶養手当証書亡失届(様式第8号)を都道府県知事に提出しなければならない。
受給者は、前項の届出をした後、失つた特別児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、住所地の市町村長を経由して、これを都道府県知事に返納しなければならない。
第11条
【受給資格喪失の届出】
受給者は、法第3条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【死亡の届出】
受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
氏名
死亡した年月日
特別児童扶養手当証書の記号番号
参照条文
第12条の2
【届書等の記載事項】
第5条から第9条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
参照条文
第12条の3
【準用】
第3条から前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第4条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第6条から第8条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【未支払の手当の請求】
法第13条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。
第14条
【証書の添附】
第2条から第7条まで、第11条及び第12条並びに第12条の3において準用する第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定によつて請求書又は届書を都道府県知事に提出する場合においては、その請求書又は届書に、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。ただし、支給停止者が既に特別児童扶養手当証書を都道府県知事に提出している場合又は特別児童扶養手当証書の交付を受けていない場合にあつては、この限りでない。
参照条文
第15条
【市町村長の経由】
この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
参照条文
第2章
認定及び支給等
第16条
【認定の請求書及び届書の受理及び提出】
市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書の所定欄に住所又は支払方法の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。
第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、提出された届書に特別児童扶養手当証書が添付されているときは、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。
参照条文
第17条
【認定の通知等】
都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第11号)及び特別児童扶養手当証書を当該受給資格者に交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の2)を当該支給停止者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当証書を当該支給停止者に交付しないことができる。
第18条
【認定請求の却下通知】
都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。
第19条
【手当額の改定の通知等】
都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を受給者に交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の通知をする場合において、第14条の規定によつて特別児童扶養手当証書が提出されているときは、当該特別児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
都道府県知事は、第1項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
第2項の規定は、前項の命令によつて特別児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。
第2項前項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の特別児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。
都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を受給者に交付しなければならない。
参照条文
第20条
【証書の訂正】
都道府県知事は、氏名の変更の届書、住所若しくは支払方法の変更の届書(第16条第2項に係る届書並びに他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書を除く。)又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された特別児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。
前項の規定は、市町村長が住所又は支払方法の変更の届書(第16条第2項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。
第21条
【証書の再交付等】
都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書(第16条第3項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
第19条第5項の規定は、前項の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付された場合に準用する。
参照条文
第22条
【証書の更新、支給停止の通知等】
都道府県知事は、第4条第12条の3において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定に該当しないと認めたときは、当該届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の届書を受理した場合において、法第6条から第8条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該支給停止者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
第23条
【未支払の手当の支払通知】
都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
第24条
【受給資格喪失の通知】
都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
参照条文
第25条
【経由】
都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、特別児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は特別児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
参照条文
第26条
【証書の交付等の停止】
市町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して特別児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
参照条文
第26条の2
【準用】
第16条第19条から第21条まで及び第24条から前条までの規定は、支給停止者に関する請求書、届書、申請書、通知書及び特別児童扶養手当証書について準用する。
参照条文
第3章
雑則
第27条
【口頭による請求】
市町村長は、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
第28条
【添附書類の省略等】
都道府県知事は、法第2条第1項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。
第1条の特別児童扶養手当認定請求書及び第4条第12条の3において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第1条第6号イ及びロ並びに第7号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは支給停止者の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
第1章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
都道府県知事は、第1章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
第29条
【経由の省略】
都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第15条第12条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第25条第26条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
第30条
【督促状】
法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定によつて発する督促状は、様式第16号による。
第31条
【身分を示す証明書】
法第36条第3項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第17号による。
第32条
【障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等】
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の定めるところによる。
別表
  一 呼吸器系結核
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 じん臓結核
六 胃かいよう
七 胃がん
八 十二指腸かいよう
九 内臓下垂症
十 動脈りゆう
十一 骨又は関節結核
十二 骨ずい炎
十三 骨又は関節損傷
十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの様式第二号  (第一条関係)
様式第二号  (第一条関係)
様式第二号  (第一条関係)
様式第二号  (第一条関係)
様式第二号  (第一条関係)
様式第三号 (第一条関係)
様式第四号 (第二条関係)
様式第五号 (第三条関係)
様式第六号 (第四条関係)
様式第七号 削除
様式第八号 (第十条関係)
様式第九号 (第十一条関係)
様式第十号 (第十三条関係)
様式第十一号 (第十七条関係)
様式第十一号の二 (第十七条関係)
様式第十二号 (第十八条関係)
様式第十三号 (第十九条関係)
様式第十四号 (第十九条関係)
様式第十五号 (第二十四条関係)
様式第十六号 (第三十条関係)
様式第十七号 (第三十一条関係)
附則
この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中同条第二項第二号イの改正に係る部分並びに様式第三号の改正規定(同様式注意の11のイ及びロ中「20万円」を「22万円」に改める部分を除く。)は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則
昭和41年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第三号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和42年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月4日
附則
昭和44年7月1日
附則
昭和44年8月25日
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月17日
附則
昭和47年9月16日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年9月28日
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月22日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定及び児童手当法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
改正法附則第四条第二項の規定によりなされる手続に係る手当認定請求書及びこれに添えるべき診断書等については、なお、従前の例によることができる。
附則
昭和50年8月13日
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十三年四月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年八月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年六月又は七月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第四条の適用については、昭和五十三年六月一日から同年九月十日までの間は、同条中「毎年八月十一日から九月十日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日から同月三十日」と、様式第六号(表面)の16の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。
附則
昭和56年7月30日
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
昭和五十四年以前の年の所得に係る児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附則
昭和56年12月19日
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和57年6月9日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年8月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和63年5月31日
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当法施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成5年6月16日
この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第四条による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第一号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第一号(裏面)中「7の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。」とあるのは、とする。
第三条及び第四条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年7月27日
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中様式第一号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第八号の(表面)の改正規定、様式第十号の改正規定及び様式第十一号(表面)の改正規定並びに第四条の規定は平成七年四月三日から、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第七号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定及び様式第六号(裏面)の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条第六号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第六号(裏面)の改正規定は平成七年七月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月8日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年5月28日
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月31日
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附則
平成14年5月24日
(施行期日等)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年8月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年7月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第3条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第8条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第2条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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