特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
平成24年3月30日 改正
第1条
【法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態】
2
⊟
参照条文
第1条の2
【法第三条第三項第二号の政令で定める給付】
法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
⑥
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
⊟
参照条文
第2条
【法第六条及び第七条の政令で定める額】
1
法第6条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童扶養手当法第3条第1項に規定する者がないときは、四百五十九万六千円とし、これらの者があるときは、四百五十九万六千円にこれらの者一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第4条
【特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲】
法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第5条
【特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法】
1
法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
①
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
②
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
第5条の2
【特別児童扶養手当の額の改定】
平成二十四年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第4条中「三万三千三百円」とあるのは「三万三千円」と、「五万円」とあるのは「四万九千五百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第8条
【特別児童扶養手当に関する規定の準用】
3
第5条の規定は、法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第10条
【法第二十六条の四の政令で定める給付】
法第26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当とする。
第10条の2
【特別障害者手当の額の改定】
平成二十四年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第26条の3中「二万六千五十円」とあるのは、「二万五千八百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第11条
【特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲】
法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。
②
厚生年金保険法に基づく年金たる給付(同法第130条第3項の規定に基づき厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び同法第159条第2項の規定に基づき企業年金連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
⑩
国会議員互助年金法を廃止する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法第2条第1項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第7条第1項の普通退職年金、同法附則第11条第1項の公務傷病年金及び同法附則第12条第1項の遺族扶助年金
第12条
【障害児福祉手当等に関する規定の準用】
4
第5条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「総所得金額、」とあるのは「総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等(第11条に規定する給付を除く。)の支給を受ける者については、同法第35条第4項の規定を適用して算定した総所得金額とし、第11条に規定する給付の支給を受ける者については、当該給付を同法第35条第2項に規定する公的年金等とみなし、かつ、同条第4項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)、」と、「同法附則第33条の3第1項」とあるのは「地方税法附則第33条の3第1項」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二
【第一条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 別表第一の備考と同じ。
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 別表第一の備考と同じ。
別表第三
【第一条関係】
一級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
五 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
十 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
十一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの | |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
四 | そしやくの機能を欠くもの | |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
九 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
十 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
十一 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
十二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
十三 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
十四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
十五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
十六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
十七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 別表第一の備考と同じ。
附則
昭和57年5月31日
附則
昭和60年12月24日
第2条
(障害児福祉手当の支給に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、二十歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第三十四号第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第十九条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和六十一年四月から始める。
第2条の2
(福祉手当の支給に関する経過措置)
第5条
1
施行日の前日において児童扶養手当法第四条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第二項各号に該当する児童を除く。)が一人である場合に限る。)であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和六十一年四月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第三十四号附則第二十五条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第三条第一号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。
附則
平成5年6月16日
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額)総所得金額」とあるのは、「同法附則第三十三条の二地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則
平成18年3月30日
第5条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月28日
第11条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項及び第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。