特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令
昭和63年6月20日 制定
第3条
【記名】
国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。
第11条
【記名の変更】
受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第3号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。
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参照条文